許可申請・届出
有料職業紹介事業許可有効期間更新申請
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
有料職業紹介事業の許可の有効期間が満了した後も事業を続けるには、厚生労働大臣による有効期間の更新を受けます。更新は、更新前と許可の内容を同じに保ったまま、有効期間だけを延ばす手続です。更新後の有効期間は、更新前の有効期間が満了する日の翌日から5年です。
更新の申請は、有効期間が満了する日の3か月前までに行います(職業安定法施行規則22条1項)。申請書は新規の許可申請と同じ様式(様式第1号)で、表題と本文のうち不要なものを抹消して更新申請として使います。許可番号と許可の有効期間の末日は、更新申請の場合に記載します。
更新の時点で変更届を出すべき事実が生じている場合は、更新の手続と併せて変更届出の手続も行います。
更新の基準
更新の基準は新規の許可基準と同じで、次の2点だけが異なります(厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第3 許可基準」6)。
- 基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額。繰延資産・営業権を除く)の基準が、500万円に事業所数を乗じた額ではなく、350万円に事業所数を乗じた額以上
- 事業資金としての現金・預貯金の額の基準は適用されません
ほかの基準(個人情報の適正管理、代表者・役員と職業紹介責任者の要件、事業所の要件、適正な事業運営)は新規の許可と同じです。職業紹介責任者講習は、許可の有効期間が満了する日の前5年以内に修了していることが必要です。
② 必要書類
作成できる書類
| 様式 | 作成単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 有料・無料職業紹介事業許可・更新申請書(様式第1号) | 1通 | 更新申請として作成します。収入印紙を貼ります |
| 有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号) | 事業所ごと |
申請者が用意する書類
- 法人に関する書類(定款又は寄附行為、法人の登記事項証明書):変更があった場合だけ付けます。登記事項証明書は、労働局が法人ベース・レジストリ等で入手できる場合は添付を省略できます
- 代表者・役員の住民票の写し:これまでの届出等で提出していない場合だけ付けます。精神の機能の障害に関する医師の診断書等は、変更があった場合に付けます
- 職業紹介責任者の住民票の写し(これまでの届出等で提出していない場合)と、職業紹介責任者講習の受講証明書の写し
- 資産に関する書類:最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書(税務署に提出したもの)、法人税の納税申告書の写し(別表1・4を含む)、納税証明書(その2・所得金額)、株主資本等変動計算書。資金に関する書類(預貯金の残高証明書等)は不要です
- 事業所ごとの業務の運営に関する規程
職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知・判断・意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、医師の診断書も付けます。
提出部数は、様式第1号と事業計画書が正本1部と写し2部、添付書類が正本1部と写し1部です。
③ 実費・手数料
| 項目 | 額 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 更新手数料 | 18,000円×事業所数 | 額に相当する収入印紙を申請書に貼ります。受理・消印の後は返還されません |
| 登録免許税 | かかりません | 登録免許税の対象は新規の許可で、更新の許可は除かれています |
事業所が1か所なら18,000円です。
- 出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領(令和8年10月1日施行版)第5 申請、届出等の手続の原則」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001732376.pdf(2026年10月19日確認)
- 出典:職業安定法施行規則22条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012(2026年10月19日確認)
- 出典:登録免許税法 別表第一 第八十一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035(2026年10月19日確認)
④ 提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、労働局を経由して厚生労働大臣に申請します。
提出方法は、窓口への持参、郵送、e-Gov 電子申請です。神奈川労働局では、許可更新申請を窓口に持参する場合は予約が必要です。
- 出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001681212.pdf(2026年10月19日確認)
- 出典:神奈川労働局「有料・無料職業紹介関係様式」 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/_119881.html(2026年10月19日確認)
⑤ 処理期間
申請を受けた労働局が、更新の要件を書類と実地調査等で確認し、その結果を本省に報告したうえで、厚生労働大臣が更新を決めます。申請期限は、有効期間が満了する日の3か月前です。更新を受けると、現在の許可証と引き換えに新しい許可証が交付されます。
- 出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001681212.pdf(2026年10月19日確認)
- 出典:職業安定法施行規則22条7項(許可証の引換え) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012(2026年10月19日確認)
⑥ よくある質問
Q1. 更新の申請期限を過ぎるとどうなりますか。 申請期限は、有効期間が満了する日の3か月前です。有効期間の更新を受けずに有料の職業紹介事業を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。
Q2. 更新にも登録免許税はかかりますか。 かかりません。登録免許税の対象は新規の許可で、更新の許可は除かれています。更新手数料(18,000円×事業所数)は収入印紙で納付します。
Q3. 更新でも財産的基礎は確認されますか。 確認されます。基準資産額が350万円に事業所数を乗じた額以上であることが基準です。現金・預貯金の額の基準は、更新では適用されません。
Q4. 職業紹介責任者講習を受け直す必要はありますか。 講習の修了が、許可の有効期間が満了する日の前5年以内であることが必要です。それより前に修了した場合は、改めて受講します。
Q5. 更新のときに、代表者や事業所の住所が変わっていた場合は。 更新は許可の内容を同じに保ったまま有効期間を延ばす手続のため、変更届を出すべき事実があるときは、更新の手続と併せて変更届出の手続を行います。
⑦ 様式の対応
| 様式 | 厚生労働省の様式ファイル |
|---|---|
| 有料・無料職業紹介事業許可・更新申請書(様式第1号・更新申請) | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000548016.pdf(Word:000712301.doc) |
| 有料・無料職業紹介事業計画書(様式第2号) | https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000548023.pdf(Word:000712303.doc) |
- 記載例:厚生労働省「各種様式記載例」 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001237778.pdf(2026年10月19日確認)
- 様式の掲載ページ:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html(2026年10月19日確認)
- 様式の解説ページ:/forms/mhlw/有料-無料職業紹介事業許可申請書+事業計画書
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、様式第1号(更新申請)と様式第2号です。対象は法人の申請で、事業所が1か所の場合です。個人事業主の申請と、2か所以上の事業所がある申請は作成の対象外です。
- 申請日の欄は、入力画面で入力した日付で出力されます。許可番号と許可の有効期間の末日も、入力した内容で出力されます。労働局・厚生労働省が記入する欄は空欄です。作成する様式に押印欄はありません。
- 収入印紙の購入は申請者が行い、申請書に貼ります。
- 「② 必要書類」の「申請者が用意する書類」は作成の対象外です。登記事項証明書・住民票の写し・納税証明書などは、それぞれの窓口で取得します。
- 更新の可否は、更新の基準と欠格事由に照らして厚生労働大臣が審査して決めます。