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建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)
建築士事務所登録申請書は、一級建築士・二級建築士・木造建築士またはこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理などを業として行うため、事務所を定めて都道府県知事の登録を受けるための申請書です。有効期間は登録の日から5年で、続けるには更新の登録が必要です。登録後は変更届・廃業等の届出と、事業年度ごとの業務報告書も提出します。【地域差あり】様式番号は国の省令で共通ですが、手数料の額や窓口(知事部局か指定事務所登録機関か)は都道府県ごとに異なるため、提出先の案内を必ず確認してください。
誰が・どんなときに必要?
一級建築士・二級建築士・木造建築士またはこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て設計、工事監理、建築工事契約に関する事務などを業として行おうとするときに登録を受けます(建築士法23条1項)。更新は有効期間満了の日前30日までに申請します(同法23条3項・施行規則18条)。変更届は、事務所の名称・所在地、開設者、管理建築士については2週間以内、所属建築士については3か月以内です(同法23条の5)。廃業・死亡・破産手続開始の決定・解散は30日以内に届け出ます(同法23条の7)。
手続きの流れ
- 1
事務所の種別を決め、管理建築士を確保する
一級・二級・木造のどの建築士事務所として登録するかを決め、事務所ごとに専任の管理建築士を置きます(建築士法24条1項)。管理建築士は、建築士として3年以上、設計や工事監理などの業務(施行規則20条の4に列挙。期間は通算可)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士である必要があります(同法24条2項)。講習は日程の確保が必要なので、申請前に修了証をそろえます。
- 2
添付書類をそろえる
登録申請書の正本・副本それぞれに、①建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類、②登録申請者(法人はその代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書類、③管理建築士が受講した講習の修了証の写し、④登録拒否事由に関する誓約書を添付します(施行規則19条)。登録申請者が法人の場合は、さらに定款と登記事項証明書が必要です。
- 3
様式を入手して申請書を作成する
登録申請書は第五号書式、添付書類(修了証の写しと定款・登記事項証明書を除く)は第六号書式によります(施行規則20条)。【地域差あり】部数は施行規則19条が正本・副本の2部を前提としていますが、都道府県によっては控えなどの追加部数や独自の添付書類、事前相談を求める場合があります。様式ファイル、記入例、手数料の納付方法は提出先の案内に従ってください。
- 4
提出先に提出し、登録または拒否の通知を受ける
建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(建築士法23条の2)。都道府県が指定事務所登録機関を指定している場合は、その機関が登録の実施に関する事務を行い、窓口となります(同法26条の3)。登録を拒否する場合を除き遅滞なく登録簿に登録され、登録後は直ちに申請者へ通知されます(同法23条の3)。拒否の場合は理由を記載した文書で通知されます(同法23条の4第3項)。
- 5
登録後の継続義務を守る
事務所には公衆の見やすい場所に第七号書式の標識を掲げます(建築士法24条の5・施行規則22条。e-Govの別記本体では「第七号様式」と表示されています)。事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」(第六号の二書式)を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出します(同法23条の6)。この報告書の法律上の提出先は登録をした都道府県知事で、指定事務所登録機関への読替えを定める同法26条の4第1項に23条の6は含まれていません。実際の受付窓口は提出先で確認してください。
主な必要書類
- 登録申請書(第五号書式)(正本・副本それぞれに添付書類を付けます(施行規則19条・20条)。様式ファイルは提出先で入手します。)
- 建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類(第六号書式)(施行規則19条1号。新規開設で実績がない場合の書き方は提出先に確認します。)
- 登録申請者(法人はその代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書類(第六号書式)(施行規則19条2号。登録申請者が管理建築士を兼ねるときは、登録申請者の略歴書とします。)
- 管理建築士が受講した管理建築士講習の修了証の写し(施行規則19条3号。建築士法24条2項の講習に対応します。)
- 登録拒否事由に関する誓約書(第六号書式)(施行規則19条4号。建築士法23条の4第1項各号・第2項各号に関する誓約です。)
- 定款及び登記事項証明書(登録申請者が法人の場合に必要です(施行規則19条5号)。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
建築士事務所の登録は都道府県知事(または指定事務所登録機関)が行うもので、登録免許税法別表第一に建築士事務所の登録の項目がないため、登録免許税はかかりません(同表(三十二)の6万円は一級建築士本人の登録に係るもので、事務所登録とは別の手続です)。手数料は都道府県が地方自治法227条により徴収し、その額は同法228条1項により条例で定められるため、金額は提出先で確認してください。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に建築士事務所登録の標準額の定めはありません。なお管理建築士講習の受講料は別に必要で、金額は登録講習機関の案内で確認してください。
