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旅行業登録申請書(第1種=観光庁長官/第2種・第3種=都道府県知事/地域限定)
旅行業登録申請書は、旅行業法第3条の登録を受けるために提出する申請書です。施行規則第1条の2の「第一号様式による新規登録(更新登録)申請書」を用い、登録業務範囲(第1種・第2種・第3種・地域限定)を示して提出します。【地域差あり】第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が登録するため、提出先・費用の根拠・様式の配布元が分かれます。観光庁も「第一種以外の登録については各都道府県にお問い合わせください」と案内しています。
誰が・どんなときに必要?
報酬を得て旅行業法第2条第1項各号に掲げる行為を行う事業を営もうとする方は、事業を始める前に登録を受ける必要があります(法第3条)。登録の有効期間は登録の日から起算して5年で、引き続き営むには更新登録が必要です(法第6条の2・第6条の3)。更新登録の申請は、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとされています(施行規則第1条の2)。登録業務範囲を変更する場合は、範囲を広げるときも狭めるときも、届出ではなく変更登録の対象です(法第6条の4第1項)。
手続きの流れ
- 1
登録業務範囲を決める
第1種は法第2条第1項各号の行為すべて、第2種は本邦外の募集型企画旅行の実施に係るものを除いたものです。第3種は、募集型企画旅行の実施だけが「拠点区域」内に限られ、受注型企画旅行と手配旅行は第2種と同じく海外を含めて取り扱えます(施行規則第1条の3第2号・第3号)。地域限定は募集型・受注型を問わず企画旅行の実施が拠点区域内に限られ、運送等サービスの手配等も同様です(同条第4号)。拠点区域は営業所の存する市町村(特別区を含む)とこれに隣接する市町村の区域などです。
- 2
財産的基礎(基準資産額)を確認する
基準資産額が第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円以上であることが必要です(法第6条第1項第10号、施行規則第3条)。算定は、繰延資産と営業権を除いた資産総額から負債総額と営業保証金の額(保証社員となることが確実な場合は弁済業務保証金分担金の額)を控除して行います(施行規則第4条第1項)。評価額が貸借対照表の計上額と異なることが明確なときはその評価額で計算し、増減が明確なときは増減後の額となります(同条第2項・第3項)。
- 3
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があり、他の営業所との兼任は原則できません(法第11条の2第1項・第4項)。ただし地域限定旅行業者とその代理業者は、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下で、複数営業所の前事業年度の取引額合計が1億円以下の場合に限り、あらかじめ第七号様式の取引額報告書を提出することで兼務させられます(同条第5項、施行規則第10条の2〜第10条の4)。
- 4
申請書と添付書類をそろえる
申請書は施行規則第一号様式です。法人は定款または寄附行為、登記事項証明書、旅行業務に係る事業の計画、組織の概要、最近の事業年度の貸借対照表および損益計算書、欠格事由に該当しないことを証する書類などを添付します(施行規則第1条の4第1項第1号)。第1種では貸借対照表と損益計算書について公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の確認を証明する書類も必要です。更新登録の添付書類は施行規則第1条の5に別に定められ、新規と同じではありません。
- 5
提出先に申請し、審査を受ける
【地域差あり】第1種は観光庁長官へ提出しますが、書類は主たる営業所または事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出します(施行規則第76条)。第2種・第3種・地域限定は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ提出します(施行規則第1条の2)。観光庁が地方運輸局等あてに定めた旅行業の登録等の標準処理期間は60日です(観観産第622号)。知事登録の標準処理期間・提出部数・独自様式は提出先で確認してください。
- 6
営業保証金を供託し、届出をしてから事業を開始する
旅行業者は営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して届け出ます。この届出をした後でなければ事業を開始できません(法第7条第1項〜第3項)。登録の通知を受けた日から14日以内に届出がないと催告を受け、催告期間内にも届出がなければ登録が取り消されることがあります(同条第4項・第5項)。旅行業協会の保証社員となり弁済業務保証金分担金を納付した場合は供託が免除されます(法第53条)。
主な必要書類
- 定款または寄附行為(法人の場合)(施行規則第1条の4第1項第1号イ。)
- 登記事項証明書(法人の場合)(同号ロ。)
- 旅行業務に係る事業の計画/旅行業務に係る組織の概要(同号ハ。事業の計画には年間取引見込額を記載。組織の概要には組織図・従業員数・選任する旅行業務取扱管理者を明示。)
- 最近の事業年度における貸借対照表および損益計算書(同号ニ(1)。設立後最初の決算期を終えていない法人は会社設立時の貸借対照表で足りるとされています。)
- 公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の確認を証明する書類(第1種の場合)(同号ニ(2)。施行要領では第2号様式の例による。)
- 欠格事由に該当しないことを証する書類(役員の宣誓書など)(同号ホ。)
- 旅行業務取扱管理者に関する書類(施行要領では試験合格証等の写し、定期研修の受講を証する書類、宣誓書、履歴書など。)
- 住民票の写し/財産に関する調書(個人の場合)(同項第2号イ・ハ。調書は第二号様式。)
- 代理業契約の契約書の写し(旅行業者代理業に関する申請の場合)(同項第1号ヘ。更新登録の添付書類(第1条の5)には含まれません。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
