許可申請・届出

有料職業紹介事業許可申請(新規)

内容の確認日:

料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)

① 概要(誰が・いつ)

有料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けます。申請は事業主単位で行い、職業紹介事業を行う事業所ごとに事業計画書を作成します。申請書は、新規の許可申請と有効期間の更新申請で同じ様式(様式第1号)を使い、表題と本文のうち不要なものを抹消して使い分けます。

許可の有効期間は、許可の日から3年です。更新を受けると、更新前の有効期間が満了する日の翌日から5年になります。許可を受けずに有料の職業紹介事業を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です(職業安定法64条)。

港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他省令で定める職業は、有料職業紹介事業で紹介できません。

許可基準

許可は、欠格事由に該当せず、次の基準のすべてに適合する場合に行われます。内容は、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第3 許可基準」の記載のとおりです。

  1. 財産的基礎
    • 基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額。繰延資産・営業権を除く)が、500万円に事業所数を乗じた額以上
    • 事業資金として、自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に「60万円×(事業所数−1)」を加えた額以上
  2. 個人情報の適正管理
    • 個人情報を取り扱う職員の範囲を明確にし、職員への教育を行い、本人からの開示・訂正(削除を含む)の求めの取扱いを定めて周知し、苦情処理の体制を明確にした個人情報適正管理規程を定めていること
    • 個人情報を正確かつ最新に保つ措置、漏えい・滅失・毀損を防ぐ措置、権限のない者のアクセスを防ぐ措置、不要になった個人情報を破棄・削除する措置を講じていること
  3. 事業を適正に遂行する能力
    • 代表者・役員(法人の場合)が、次のいずれにも該当すること
      • 欠格事由に該当しないこと
      • 貸金業・質屋営業を営む場合は、登録・許可を受けて適正に業務を運営していること
      • 風俗営業等の名義人又は実質的な営業者でないこと
      • 外国人の場合は、原則として入管法別表第一の一・二の表又は別表第二の在留資格を有すること
      • 住所・居所が一定しない等、生活根拠が不安定でないこと
      • 不当に他人の精神・身体・自由を拘束するおそれがないこと
      • 公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと
      • 虚偽の事実を告げる等の不正な方法で許可申請を行った者、又は許可の審査に必要な調査を拒み・妨げ・忌避した者でないこと
      • 国外にわたる職業紹介を行う場合は、相手先国の労働市場の状況と法制度を把握し、求人者・求職者と的確に意思疎通を図る能力があること
    • 職業紹介責任者が、次のいずれにも該当すること
      • 未成年者でなく、職業紹介責任者についての欠格事由に該当しないこと
      • 代表者・役員の要件のうち、貸金業・質屋営業から国外にわたる職業紹介までの各項目に該当すること
      • 職業紹介責任者講習を、申請の受理日前5年以内に修了していること
      • 成年に達した後、3年以上の職業経験があること
      • 精神の機能の障害により、業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
    • 事業所が、次のいずれにも該当すること
      • 風俗営業等が密集するなど、事業の運営に好ましくない位置にないこと
      • プライバシーを保護しつつ求人者・求職者に対応できる構造(個室・パーティション等)があること。この構造に代えて、予約制等で他の求人者・求職者と同室にならない措置を講じること、専らインターネット等で対面を伴わない職業紹介を行うこと、又は当分の間は面積がおおむね20㎡以上であることでも足ります
      • 事業所名(愛称等を含む)が、職業安定機関その他の公的機関と誤認されるものでないこと
  4. 適正な事業運営
    • 申請者が国・地方公共団体でない、他の目的の手段として利用しない、事業主の利益に偏った紹介を行うおそれがない等
    • 労働者派遣事業と兼業する場合は、登録・求職申込みの重複や相互の入換えをしない等、両事業の個人情報と情報の管理を明確に区分していること
    • 法の定める事項(職業選択の自由、均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、手数料、取扱職種の範囲等)を含む業務の運営に関する規程を有していること
    • 適法な手数料以外の金品を徴収せず、徴収する手数料を明らかにした手数料表を有していること

② 必要書類

作成できる書類

様式作成単位備考
有料・無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)1通新規の許可申請として作成します。収入印紙と登録免許税の領収証書を貼ります
有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号)事業所ごと

申請者が用意する書類

法人の場合:

