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解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)

建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれの許可も受けていない事業者が、解体工事業を営むために、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けるための申請書です(建設リサイクル法21条1項・22条1項)。とび・土工工事業など上記3業種以外の建設業許可しかない場合は、この登録が必要です。様式は国の省令で別記様式第1号と定められていますが、手数料・提出部数・追加書類の運用は都道府県ごとに異なります(【地域差あり】)。登録の有効期間は5年です(法21条2項)。

地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

解体工事業を営もうとする方が対象で、元請・下請の別を問いません。ただし、建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業・建築工事業・解体工事業に係る同法3条1項の許可を受けた者は、条文上この登録の対象から除かれています(法21条1項)。登録は営業を始める前に受ける必要があり、更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに申請します(省令2条)。

手続きの流れ

  1. 1

    建設業許可の有無で登録が必要かを確認する

    土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている場合は、条文上この登録の対象から除かれます(法21条1項)。それ以外の業種の許可しかない場合は登録が必要です。また建設業許可がない場合、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事に該当する場合は1,500万円以上、又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)の工事は請け負えません。この金額には消費税及び地方消費税を含みます。

  2. 2

    技術管理者を選任する

    工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任が必要です(法31条)。基準は省令7条で、解体工事に関し8年以上の実務経験、土木工学等の学科を修めて大学・高専卒業後2年以上(高校卒業後は4年以上)の実務経験、1級・2級建築士、一定の施工管理技士、技能検定「1級のとび・とび工」の合格者、建設部門の技術士などが該当します(詳細はFAQ)。

  3. 3

    登録拒否事由に当たらないか確認する

    登録の取消しから2年を経過しない者、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、暴力団員等、技術管理者を選任していない者などに該当するときは、知事は登録を拒否しなければなりません(法24条1項)。法人の場合は役員全員について確認します。

  4. 4

    申請書(別記様式第1号)と添付書類をそろえる

    申請書には商号・名称又は氏名及び住所、営業所の名称及び所在地、法人の場合は役員の氏名、技術管理者の氏名などを記載します(法22条1項・省令3条)。添付書類は誓約書(様式第2号)、技術管理者が省令7条の基準に適合することを証する書面、申請者・役員等の調書(様式第4号)、法人は登記事項証明書です(省令4条)。更新の場合も申請書は同じ別記様式第1号を用います(法21条5項)。

  5. 5

    解体工事業を行う区域の都道府県知事に提出する

    提出先は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です(法21条1項)。提出部数・手数料の額・納付方法・受付方法・電子申請の可否は都道府県ごとに定められ、省令にない独自の追加書類を求める都道府県もあるため、提出先の案内で確認します。登録されたときは、知事から遅滞なくその旨の通知があります(法23条2項)。

  6. 6

    登録後の掲示・帳簿・届出の体制を整える

    営業所および解体工事の現場ごとに、商号・名称又は氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名(法人の場合はさらに代表者の氏名)を記載した標識(様式第7号)を掲げます(法33条・省令8条)。帳簿(様式第8号)は営業所ごとに作成し、事業年度の末日で閉鎖して5年間保存します(法34条・省令9条)。登録事項の変更は30日以内(法25条1項)、廃業等も30日以内に届け出ます(法27条1項)。

主な必要書類

  • 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)省令3条。更新も同じ様式。提出部数は都道府県ごとに異なります
  • 誓約書(別記様式第2号)法24条1項各号に該当しないことの誓約。法人は役員分も対象
  • 技術管理者が省令7条の基準に適合することを証する書面実務経験による場合は別記様式第3号の使用者の証明書など
  • 申請者・役員・法定代理人の住所、生年月日等に関する調書(別記様式第4号)省令4条1項3号・5項
  • 登記事項証明書申請者が法人である場合(省令4条1項4号)
  • 住民票の抄本又はこれに代わる書面省令4条2項。申請者・役員・技術管理者分を常時必須とする都道府県もあります
  • 都道府県が独自に求める書類(照会対象者の一覧表、身分証明書など)省令に定めはなく都道府県ごと。提出先の「登録のしおり」等で確認