提出先・提出方法
建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(建築士法23条の2)。都道府県が指定事務所登録機関を指定している場合は、その機関が登録の実施に関する事務を行い、条例の定めによりその機関に手数料を納めることがあります(同法26条の3・26条の4第2項)。なお、国土交通省が「各都道府県事務所協会にお問い合わせください」と案内しているのは建築士事務所登録簿のインターネット閲覧についてであり、申請書の提出窓口の案内ではありません。【地域差あり】窓口が知事部局か指定事務所登録機関か、郵送・持参の可否、提出部数は都道府県ごとに異なるため、申請前に提出先へ確認してください。
つまずきやすいポイント
- 更新は有効期間満了の日前30日までに申請します(施行規則18条)。申請がないまま満了すると登録は抹消され(建築士法23条の8第1項2号)、登録を受けずに報酬を得て設計等を業として行うと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法23条の10・37条9号)。
- 変更届は期限が2本立てです。事務所の名称・所在地、開設者(法人は名称と役員)、管理建築士の変更は2週間以内、所属建築士の変更は3か月以内です(建築士法23条の5)。届出をしない、または虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の対象です(同法40条9号)。
- 管理建築士は「専任」であることが求められ、実務3年以上と管理建築士講習の修了が要件です(建築士法24条1項・2項)。これらを欠くと登録は拒否されます(同法23条の4第1項10号)。他の事務所との兼務や、講習を未修了のまま申請するケースに注意してください。
- 登録後の義務の失念が起こりがちです。「設計等の業務に関する報告書」を毎事業年度経過後3か月以内に提出しない場合と、標識を掲げない場合は、それぞれ30万円以下の罰金の対象です(建築士法40条10号・13号)。廃業等の届出を怠ると10万円以下の過料の対象です(同法43条1号)。
- 【地域差あり】様式番号は国の省令で共通ですが、配布される様式ファイル、提出部数、手数料の額と納付方法、窓口が知事部局か指定事務所登録機関かは都道府県ごとに異なります。管理建築士の常勤性を確認する書類など独自の添付書類や事前相談を求める場合もあるため、提出先の案内で確認してください。
よくある質問
登録の有効期間は何年で、更新はいつまでに申請しますか。
有効期間は登録の日から起算して5年です(建築士法23条2項)。引き続き報酬を得て設計等を業として行う場合は更新の登録が必要で、更新の登録申請書は有効期間満了の日前30日までに提出します(同法23条3項・施行規則18条)。更新の申請がないまま有効期間が満了すると、登録は抹消されます(同法23条の8第1項2号)。
手数料や登録免許税はいくらかかりますか。
建築士事務所の登録は知事(または指定事務所登録機関)が行う登録で、登録免許税法別表第一に項目がないため登録免許税はかかりません。手数料は都道府県が地方自治法227条により徴収し、その額は同法228条1項により条例で定められるため、金額は提出先で確認してください。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも建築士事務所登録の標準額の定めはありません。
建築士が一人で仕事をする場合も事務所登録が必要ですか。
他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとするのであれば、建築士事務所を定めて登録を受けることが必要とされています(建築士法23条1項)。登録を受けずに行うことは禁止されています(同法23条の10)。ご自身のケースが該当するかどうかは、提出先の都道府県または指定事務所登録機関にご確認ください。
廃業するときは誰がいつまでに届け出ますか。
廃業・死亡・破産手続開始の決定・解散などに該当したときは、その日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に届け出ます。届出義務者は、業務を廃止したときは開設者であった者、死亡したときは相続人、破産手続開始の決定があったときは破産管財人、合併により解散したときはその法人を代表する役員であった者、それ以外の事由で解散したときは清算人です(建築士法23条の7)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
国交省・観光庁の他の書式
- 建設業許可申請書(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)
- 経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書)+添付様式集
- 解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)
- 宅地建物取引業免許申請書(新規・更新・免許換え)
- 宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書
- 住宅宿泊事業(民泊)届出書
- 旅館業許可申請書(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 旅行業登録申請書(第1種=観光庁長官/第2種・第3種=都道府県知事/地域限定)
- 旅行業者代理業登録申請書
- 全国通訳案内士登録申請書
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。