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建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)

建築士事務所登録申請書は、事務所を定めて都道府県知事の登録を受けるための申請書です。対象は、一級建築士・二級建築士・木造建築士またはこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て設計・工事監理などを業として行う場合です。有効期間は登録の日から5年で、続けるには更新の登録が必要です。登録後は変更届・廃業等の届出と、事業年度ごとの業務報告書も提出します。【地域差あり】様式番号は国の省令で共通ですが、手数料の額や窓口(知事部局か指定事務所登録機関か)は都道府県ごとに異なり、提出先の案内によります。

建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)の要点。
申請者一級・二級・木造建築士またはこれらを使用する者(開設者)
期限営業開始前/更新は有効期間満了の日前30日まで
費用登録免許税なし/手数料は都道府県の条例(標準額の定めなし)
提出先事務所所在地を管轄する都道府県知事(指定事務所登録機関がある場合はその機関)
様式第五号書式(添付書類は第六号書式)
有効期間登録の日から5年
地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

一級建築士・二級建築士・木造建築士またはこれらの者を使用する者が登録を受けます。登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て設計、工事監理、建築工事契約に関する事務などを業として行おうとするときです。更新は、有効期間満了の日前30日までに申請します。変更届は、事務所の名称・所在地、開設者、管理建築士については2週間以内、所属建築士については3か月以内です(建築士法23条の5)。廃業・死亡・破産手続開始の決定・解散は、30日以内に届け出ます。

手続きの流れ

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    種別と管理建築士を決める

    一級・二級・木造のどの建築士事務所として登録するかを決め、事務所ごとに専任の管理建築士を置きます。管理建築士は、建築士として3年以上、設計や工事監理などの業務(期間は通算可)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士である必要があります。講習は日程の確保が必要なので、申請前に修了証をそろえます。

  2. 2

    添付書類をそろえる

    登録申請書の正本・副本それぞれに、建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類、登録申請者(法人はその代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書類を添付します。管理建築士が受講した講習の修了証の写しと、登録拒否事由に関する誓約書も添付します。登録申請者が法人の場合は、さらに定款と登記事項証明書が必要です。

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    申請書を作る

    登録申請書は第五号書式、添付書類(修了証の写しと定款・登記事項証明書を除く)は第六号書式によります。【地域差あり】部数は施行規則が正本・副本の2部を前提としていますが、都道府県によっては控えなどの追加部数や独自の添付書類、事前相談を求める場合があります。様式ファイル、記入例、手数料の納付方法は、提出先の案内によります。

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    提出して通知を受ける

    建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。都道府県が指定事務所登録機関を指定している場合は、その機関が登録の実施に関する事務を行い、窓口となります。登録を拒否する場合を除き遅滞なく登録簿に登録され、登録後は直ちに申請者へ通知されます。拒否の場合は、理由を記載した文書で通知されます。

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    登録後の義務を守る

    事務所には、公衆の見やすい場所に第七号書式の標識を掲げます。e-Govの別記本体では「第七号様式」と表示されています。事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」(第六号の二書式)を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出します。この報告書の法律上の提出先は登録をした都道府県知事で、指定事務所登録機関への読替えの対象には含まれていません。実際の受付窓口は、提出先の案内によります。

主な必要書類

  • 登録申請書(第五号書式)(正本・副本それぞれに添付書類を付けます。様式ファイルは提出先で入手します。)
  • 建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類(第六号書式)(新規開設で実績がない場合の書き方は、提出先の案内によります。)
  • 登録申請者(法人はその代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書類(第六号書式)(登録申請者が管理建築士を兼ねるときは、登録申請者の略歴書とします。)
  • 管理建築士が受講した管理建築士講習の修了証の写し(建築士法の講習に対応します。)
  • 登録拒否事由に関する誓約書(第六号書式)(建築士法23条の4第1項各号・第2項各号に関する誓約です。)
  • 定款及び登記事項証明書(登録申請者が法人の場合に必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

