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宅地建物取引業免許申請書(新規・更新・免許換え)

宅地建物取引業(宅地・建物の売買や交換、その売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うこと)を営むために、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けるための申請書です(宅地建物取引業法3条1項)。様式は同法施行規則1条の「別記様式第1号」で、新規・更新・免許換えのいずれもこの申請書を使います。免許の有効期間は5年です(法3条2項)。【地域差あり】手数料の額、提出部数、添付書類の運用は、免許権者(大臣か知事か)と提出先の行政庁によって異なります。

地域差あり発行:国土交通大臣/都道府県知事最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする場合は国土交通大臣の免許、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の免許です(法3条1項)。法人・個人のどちらでも申請できます。新規は営業開始前に申請し、更新は免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に申請します(施行規則3条)。事務所の設置範囲が変わって免許権者が変わるときは、あらためて免許(免許換え)を受けます(法7条1項)。

手続きの流れ

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    免許権者(大臣免許か知事免許か)を確定する

    事務所を2以上の都道府県に設置するなら国土交通大臣、1の都道府県内だけなら都道府県知事が免許権者です(法3条1項)。すでに免許を持っていて事務所の設置範囲が変わる場合は、法7条1項各号のどれに当たるかを確認し、免許換えとして新たに免許を申請します。免許権者によって提出先も費用の性質も変わるため、最初に確定します。

  2. 2

    事務所ごとに専任の宅地建物取引士を確保する

    事務所ごとに、その事務所で業務に従事する者の数に対する、成年者である専任の宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数を置きます(法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。専任でない有資格者は算入されません。宅地建物取引業者(法人はその役員)が宅地建物取引士で自ら主として従事する事務所では、その者を専任とみなします(同条2項)。抵触するに至ったときは2週間以内に適合させる措置が必要です(同条3項)。

  3. 3

    免許申請書(別記様式第1号)と添付書類をそろえる

    申請書には商号または名称、法人は役員の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名などを記載します(法4条1項)。添付書類は経歴書、法5条1項各号に該当しない旨の誓約書、略歴書、専任の宅地建物取引士の設置を証する書面、貸借対照表・損益計算書など(法4条2項)に加え、施行規則1条の2第1項の市町村長の証明書、事務所の権原に関する書面、地図・写真などです。同条3項により行政庁は必要と認める書類を追加で提出させることができます。

  4. 4

    登録免許税または手数料を納める

    国土交通大臣の免許を新規に受ける場合(更新を除く)は登録免許税で、一件につき9万円です(登録免許税法別表第一147号(一))。大臣免許の更新は手数料で、3万3,000円(電子情報処理組織を使用する申請は2万6,500円)です(施行令2条)。書面申請ではこの手数料を申請書に収入印紙を貼って納付します(施行規則1条の3)。オンライン申請の納付方法は法令に明示がないため提出先の案内でご確認ください。知事免許に登録免許税はかからず、手数料は条例で定められます。

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    提出先の行政庁に申請書を提出する

    大臣免許は、2024年(令和6年)5月25日に都道府県知事の経由事務が廃止されたため、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ直接申請します。eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)によるオンライン申請も受け付けられています。知事免許は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、提出部数は当該都道府県知事の定めるところによります(施行規則2条2項)。

  6. 6

    免許後に営業保証金を供託するか保証協会に加入する

    営業保証金を選ぶ場合は、主たる事務所のもよりの供託所に供託し、供託書の写しを添えて免許権者に届け出ます(法25条1項・4項)。この届出をした後でなければ事業を開始できません(同条5項)。保証協会に加入する場合は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付し(法64条の9第1項1号)、指定される弁済業務開始日以後は供託が不要です(法64条の13)。手続が完了するまで免許証を交付しない取扱いの行政庁もあります。

主な必要書類

  • 免許申請書(別記様式第1号)新規・更新・免許換えで共通(施行規則1条)。大臣免許は更新手数料の収入印紙/新規の登録免許税の領収証書を貼付
  • 宅地建物取引業経歴書法4条2項1号
  • 法5条1項各号に該当しないことを誓約する書面法4条2項2号
  • 役員・政令で定める使用人の略歴を記載した書類法人の場合。個人は本人の略歴書(法4条2項3号・4号)
  • 事務所について専任の宅地建物取引士の要件を備えていることを証する書面法4条2項5号
  • 直前1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書法人の場合。個人は資産の状況を示す書面(法4条2項6号・7号)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書施行規則1条の2第1項1号。本籍地の市区町村で取得します
  • 事務所を使用する権原に関する書面、事務所付近の地図及び事務所の写真施行規則1条の2第1項3号・4号
  • 登記事項証明書(法人)ほか施行規則1条の2第1項の書類従業者名簿、納税額を証する書面など。行政庁は同条3項により定款・残高証明書等を追加で求められます

