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旅行業者代理業登録申請書
旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行業法2条1項1号から8号までに掲げる行為(旅行に関する相談に応ずる行為である同項9号は含まれません)について代理して契約を締結する行為を行う事業です(同条2項)。これを営もうとする者は登録を受けなければならないとされ(法3条)、法文上の登録権者は観光庁長官ですが、旅行業法施行令5条1項により、観光圏内限定旅行業者代理業を除く旅行業者代理業に関する事務は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされています。申請書の様式は施行規則第一号様式(新規登録(更新登録)申請書)で、事業の計画等を記載した書類を添えて提出します。
誰が・どんなときに必要?
対象は、特定の旅行業者(所属旅行業者)を代理して旅行業務を取り扱おうとする個人・法人です。所属旅行業者は1者に限られます(法6条1項11号)。ただし、既に旅行業の登録を受けている者が他の旅行業者の募集型企画旅行について受託契約を締結したときは、代理業の登録を受けなくてもよいとされています(法14条の2第1項)。提出先は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です(施行規則1条の2第1項3号)。所属旅行業者が営業保証金の供託の届出をした後でなければ、事業を開始してはならないとされています(法11条)。
手続きの流れ
- 1
所属旅行業者を1者に定め、代理業契約を締結する
旅行業者代理業は、所属旅行業者1者のためにのみ営むことができます。代理する旅行業を営む者が2以上であるものは登録が拒否されます(法6条1項11号)。添付書類として代理業契約の契約書の写しが必要です(施行規則1条の4第1項1号ヘ)。登録後は、法14条の2第2項により委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならないとされています(法14条の3第1項)。
- 2
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならず、確実に選任すると認められない場合は登録が拒否されます(法11条の2第1項、法6条1項9号)。選任できるのは、法6条1項1号から6号までに該当せず、取り扱う旅行の範囲に応じ総合・国内・地域限定のいずれかの旅行業務取扱管理者試験に合格した者です(法11条の2第6項)。取扱管理者は他の営業所と兼任できないのが原則です(同条4項)。ただし、複数の営業所が国土交通省令で定める近接の要件を満たすときは、これらの営業所を通じて1人で足りるとされています(同条5項本文。事務負担が過重となる場合等はこの限りではありません=同項ただし書)。選任後は5年ごとに研修を受けさせる義務があります(同条7項、施行規則10条の6)。
- 3
申請書(第一号様式)と添付書類をそろえる
申請書には、氏名又は商号若しくは名称及び住所(法人は代表者の氏名)、主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地、代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載します(法4条1項1号・2号・5号)。これに、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付します(同条2項)。様式は施行規則第一号様式の新規登録(更新登録)申請書です(施行規則1条の2第1項)。
- 4
主たる営業所を管轄する都道府県知事へ提出する
旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則1条の2第1項3号)。観光庁も、旅行業者代理業については主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁へ連絡するよう案内しています。手数料は都道府県の条例で定められるため、額は提出先の窓口でご確認ください。なお、都道府県知事が行うこととされる事務に係る登録には登録免許税はかかりません(登録免許税法施行令24条2項)。また、所属旅行業者の側でも、旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせることになるため、法4条1項4号の事項の変更として、その登録行政庁へ変更があった日から30日以内に届け出る必要があります(法6条の4第3項)。
- 5
登録の通知を受け、事業開始の要件と掲示義務を満たす
登録されたときはその旨が、拒否されたときは理由を付して、遅滞なく通知されます(法5条2項、6条2項)。所属旅行業者が営業保証金の供託の届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされています(法11条)。営業所には、国土交通省令で定める様式の標識を掲示するほか(法12条の9第1項)、所属旅行業者が定めた料金を掲示し(法12条3項)、その旅行業約款を掲示又は備え置きます(法12条の2第3項)。怠ると30万円以下の罰金の対象となることがあります(法79条6号・8号・13号)。
- 6
登録後の変更・廃止等の届出を行う
氏名又は商号若しくは名称及び住所(法人はその代表者の氏名を含みます)、営業所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません(法6条の4第3項、法4条1項1号・2号)。事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは30日以内(法15条1項)、法人が合併により消滅したときは業務を執行する役員であった者が30日以内(同条2項)、死亡したときは相続人が死亡を知った日から30日以内(同条3項)に届け出ます。
主な必要書類
- 新規登録(更新登録)申請書(施行規則第一号様式)(旅行業者代理業の新規登録の申請に用いる様式です(施行規則1条の2第1項)。)
- 定款又は寄附行為(法人の場合)(施行規則1条の4第1項1号イ。)
- 登記事項証明書(法人の場合)(施行規則1条の4第1項1号ロ。)
- 住民票の写し(個人の場合)(施行規則1条の4第1項2号イ。行政庁が本人確認情報の提供を受ける場合の特例があります(同条2項・3項)。)
- 旅行業務に係る事業の計画を記載した書類(施行規則1条の4第1項1号ハ(1)。個人の申請でも同号ハの書類が必要です(同項2号ホ)。)
- 旅行業務に係る組織の概要を記載した書類(施行規則1条の4第1項1号ハ(2)。)
- 登録拒否事由に該当しないことを証する書類(法人は法6条1項1号・2号・4号・6号から9号まで及び11号、個人は同項1号から6号まで・8号・9号及び11号について(施行規則1条の4第1項1号ホ・2号ニ)。)
- 代理業契約の契約書の写し(旅行業者代理業に係る申請について必要です(施行規則1条の4第1項1号ヘ)。個人の申請でも同号ヘの書類が必要です(同項2号ホ)。)