【地域差あり】費用の根拠が提出先で分かれます。第1種の新規登録・変更登録(更新を除く)は登録免許税の対象で1件9万円です(登録免許税法別表第一第142号(一))。申請時に納めるのではなく、登記機関が定めた期限までに現金で納付し領収証書を貼り付けて提出します(印紙納付は不可。同法22条・24条)。第2種・第3種・地域限定は都道府県知事が処理する事務のため登録免許税の対象外で、手数料は条例で定められます(標準政令に旅行業登録の標準額の定めはありません)。第1種の更新登録の手数料は29,200円、電子申請は28,300円です(旅行業法施行令4条1項)。これらとは別に営業保証金の供託が必要で、額は登録業務範囲と取引額の区分で決まります。新規登録では前事業年度の実績ではなく、「旅行業務に係る事業の計画」に記載した年間取引見込額で区分が決まります(施行規則6条の2)。見込額400万円未満の区分では第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定15万円で、区分が上がると額も変わるため、必ず施行規則別表第一でご自身の区分を確認してください。旅行業協会の保証社員になる場合の弁済業務保証金分担金は、観光庁の説明では営業保証金の5分の1に当たる額です。
提出先・提出方法
【地域差あり】第1種は観光庁長官が登録行政庁で、書類は主たる営業所または事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することとされています(施行規則第76条)。第2種・第3種・地域限定は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則第1条の2、旅行業法施行令第5条第1項)。施行要領では「主たる営業所」は営業の本拠となる営業所をいい、申請者の住所や登記簿上の本店所在地と必ずしも一致する必要はないとされています。提出部数・受付時間・事前相談の要否・独自の様式や記載例は提出先ごとに異なるため、必ず提出先で確認してください。
つまずきやすいポイント
- 登録業務範囲を超えた営業は無登録営業になります。施行要領も「業務の範囲の別を超えて旅行業等又は旅行サービス手配業を営む場合は、無登録営業となる」としています。範囲を変更するときは、広げるときも狭めるときも届出ではなく変更登録が必要です(法第6条の4第1項)。
- 【地域差あり】同じ手続でも提出先で運用が変わります。観光庁のサイトには施行規則の様式が掲載されていますが、都道府県は独自の様式・記載例・提出部数を定めていることがあり、費用も条例によります。全国共通の金額や部数として扱わず、必ず提出先の案内で確認してください。
- 登録されただけでは営業を始められません。営業保証金を供託して届出をした後でなければ事業を開始できず(法第7条第3項)、登録の通知を受けた日から14日以内に届出をしないと催告を受け、催告期間内にも届出がなければ登録が取り消されることがあります(同条第4項・第5項)。
- 「営業所」の範囲を狭く見積もると登録漏れになります。施行要領は案内所・出張所等の名称にかかわらず実質的に旅行業務を取り扱う場所は営業所としての登録が必要とし、従業員10名以上の大規模な営業所で1人では管理・監督が十分できない場合は2人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があるとしています。
- 基準資産額は貸借対照表の資産合計ではありません。繰延資産と営業権を除いた資産総額から負債総額と営業保証金(保証社員となることが確実な場合は弁済業務保証金分担金)の額を控除し、評価額や増減が明確なときはそれを反映して算定するため、回収見込みのない債権などが差し引かれ、見込みより低く出ることがあります(施行規則第4条第1項〜第3項)。
よくある質問
第1種・第2種・第3種・地域限定は何が違うのですか。
取り扱える企画旅行の範囲と登録行政庁が違います。第1種は法第2条第1項各号の行為すべて、第2種は本邦外の募集型企画旅行の実施に係るものを除いたものです。第3種は募集型企画旅行の実施だけが拠点区域内に限られ、受注型企画旅行と手配旅行は第2種と同じく海外を含めて取り扱えます。地域限定は募集型・受注型を問わず企画旅行の実施と運送等サービスの手配等が拠点区域内に限られます(施行規則第1条の3)。登録は第1種が観光庁長官、それ以外は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。
登録に有効期間はありますか。更新はいつまでに申請しますか。
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です(法第6条の2)。引き続き営む場合は更新登録が必要で、申請は有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとされています(法第6条の3第1項、施行規則第1条の2)。満了の日までに更新の申請があった場合、審査結果の通知があるまでの間は従前の登録がなお効力を有します(法第6条の3第3項)。
費用はいくらかかりますか。
【地域差あり】第1種の新規登録・変更登録は登録免許税の対象で、税率は一件につき9万円です(登録免許税法別表第一第142号(一))。第2種・第3種・地域限定は都道府県知事が処理する事務のため登録免許税はかからず(登録免許税法施行令第24条第1項)、手数料は都道府県の条例で定められるので提出先で確認してください。第1種の更新登録の手数料は29,200円(電子情報処理組織を使用する場合は28,300円)です(旅行業法施行令第4条第1項)。これらに加えて営業保証金の供託が必要で、新規登録では申請書に添付する事業の計画の年間取引見込額で区分が決まります(施行規則第6条の2)。
審査にはどのくらいの期間がかかりますか。
観光庁が地方運輸局等あてに定めた旅行業の登録等の標準処理期間は60日です(観観産第622号)。これは観光庁長官が行う登録に関する基準で、都道府県知事が行う登録の標準処理期間は各都道府県が定めるため提出先で確認してください。標準処理期間は目安であり、書類の補正や追加確認が必要になれば延びることもあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
国交省・観光庁の他の書式
- 建設業許可申請書(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)
- 経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書)+添付様式集
- 解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)
- 宅地建物取引業免許申請書(新規・更新・免許換え)
- 宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書
- 建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)
- 住宅宿泊事業(民泊)届出書
- 旅館業許可申請書(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 旅行業者代理業登録申請書
- 全国通訳案内士登録申請書
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。