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

免許権者と申請の種類で扱いが分かれます。国土交通大臣の免許を新規に受ける場合(更新を除く)は登録免許税で、一件につき9万円です(登録免許税法別表第一147号(一))。大臣免許の更新は登録免許税ではなく手数料で、3万3,000円(電子情報処理組織を使用する申請は2万6,500円)です(宅地建物取引業法施行令2条)。書面で申請する場合、この手数料は免許申請書に収入印紙を貼って納付します(施行規則1条の3)。オンライン申請での納付方法は法令に明示がないため、提出先の案内でご確認ください。都道府県知事免許には登録免許税はかからず、手数料は都道府県の条例で定められます。国の政令が定める標準額は新規・更新とも3万3,000円(電子情報処理組織を使用する申請は2万6,500円)ですが、実際に納める額は提出先の都道府県でご確認ください。なお営業保証金(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円/施行令2条の4)または保証協会への弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円/施行令7条)が、これらとは別に必要です。

提出先・提出方法

国土交通大臣免許は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等が窓口です。2024年(令和6年)5月25日から都道府県知事の経由事務が廃止され、直接、各地方整備局等へ申請します(eMLITによるオンライン申請も可能です)。都道府県知事免許は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。提出部数は、施行規則2条1項が大臣免許について正本1通及びその写し1通と定めていますが、経由事務の廃止後は受理する地方整備局が独自に案内しており、たとえば中部地方整備局は「正1部」としています。知事免許は当該都道府県知事の定めるところによります(同条2項)。部数・様式・受付方法は必ず提出先の案内でご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 提出先が2024年(令和6年)5月25日に変わっています。大臣免許について都道府県知事の経由事務が廃止され、直接、各地方整備局等へ申請することになったため、それ以前の案内や書籍のとおりに都道府県庁へ持ち込むと手続が進みません。
  • 更新は、免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に申請します(施行規則3条)。この期間を外れた場合の取扱いは条文からは読み取れず行政庁の運用によるため、期間を過ぎたときは速やかに担当課へご確認ください。期間内に申請していれば、満了の日までに処分がなされないときも従前の免許は処分まで効力を有します(法3条4項)。
  • 営業保証金を供託する場合、供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始できません(法25条5項)。免許の日から3月以内に届出がないと催告があり、催告到達の日から1月以内にも届出がないと免許を取り消されることがあります(同条6項・7項)。保証協会に加入する場合は供託が不要になるため(法64条の13)、この届出の義務は生じません。
  • 専任の宅地建物取引士は、その事務所で業務に従事する者の数を分母に、成年者である専任者の数で5分の1以上を判定します(法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。専任でない有資格者は算入されません。増員や退職で割合が崩れたときは2週間以内に適合させる措置が必要です(同条3項)。
  • 【地域差あり】知事免許では手数料の額(条例)、提出部数、提出書類一覧の運用が都道府県ごとに異なります。大臣免許でも地方整備局ごとに提出方法や専任性の確認書類の指定が案内されています(中部地方整備局は令和7年12月1日以降、健康保険証を専任性の確認書類として認めないと案内)。必ず提出先の最新の案内でご確認ください。

よくある質問

大臣免許と知事免許は、どう決まりますか?

事務所の設置範囲で決まります。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合はその事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許です(宅地建物取引業法3条1項)。設置範囲が変わって免許権者が変わるときは、あらためて免許(免許換え)を受けることになり、その免許を受けたときに従前の免許は効力を失います(同法7条1項)。

費用はいくらかかりますか?

国土交通大臣の免許を新規に受ける場合(更新を除く)は登録免許税9万円です(登録免許税法別表第一147号(一))。大臣免許の更新は登録免許税ではなく手数料で、3万3,000円、電子情報処理組織を使用する申請は2万6,500円です(宅地建物取引業法施行令2条)。都道府県知事免許に登録免許税はかからず、手数料は条例で定められます。国の標準額は新規・更新とも3万3,000円(電子情報処理組織を使用する申請は2万6,500円)ですが、実額は提出先の都道府県でご確認ください。これとは別に営業保証金または保証協会の分担金が必要です。

営業保証金は必ず1,000万円必要ですか?

営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額です(宅地建物取引業法施行令2条の4)。ただし宅地建物取引業保証協会の社員になった場合は、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後は営業保証金を供託する必要がなくなります(同法64条の13)。この場合に協会へ納付する弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円です(同施行令7条)。

申請から免許までどのくらいかかりますか?

標準処理期間は行政庁ごとに案内が異なります。大臣免許を実際に処理する地方整備局では、たとえば中部地方整備局が90日としています。国土交通省本省のページには「おおむね100日程度」との記載もありますが、同じページに2024年(令和6年)5月25日に廃止された都道府県知事経由の提出先が残っているため、更新されていない可能性があります。いずれの案内でも、行政庁から是正・修正を依頼し、それが終了するまでの期間は算入されません。都道府県知事免許の標準処理期間は各都道府県が定めているため、提出先の担当課へご照会ください。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。