許可申請・届出
所有権登記名義人の住所変更登記の申請
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
不動産(土地・建物)の所有者として登記されている人が引っ越したときに、登記記録上の住所を新しい住所に変える登記です。申請するのは、所有権の登記名義人ご本人です。
2026年4月1日から、住所の変更があった日から2年以内に変更の登記を申請することが義務になりました。2026年4月1日より前に住所が変わっていた場合は、2028年3月31日までに申請します。正当な理由がないのに申請をしなかった場合は、5万円以下の過料の対象になります。過料の手続の前には、登記官から申請するよう催告があります。
② 必要書類
作成できる書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書(所有権登記名義人住所変更・住所移転の場合) | 登記の目的、原因(住所移転の日)、変更後の住所、申請人、連絡先の電話番号、添付情報、申請年月日と提出先の法務局、登録免許税、不動産の表示(土地・建物)を記載します。 |
ご自身で用意するもの
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)。登記記録上の住所、現在の住所、住所移転の日が記載されているものです。
- 何度か引っ越していて住民票の写しで経緯が分からない場合は、戸籍の附票の写しなど、登記記録上の住所から現在の住所までの経緯が分かる書類。
- 登録免許税の収入印紙(申請書に貼ります)。
- 申請書に押す印鑑(ご本人が申請する場合は認印で足ります)。
- 不動産の表示を正確に写すための登記事項証明書など。不動産の表示は、登記記録に記録されているとおりに記載します。
③ 実費・手数料
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地と建物は別々に数えます。マンションでは、建物1個に加えて、敷地権の対象になっている土地の筆数分を数えます。たとえば土地が3筆の場合は、建物1個と土地3個の合計4個で4,000円です。
住居表示の実施や、行政区画・その名称の変更に伴う住所の変更は、登録免許税がかかりません。
住民票の写し・戸籍の附票の写しの交付手数料は、発行する市区町村の定めによります。
④ 提出先・提出方法
提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)です。市区町村や都道府県の単位ではありません。
提出方法は3つあります。
- 窓口に持参する
- 郵送する:封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。登記完了証を郵送で受け取る場合は、返信用の封筒と書留料分の切手を同封します。
- オンラインで申請する:法務省の「かんたん登記・供託申請」で申請できます。マイナンバーカードの電子証明書が必要です。住民票の写しなどを書面で提出する場合は、オンライン申請の受付の日から2日以内(初日・休日等を除きます)に法務局へ届くように、持参するか書留郵便で送ります。
⑤ 処理期間
標準処理期間は公表されていません。東京法務局など、法務局のウェブサイトで、申請日ごとの「登記完了予定日」が案内されています。郵送で申請した場合は、申請書が法務局に届いた日が申請日として扱われます。
⑥ よくある質問
Q1. 何度か引っ越している場合、どの書類を付けますか。 登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯が分かる書類を付けます。住民票の写しで経緯が分からない場合は、本籍地の市区町村が発行する戸籍の附票の写しなどを使います。
Q2. 法務局が自動で住所を変えてくれる仕組みはありますか。 あります。あらかじめ「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークで住所の変更を確認し、本人の了解を得たうえで登記官が職権で変更の登記をします(スマート変更登記)。海外に住んでいる人など、対象にならない人もいます。売買などで急いで住所を変える必要があるときは、ご自身で申請します。
Q3. 相続登記とは何が違いますか。 相続登記は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務で、正当な理由なく怠った場合の過料は10万円以下です。住所等の変更登記は、変更があった日から2年以内で、過料は5万円以下です。
Q4. 申請しないとすぐに過料になりますか。 登記官は、正当な理由なく申請していない人を把握しても、直ちに裁判所へ通知することはしていません。まず相当の期間を定めて申請するよう催告し、その期間内に申請がない場合に通知します。
Q5. 登記識別情報(権利証)は必要ですか。 法務局の住所変更手続の案内では、必要書類に登記識別情報は含まれていません。
⑦ 様式の対応
| 作成できる書類 | 官製様式 | 記載要領・記載例 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 法務局「登記申請書」(所有権登記名義人住所変更・1-1 住所移転の場合) | 記載例①本人申請・法務局「不動産登記の申請書様式について」 |
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、法務局が公開している「1-1 住所移転の場合」の登記申請書で、ご本人が申請する場合の様式です。代理人が申請する場合の申請書と委任状は作成の対象外です。
- 氏名の変更、住居表示の実施、住所と氏名の両方の変更は、それぞれ別の様式で、作成の対象外です。
- 敷地権付き区分建物(マンション)用の様式(法務局の別様式)は作成の対象外です。
- 申請年月日の欄は「令和 年 月 日申請」の形で空欄にして出します。提出する日に記入します。
- 登記の目的(「○番所有権登記名義人住所変更」)、原因(「○年○月○日住所移転」)、添付情報(「登記原因証明情報」)、登録免許税の額(不動産の個数×1,000円)は、入力した内容から記載します。土地と建物で甲区の順位番号が違う場合は、法務局の記載例と同じ形で、不動産ごとに順位番号を記載します。
- 作成する申請書に住民票コードの記載はありません。住民票の写しを添付します。
- 住所移転の日は平成・令和で入力します。
- 登記が受け付けられるかどうか、申請の内容に誤りがないかは、法務局の登記官が審査します。
出典
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」(2026年10月19日確認)
- 法務省「検索用情報の申出(スマート変更登記)」(2026年10月19日確認)
- 法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」(2026年10月19日確認)
- 法務局「不動産登記の申請書様式について(1-1 住所移転の場合)」(2026年10月19日確認)
- 法務局「登記申請書(所有権登記名義人住所変更・住所移転の場合)」(2026年10月19日確認)
- 法務局「登記申請書 記載例(①本人申請・②代理人申請)」(2026年10月19日確認)
- 法務局「住所変更手続のご案内(一戸建て編)」(2026年10月19日確認)
- 法務局「住所変更手続のご案内(マンション編)」(2026年10月19日確認)
- 法務局「不動産登記のオンライン申請(更新 2026年2月2日)」(2026年10月19日確認)
- 東京法務局「登記完了予定日」(2026年10月19日確認)
- 法務局「管轄のご案内」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「不動産登記法」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「登録免許税法」(2026年10月19日確認)