建築士事務所の登録は都道府県知事(または指定事務所登録機関)が行うものです。登録免許税法別表第一に建築士事務所の登録の項目がないため、登録免許税はかかりません。別表第一(三十二)の6万円は一級建築士本人の登録に係るもので、事務所登録とは別の手続です。手数料は都道府県が地方自治法により徴収し、その額は条例で定められるため、金額は提出先の案内によります。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に、建築士事務所登録の標準額の定めはありません。管理建築士講習の受講料は別に必要で、金額は登録講習機関の案内に掲載されています。

提出先・提出方法

建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します(建築士法23条の2)。都道府県が指定事務所登録機関を指定している場合は、その機関が登録の実施に関する事務を行い、条例の定めによりその機関に手数料を納めることがあります。国土交通省が「各都道府県事務所協会にお問い合わせください」と案内しているのは、建築士事務所登録簿のインターネット閲覧についてです。申請書の提出窓口の案内ではありません。【地域差あり】窓口が知事部局か指定事務所登録機関か、郵送・持参の可否、提出部数は都道府県ごとに異なり、申請前の確認先は提出先です。

つまずきやすいポイント

  • 更新は、有効期間満了の日前30日までに申請します。申請がないまま満了すると登録は抹消されます(建築士法23条の8第1項2号)。登録を受けずに報酬を得て設計等を業として行うと、裁判所から1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 変更届は期限が2本立てです。事務所の名称・所在地、開設者(法人は名称と役員)、管理建築士の変更は2週間以内、所属建築士の変更は3か月以内です。届出をしない、または虚偽の届出をすると、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 管理建築士は「専任」であることが求められ、実務3年以上と管理建築士講習の修了が要件です。これらを欠くと登録は拒否されます。他の事務所との兼務や、講習を未修了のまま申請するケースに注意が要ります。
  • 登録後の義務の失念が起こりがちです。「設計等の業務に関する報告書」は毎事業年度経過後3か月以内に提出します。提出しない場合と標識を掲げない場合は、それぞれ裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。廃業等の届出を怠ると、10万円以下の過料の対象です。
  • 【地域差あり】様式番号は国の省令で共通です。配布される様式ファイル、提出部数、手数料の額と納付方法、窓口が知事部局か指定事務所登録機関かは都道府県ごとに異なります。管理建築士の常勤性を確認する書類など独自の添付書類や事前相談を求める場合もあり、拠りどころは提出先の案内です。

よくある質問

登録の有効期間は何年で、更新はいつまでに申請しますか。

有効期間は登録の日から起算して5年です(建築士法23条2項)。引き続き報酬を得て設計等を業として行う場合は更新の登録が必要で、更新の登録申請書は有効期間満了の日前30日までに提出します。更新の申請がないまま有効期間が満了すると、登録は抹消されます。

手数料や登録免許税はいくらかかりますか。

建築士事務所の登録は知事(または指定事務所登録機関)が行う登録で、登録免許税法別表第一に項目がないため登録免許税はかかりません。手数料は都道府県が地方自治法により徴収し、その額は条例で定められるため、金額は提出先の案内によります。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも、建築士事務所登録の標準額の定めはありません。

建築士が一人で仕事をする場合も事務所登録が必要ですか。

他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとするのであれば、建築士事務所を定めて登録を受けることが必要とされています。登録を受けずに行うことは禁止されています。自分のケースが該当するかどうかの確認先は、提出先の都道府県または指定事務所登録機関です。

廃業するときは誰がいつまでに届け出ますか。

廃業・死亡・破産手続開始の決定・解散などに該当したときは、その日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に届け出ます。届出義務者は、業務を廃止したときは開設者であった者、死亡したときは相続人、破産手続開始の決定があったときは破産管財人です。合併により解散したときはその法人を代表する役員であった者、それ以外の事由で解散したときは清算人です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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