  • 定款又は寄附行為
  • 法人の登記事項証明書(労働局が法人ベース・レジストリ等で入手できる場合は添付を省略できます)
  • 代表者・役員の住民票の写し(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)と履歴書
  • 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書(税務署に提出したもの)と株主資本等変動計算書
  • 最近の事業年度の法人税の納税申告書の写し(別表1・4を含む)と、納税証明書(その2・所得金額)
  • 資金の額を証明する預貯金の残高証明書・貸付金残高証明書

個人の場合は、代表者の住民票の写し・履歴書のほか、所得税の納税申告書の写し(第一表)、納税証明書(その2)、預貯金の残高証明書、不動産を資産とする場合の登記事項証明書と評価額証明書などに変わります。

法人・個人に共通するもの:

  • 事業所ごとの職業紹介責任者の住民票の写し・履歴書(役員と同じ人なら不要)と、職業紹介責任者講習の受講証明書の写し
  • 事業所ごとの個人情報適正管理規程
  • 事業所ごとの業務の運営に関する規程
  • 事業所の建物の登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借・使用貸借契約書(他人所有の場合)
  • 国外にわたる職業紹介を行う場合は、相手先国の関係法令とその日本語訳など相手先国に関する書類。取次機関を使う場合は、業務分担を記載した契約書、相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類、取次機関に関する申告書(通達様式第10号)

代表者・役員・職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知・判断・意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、医師の診断書も付けます。

提出部数は、様式第1号と事業計画書が正本1部と写し2部、添付書類が正本1部と写し1部です。

③ 実費・手数料

項目額納付方法
許可手数料50,000円+18,000円×(事業所数−1)額に相当する収入印紙を申請書に貼ります。受理・消印の後は返還されません
登録免許税許可1件につき90,000円日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行・郵便局)又は労働局の所在地を管轄する税務署で現金で納付し、領収証書を申請書に貼ります

事業所が1か所なら合計140,000円です。

④ 提出先・提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、労働局を経由して厚生労働大臣に申請します。

提出方法は、窓口への持参、郵送、e-Gov 電子申請です。神奈川労働局では、新規許可申請を窓口に持参する場合は予約が必要です。

⑤ 処理期間

労働局の案内の例として、山梨労働局の手引では、許可予定日は毎月1日付で、申請書類はその約3か月前までに管轄の労働局に提出するとされています。

⑥ よくある質問

Q1. 職業紹介責任者講習は、いつ受講したものが使えますか。 許可申請の受理日前5年以内に修了したものです。受講証明書の写しを付けます。

Q2. 事業所の広さに決まりはありますか。 求人者・求職者のプライバシーを保護しながら対応できる構造(個室・パーティション等)が求められます。その構造に代えて、予約制等で同室にならない措置を講じる方法、専らインターネット等で対面を伴わない職業紹介を行う方法、当分の間は面積がおおむね20㎡以上であることでも認められます。

Q3. 個人事業主でも申請できますか。 申請できます。添付書類は、所得税の納税申告書の写し・納税証明書・預貯金の残高証明書などに変わります。入力画面でも、法人と個人事業主のどちらの申請も作成できます。

Q4. 紹介できない職業はありますか。 港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他省令で定める職業は、有料職業紹介事業で紹介できません。

Q5. 許可の有効期間が終わる前に、何をしますか。 有効期間が満了する日の3か月前までに、有効期間の更新を申請します。更新の手数料は18,000円×事業所数で、登録免許税はかかりません。更新後の有効期間は5年です。

⑦ 様式の対応

様式厚生労働省の様式ファイル
有料・無料職業紹介事業許可・更新申請書(様式第1号)https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000548016.pdf(Word:000712301.doc)
有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号)https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000548023.pdf(Word:000712303.doc)

⑧ 注意事項

  • 作成する PDF は、様式第1号(新規の許可申請)と様式第2号です。対象は法人又は個人事業主の申請で、事業所が1か所の場合です。2か所以上の申請は作成の対象外です。
  • 申請年月日の欄は空欄で出力されます。提出する日に記入します。労働局・厚生労働省が記入する欄も空欄です。作成する様式に押印欄はありません。
  • 収入印紙の購入と登録免許税の納付は申請者が行い、収入印紙と領収証書を申請書に貼ります。
  • 「② 必要書類」の「申請者が用意する書類」は作成の対象外です。登記事項証明書・住民票の写し・納税証明書などは、それぞれの窓口で取得します。
  • 許可の可否は、許可基準と欠格事由に照らして厚生労働大臣が審査して決めます。

料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)