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全国通訳案内士登録申請書

全国通訳案内士登録申請書は、全国通訳案内士試験に合格した方が「全国通訳案内士」として登録を受けるために都道府県知事へ提出する書類です。全国通訳案内士登録簿は都道府県に備えられ、申請書は通訳案内士法施行規則の別記第四号様式で、住所地を管轄する都道府県知事に提出します。登録されると登録証が交付され、登録を受けてはじめて全国通訳案内士となります。

地域差あり発行:都道府県知事最終確認:2026-08-06

誰が・どんなときに必要?

申請できるのは全国通訳案内士試験に合格し、通訳案内士法4条の欠格事由に当たらない方です。登録の申請そのものについて、法令上の提出期限は置かれていません。ただし、登録を受けなければ全国通訳案内士とはならないため、合格後は早めに準備を進めます。登録後は、登録事項に変更があったときは遅滞なく、登録証を亡失し又は著しく損じたときは直ちに手続が必要です。

手続きの流れ

  1. 1

    資格と欠格事由を確認する

    全国通訳案内士試験に合格した方が全国通訳案内士となる資格を有します(法3条)。ただし、1年以上の拘禁刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方、法25条により登録を取り消され取消しの日から2年を経過しない方は、資格を有しないとされています(法4条)。

  2. 2

    提出先の都道府県を確定する

    全国通訳案内士登録簿は都道府県に備えられます(法19条)。申請書は、住所地(非居住者はその代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則16条1項)。観光庁も「居住する都道府県知事に登録」と案内しており、担当課は都道府県庁ごとに異なるため、提出先と受付方法を先に確認しておきます。

  3. 3

    別記第四号様式の申請書に記入する

    申請書の様式は施行規則の別記第四号様式です(施行規則16条1項)。登録簿に登録される事項は、氏名・生年月日・住所のほか、登録番号及び登録年月日、合格した外国語の種類、非居住者の場合は代理人の氏名又は名称及び住所などです(法18条、施行規則14条)。記載に漏れがないよう合格証書と照合します。

  4. 4

    添付書類をそろえる

    添付書類は、健康診断書、合格証書の写し、法4条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、写真2葉です(施行規則16条2項)。写真は、最近6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので、台紙を付けないものと定められています。

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    都道府県知事へ提出し、審査を受ける

    申請書を都道府県知事に提出します。知事は、申請者が資格を有せず、又は精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うのに必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等で今後障害の程度が軽減すると見込まれる方を除きます)に当たると認めたときは、登録を拒否しなければならないとされています(法21条1項、施行規則17条)。このうち、精神の機能の障害に当たることを理由に拒否しようとするときは、あらかじめ申請者にその旨を通知し、申請者の求めがあったときは、知事の指定する職員に意見を聴取させなければならないとされています(法21条2項)。

  6. 6

    登録証の交付を受け、以後の義務に備える

    登録されると、都道府県知事から登録証が交付されます(法22条)。業務を行う前に通訳案内を受ける方へ登録証を提示し、業務を行っている間は携帯する義務があり、違反した者は10万円以下の過料(罰金ではありません)に処するとされています(法29条1項2項、法67条)。違反があったときは、知事は登録を取り消し、又は期間を定めて名称の使用停止を命ずることができるとされています(法25条3項)。このほか、5年ごとに通訳案内研修を受ける義務があります(法30条1項、施行規則25条)。

主な必要書類

  • 全国通訳案内士登録申請書(施行規則別記第四号様式)施行規則16条1項に定める様式です。用紙は提出先の都道府県庁で確認してください。
  • 健康診断書施行規則16条2項1号。書式・記載項目・有効期間の運用は都道府県ごとに異なります。
  • 合格証書の写し施行規則16条2項2号。全国通訳案内士試験の合格証書の写しです。
  • 法4条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面施行規則16条2項3号。欠格事由に当たらない旨の誓約書です。
  • 写真2葉施行規則16条2項4号。最近6月以内撮影、無帽・正面・上三分身・無背景、縦3.0cm×横2.4cm、台紙なし。
  • 住民票の抄本、個人番号カードの写し等本人確認情報を利用できないときに、都道府県知事から提出を求められることがあります(施行規則16条3項)。
  • 代理権を付与したことを証する書面(非居住者の場合)施行規則16条2項5号。日本国内に住所がない方が登録を受ける場合に必要です。
  • 代理人が法人の場合の定款又は寄附行為及び登記事項証明書施行規則16条2項5号。非居住者の代理人が法人であるときに添付します。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料の額は都道府県の条例で定められるため、提出先の都道府県庁の担当課で確認してください。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」には通訳案内士に関する項がなく、標準額は定められていません。また、登録免許税法別表第一に置かれているのは「全国通訳案内士に係る登録研修機関の登録 1件につき9万円」(第141号の2)の項のみで、全国通訳案内士本人の登録についての項はありません。

