許可申請・届出
高年齢雇用継続給付の受給資格確認(様式のダウンロード)
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
高年齢雇用継続給付の受給資格は、初回の支給申請と同時に確認を受けるほか、初回の支給申請より前に確認だけを受けることもできます。確認だけを先に受けるための様式と記入の要点は、次のとおりです。
- 使う様式は、初回の支給申請と同じ「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」(様式第33号の3)です。確認だけに使う場合は1〜6欄を記入し、7〜31欄は記入しません。
- 提出は原則として事業主を経由します。被保険者本人が希望する場合は、本人が提出することもできます。
- 受給資格の確認は、初回の支給申請の前か、初回の支給申請のときのどちらかで1回行います。
- 60歳以上65歳未満の人が再就職して被保険者となった場合で、高年齢再就職給付金を受けようとするときは、再就職した日以後速やかに、たとえば雇用保険被保険者資格取得届の提出の際に、この様式を受給資格確認票として提出します。
② 必要書類
作成できる書類
- ありません。様式は、ハローワークが配布している現行の PDFを使います。
ご自身で用意するもの
- 様式第33号の3(様式第33号の3(2025年3月版・2ページ構成の PDF) を A4白紙に等倍で印刷したもの)。
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4)。複写式の用紙で、ハローワークの窓口で受け取ります。事業主が作成します。
- 60歳到達時に被保険者でなかった人が、その後基本手当を受けずに再就職した場合は、賃金証明書の代わりに雇用保険被保険者離職票-2または被保険者期間等証明書。
- 被保険者の年齢を確認できる書類(運転免許証か住民票の写し。コピーも可)。マイナンバーを届け出ている人は省略できます。
③ 実費・手数料
- ハローワークと厚生労働省の案内には、受給資格の確認の手数料の記載はありません(2026年10月19日確認)。
- 印刷・郵送の費用と、添付書類の写しを用意する費用は、提出する側の負担です。
④ 提出先・提出方法
- 提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。
- 窓口のほか、電子申請もできます。雇用継続給付の窓口は来所による受付を原則16:00までとしています。
- 官製の用紙は OCR で読み取るため、A4白紙に等倍(倍率100%)で印刷したものでないと窓口で受理できない旨がハローワークの案内にあります。
⑤ 処理期間
- 確認にかかる期間の目安は、ハローワークと厚生労働省の案内には示されていません(2026年10月19日確認)。
- 受給資格が確認されると、ハローワークから「受給資格確認通知書」と初回分の支給申請書が交付されます。初回の支給申請は、交付された支給申請書で行います。
⑥ よくある質問
Q1. 受給資格の確認と初回の支給申請は、別の様式ですか。 同じ様式第33号の3です。確認だけに使う場合は1〜6欄を、初回の支給申請もあわせて行う場合は7〜31欄も記入します。
Q2. 確認だけを先に受けておく利点は何ですか。 確認を受けると賃金月額が登録され、受給資格確認通知書と初回分の支給申請書が交付されます。初回の支給申請では、賃金証明書と受給資格確認票の代わりに、この受給資格確認通知書を添付します。
Q3. 初回の支給申請の期限はいつですか。 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です(雇用保険法施行規則101条の5第1項)。
Q4. 受給資格確認票を出す必要がない人はいますか。 再就職の前に基本手当の受給期間が満了している人や、直前の被保険者でなくなった日から1年以内に再就職しなかった人などは、この様式を提出する必要がなく、高年齢雇用継続給付も受けられません。以前の受給資格に基づいて引き続き支給を受けられる人は、別途交付された支給申請書で申請します。
Q5. 60歳到達日はいつですか。 60歳の誕生日の前日です。
⑦ 様式の対応
| 作成できる書類 | 官製様式 | 記載要領・配布元 |
|---|---|---|
| なし(様式のダウンロードのみ) | 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(雇用保険法施行規則 様式第33号の3・2025年3月版) | 様式 PDF=様式第33号の3(2025年3月版・2ページ構成の PDF)(第2面が注意)、入力時の注意=高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(利用上の注意)、手続の解説=高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(2026年8月版) |
⑧ 注意事項
- この手続の書類は、作成の対象外です。様式はハローワークが配布する PDFです。リンク先の PDF は2026年10月17日に取得したものと照合しています(2ページ・195,083バイト)。
- 1欄の個人番号(マイナンバー)は、印刷後に手で記入する欄です。
- 2欄の被保険者番号が16桁(2段)で書かれている場合は、下段の10桁のうち最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を真ん中の欄に書き、最後の欄は空欄とします。
- 六十歳到達時等賃金証明書は、作成の対象外です。
- 受給資格があるかどうかは、ハローワークが判断します。初回の支給申請もあわせて作成する場合は、「高年齢雇用継続給付の受給資格確認・(初回)支給申請」(
kounenrei-shikyu-shinsei)を案内しています。
出典
- ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(利用上の注意)」(2026年10月17日確認)
- ハローワークインターネットサービス「様式第33号の3(2025年3月版・2ページ構成の PDF)」(2026年10月17日確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(2026年8月版)」(2026年10月18日確認)
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」(2026年10月19日確認)