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様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
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この様式の使い方
1 枚で「受給資格確認票」と「(初回)支給申請書」を兼ねます。受給資格確認票としてのみ使う場合は 1〜6 欄を記入し、7〜31欄は記載の必要がありません(第2面 注意3(6))。
1 欄 個人番号
番号確認と身元確認の本人確認を行った上で、提出時に記載する欄です(第2面 注意3(1))。
2 欄 被保険者番号
被保険者証に記載されている番号を記載します。16 桁(上下 2 段)の場合は下段の 10 桁を、最初の 4 桁・「-」に続く 6 桁の順に記載し、最後の枠は空けます(第2面 注意3(2))。
3 欄 資格取得年月日
元号コード(3 昭和・4 平成・5 令和)の後に年月日を 2 桁ずつ記載します。例:平成19年4月1日 → 4-190401(第2面 注意3(3))。
5 欄 事業所番号・6 欄 給付金の種類
事業所番号が連続した 10 桁の場合は、最初の 4 桁・「-」に続く 6 桁の順に記載し、最後の枠は空けます。6 欄は給付金の種類(1 基本給付金・2 再就職給付金)を記載します(第2面 注意3(4)(5))。
提出先
事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。やむを得ない理由で事業主を経由することが困難な場合は、申請者本人が提出できます(第2面 注意2)。
印刷
A4 の白色用紙に等倍(倍率100%)で、第1面・第2面とも印刷したものが受理の条件です。等倍以外の印刷設定のものは窓口で受理されません。OCR の読取基準マーク(3 点の■)に欠損やかすれが無い印刷が前提です(同様式の「印刷時の注意事項」)。
提出の期限
初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して 4 か月以内に行います(雇用保険法施行規則第101条の5第1項)。受給資格の確認だけを、初回の支給申請より前に行うこともできます。2 回目以降の支給申請は、原則として 2 か月に一度、ハローワークが指定する月に行います。
添付する書類
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4)のほか、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し・コピー可)を添えます。マイナンバーを届け出ている者は、年齢確認書類の写しを省略できます(厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」12 ページ)。
高年齢再就職給付金の場合
基本手当を受給した後に再就職した者の高年齢再就職給付金では、六十歳到達時等賃金証明書を添えません。受給資格の確認は、雇用保険被保険者資格取得届の提出にあわせて行えます(同パンフレット 11 ページ)。
電子申請
電子申請による提出もできます。資本金等が 1 億円を超える法人などの特定法人の事業所が事業主を経由して提出する場合は、電子申請で行います(雇用保険法施行規則第101条の5第9項)。
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4(雇用保険法施行規則第101条の5第1項))
2 枚 1 セットの複写式の用紙で、ダウンロードによる配布はありません。雇用保険の業務を取り扱うハローワークの窓口で受け取ります。コピーしたものは受理されません。被保険者が求めたときは、事業主が交付します(雇用保険法施行規則第101条の5第3項)。
取得時刻 2026-10-18 00:57:59(JST)・45,335 バイト・sha256 23e4412765ad59ea…