- 未成年者の場合の法定代理人に関する書類(法定代理人の氏名・住所を記載した書類、又は営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者はその許可を受けたことを証する書面(施行規則1条の4第1項2号ロ)。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
都道府県知事が行うこととされる事務に係る旅行業者代理業の登録には、登録免許税はかかりません(登録免許税法別表第一第142号(二)、同法施行令24条2項)。都道府県に納める手数料は各都道府県の条例で定められ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に旅行業関係の標準額の項はないため、金額は提出先の窓口でご確認ください。
提出先・提出方法
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(旅行業法施行令5条1項、同法施行規則1条の2第1項3号)。なお、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律12条1項前段の観光圏内限定旅行業者代理業は施行令5条1項の対象から除かれていますが、これは同法12条1項により、観光圏整備実施計画について同法8条3項の国土交通大臣の認定を受けた場合に旅行業法3条の登録を受けたものとみなされる仕組みで、本様式による登録申請を行うものではありません(認定の申請は、関係する市町村又は都道府県を経由して国土交通大臣に対して行います。同法8条1項・2項)。
つまずきやすいポイント
- 旅行業法6条の2の有効期間5年は「旅行業の登録」についての規定で、旅行業者代理業の登録には有効期間を定めた規定が置かれていません。もっとも、代理業契約が効力を失ったとき、又は所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたときは、代理業の登録はその効力を失います(法15条の2)。
- 所属旅行業者は1者に限られ、代理する旅行業を営む者が2以上であるものは登録が拒否されます(法6条1項11号)。登録後も、法14条の2第2項により委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱うと、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科の対象となることがあります(法14条の3第1項・74条5号)。
- 営業保証金の供託義務は旅行業者にありますが(法7条1項)、代理業者は所属旅行業者がその供託の届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされ(法11条)、違反した事業開始は100万円以下の罰金の対象となることがあります(法77条)。登録の通知だけで営業を始められるわけではありません。
- 取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を相手方に明示しなければならず(法14条の3第2項)、怠ると30万円以下の罰金の対象となることがあります(法79条16号)。営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させる表示・広告も禁止されています(同条3項)。
- 法4条1項1号・2号の事項の変更届出(30日以内)を怠り又は虚偽の届出をすると30万円以下の罰金(法79条1号)、法15条1項から3項までの廃止等の届出を怠り又は虚偽の届出をすると20万円以下の過料の対象となることがあります(法83条2号)。過料は両罰規定(法82条)の対象に含まれていません。
よくある質問
登録の申請はどこへ提出しますか。
旅行業法3条の登録権者は法文上は観光庁長官ですが、旅行業法施行令5条1項により、観光圏内限定旅行業者代理業を除く旅行業者代理業に関する法第二章第一節等の観光庁長官の権限に属する事務は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされています。施行規則1条の2第1項3号も、旅行業者代理業の新規登録の申請は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出すると定めています。観光庁も、旅行業者代理業については各都道府県庁へ問い合わせるよう案内しています。
登録免許税や手数料はいくらかかりますか。
登録免許税法別表第一第142号(二)は「旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。)」を1件につき1万5千円としています。ただし、この「政令で定めるもの」は、同法施行令24条2項により、旅行業法施行令5条1項の規定で都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものに限られます。したがって都道府県知事が行う登録には登録免許税はかかりません。都道府県に納める手数料は各都道府県の条例で定められ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に旅行業関係の項はないため、額は提出先でご確認ください。
代理業者も営業保証金を供託する必要がありますか。
営業保証金の供託義務は旅行業者に課されています(法7条1項)。旅行業者代理業者については、所属旅行業者が同条2項の届出をした後でなければ事業を開始してはならないと定められています(法11条)。また、旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その債権に関し当該旅行業者が供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有するとされています(法17条1項)。
旅行業の登録を受けていれば、他社の旅行を扱うのに代理業の登録も必要ですか。
既に旅行業の登録を受けている者が、他の旅行業者が実施する募集型企画旅行についてその旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託契約を締結したときは、法3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくてもその契約を締結することができるとされています(法14条の2第1項)。なお、旅行業者代理業者が所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱えるのは、所属旅行業者が委託旅行業者と締結した受託契約において当該代理業者が定められ、その委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する場合に限られます(法14条の2第2項、法14条の3第1項)。なお、代理業の登録に有効期間を定めた規定は置かれていません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。