提出先・提出方法

住所地(非居住者にあってはその代理人の住所地)を管轄する都道府県知事です(施行規則16条1項)。全国通訳案内士登録簿は都道府県に備えられます(法19条)。担当課は都道府県庁ごとに異なるため、観光庁は「以下の都道府県庁担当課へ直接お問い合わせください」と案内しています。

つまずきやすいポイント

  • 様式は施行規則の別記第四号様式ですが、健康診断書の書式や有効期間、提出部数、受付方法などの運用は都道府県ごとに異なります。提出前に必ず提出先の都道府県庁の担当課で確認してください。
  • 写真は最近6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル、台紙を付けないものと省令で定められています。一般的な履歴書用の寸法とは異なるため注意が必要です。
  • 登録後に登録事項が変わったときは遅滞なく都道府県知事に届け出て、登録証を添えて訂正を受けます(法23条)。手続は別記第六号様式の登録事項変更届出書に、登録証・変更が行われたことを証する書面・写真2葉を添えて提出することとされています(施行規則19条1項)。住所を変えたときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出します(施行規則19条2項)。
  • 登録証を亡失し、又は著しく損じたときは直ちに再交付を申請しなければならないとされています(法24条)。申請は別記第七号様式の登録証再交付申請書により行い、亡失した場合は合格証書の写しと写真2葉を、著しく損じた場合は当該登録証・合格証書の写し・写真2葉を添えます(施行規則20条1項)。申請後に亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく返納します(施行規則20条2項)。
  • 業務を廃止したとき、死亡し又は失踪の宣告を受けたとき、法4条1号に該当するに至ったときは、本人又は戸籍法の届出義務者・法定代理人が、遅滞なく登録証を添えて都道府県知事に届け出なければならないとされています(施行規則21条)。

よくある質問

資格がなくても有償で通訳ガイドの仕事はできますか。

観光庁は「全国通訳案内士や地域通訳案内士の資格をもたない方であっても、今般の法改正により、有償で通訳案内業務を行うことが可能になりますが、その場合、全国通訳案内士や地域通訳案内士、又はこれに類似する名称を使用することができません」と案内しています。名称の使用制限は通訳案内士法52条に定められ、これに違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています(法64条4号)。

登録後に受けなければならない研修はありますか。

全国通訳案内士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、観光庁長官の登録を受けた登録研修機関が実施する通訳案内研修を受けなければならないとされています(法30条1項)。この期間は施行規則25条で5年と定められています。法30条1項の規定に違反した場合、都道府県知事はその登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができるとされています(法25条3項)。

登録の手数料はいくらですか。

手数料の額は都道府県の条例で定められるため、本ガイドでは金額を示していません。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」にも通訳案内士に関する項がなく、標準額は置かれていません。提出先の都道府県庁の担当課でご確認ください。なお、全国通訳案内士本人の登録については登録免許税法別表第一に項がないため、登録免許税はかかりません。

日本国内に住所がない場合はどうすればよいですか。

本邦内に住所を有しない方(非居住者)が登録を受ける場合は、本邦内に住所を有し、業務上密接な関係を有する者であって、登録に関する一切の行為につき代理する権限を有する代理人を定めなければならないとされています(施行規則13条1項)。ただし、1年以上の拘禁刑に処せられた者で刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、及びその者を役員のうちに有する法人は、代理人となることができないとされています(施行規則13条2項)。申請書はその代理人の住所地を管轄する都道府県知事に提出し、代理権を付与したことを証する書面を添付します(施行規則16条1項・2項5号)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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