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

解体工事業の登録は都道府県知事の登録で、登録免許税法別表第一に該当する項目がないため、登録免許税は課されません(登録免許税がかかるのは国土交通大臣許可・登録など別表第一に掲げられた手続です)。手数料は都道府県の条例で定められ、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも解体工事業の登録に係る標準額の定めがないため、本ガイドでは金額を記載しません。額と納付方法(収入証紙か現金かなど)は提出先の都道府県でご確認ください。なお、同政令にある建設業許可(知事許可)の審査手数料の標準額は建設業許可のものであり、この登録の手数料ではありません。

提出先・提出方法

解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です(法21条1項)。実際の窓口は都道府県の建設業関係の担当課で、受付方法・提出部数(例:正本・副本の2部)・事前相談の要否は都道府県ごとに案内されています。営業所の所在地ではなく「工事を行う区域」を基準とする仕組みのため、複数の都道府県で工事を行う場合の取扱いは、それぞれの提出先にご確認ください。なお、省令に定めのない書類(申請者・役員・技術管理者の住民票、照会対象者の一覧表、身分証明書など)を独自に必須としている都道府県もあります。提出書類の最終確認は、必ず提出先都道府県が公表している「登録のしおり」等の案内でお願いします。

つまずきやすいポイント

  • 登録は「営業所の所在地」ではなく「解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」ごとに受ける仕組みです(法21条1項)。他県で工事を予定しているときは、その県での取扱いを事前に確認してください。
  • 除外されるのは土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可だけです(法21条1項)。とび・土工工事業の許可を挙げる解説資料は改正前の条文に基づく記載で、国土交通省の平成13年の公表ページも旧表記のままです。自社の許可業種での取扱いは提出先でご確認ください。
  • 建設業許可がない場合、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)の工事は請け負えません。金額には消費税及び地方消費税を含み、2以上の契約に分割したときは合計額で判定されます。
  • 有効期間は5年で、更新は満了日の30日前までに申請します(法21条2項・省令2条)。期限内に申請し満了日までに処分がされない場合は、処分まで従前の登録がなお有効です(法21条3項)。申請せず期間が経過すると失効し、注文者への通知を怠ると20万円以下の罰金の対象です(法29条・法51条2号)。
  • 登録後の義務にも罰則があります。無登録営業は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(法48条1号)、変更届出をしない場合は30万円以下の罰金(法50条2号)、技術管理者の未選任は20万円以下の罰金(法51条3号)、標識・帳簿の不備は10万円以下の過料(法53条)です。

よくある質問

建設業許可を持っていれば登録は不要ですか?

除かれるのは、建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業・建築工事業・解体工事業に係る同法3条1項の許可を受けた者だけです(法21条1項)。とび・土工工事業など他業種の許可しかない場合は登録が必要です。登録を受けた後にこれら3業種の許可を受けたときは登録は効力を失い、その旨を都道府県知事に通知することとされています(法21条5項・省令1条)。ご自身の許可業種での取扱いは提出先でご確認ください。

手数料や登録免許税はいくらかかりますか?

この登録は都道府県知事の登録で、登録免許税法別表第一に項目がないため登録免許税は課されません。手数料は都道府県の条例で定められ、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも標準額の定めがないため、金額は提出先の都道府県でご確認ください。同政令にある建設業許可(知事許可)の手数料標準額は別の手続のもので、この登録には適用されません。

技術管理者にはどのような人がなれますか?

省令7条の基準に該当する方です。解体工事に関し8年以上の実務経験がある方、土木工学等の学科を修めて大学・高専卒業後2年以上(高校卒業後は4年以上)の実務経験がある方、1級・2級建築士、一定の施工管理技士、技能検定「1級のとび・とび工」の合格者(「2級のとび」「2級のとび工」は合格後さらに解体工事に関し1年以上の実務経験が必要)、建設部門の技術士第二次試験合格者などです。国土交通大臣の登録試験(解体工事施工技士試験)の合格者や、同大臣が同等以上と認定した者も該当します(省令7条3号・4号)。登録講習の受講により必要な実務経験年数が短くなる区分もあります。

申請してから何日くらいで登録されますか?

法律・省令には審査期間の定めがなく、標準処理期間は都道府県ごとに定められています。当サイトで審査の結果や期間の見通しをお示しすることはできませんので、必要な日数は提出先の都道府県にご確認ください。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。