許可申請・届出

労働者派遣事業許可申請(新規)

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料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)

① 概要(誰が・いつ)

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けます。申請は事業主(会社)単位で行い、労働者派遣事業を行うすべての事業所を申請書に記載します。事業計画書は事業所ごとに作成します。

許可の有効期間は、初めての許可では許可の日から3年です。更新を受けると、更新前の有効期間が満了する日の翌日から5年になります。許可を受けずに労働者派遣事業を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です(労働者派遣法59条)。

許可基準

許可は、欠格事由に該当せず、次の4つの許可基準のすべてに適合する場合に限って行われます。内容は、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3」の記載のとおりです。

  1. 特定の者だけに派遣する目的でないこと:専ら特定の者に労働者派遣の役務を提供することを目的としないこと。雇用する派遣労働者の10分の3以上が、他の事業主を60歳以上の定年で退職した後に雇い入れた者である場合は除かれます。
  2. 雇用管理を適正に行う能力
    • キャリア形成支援制度を有すること:
      • 段階的かつ体系的な教育訓練計画があり、すべての派遣労働者を対象とし、有給かつ無償で行い、キャリアアップに資する内容で、入職時の訓練を含み、無期雇用派遣労働者には長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
      • キャリアコンサルティングの相談窓口に担当者を置き、すべての派遣労働者が利用でき、希望するすべての派遣労働者が受けられること
      • キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供の手続(事務手引・マニュアル等)があること
      • 入職時の教育訓練は必須で、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会を提供し、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者には毎年おおむね8時間以上の機会を提供すること
      • 教育訓練計画を雇入れ時までに説明し、事業所への備付け等で周知し、実施状況等の資料を労働契約終了後3年間保存すること
    • 派遣元責任者が、次のいずれにも該当すること:
      • ① 未成年者でなく、派遣元責任者についての欠格事由に該当しないこと
      • ② 省令で定める要件・手続に従って選任されていること
      • ③ 住所・居所が一定しない等、生活根拠が不安定でないこと
      • ④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
      • ⑤ 不当に他人の精神・身体・自由を拘束するおそれがないこと
      • ⑥ 公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと
      • ⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借りて許可を得ようとするものでないこと
      • ⑧ 成年に達した後、雇用管理(人事・労務の担当、事業所の長等を含む)の経験3年以上、職業安定行政・労働基準行政の経験3年以上、民営職業紹介事業の従事経験3年以上、又は労働者供給事業の従事経験3年以上のいずれかがあること
      • ⑨ 派遣元責任者講習を、許可申請の受理日前3年以内に受講していること
      • ⑩ 精神の機能の障害により、業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
      • ⑪ 外国人の場合は、原則として入管法別表第一の一・二の表又は別表第二の表の在留資格を有すること
      • ⑫ 苦情処理等の際に日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
    • 派遣元責任者が不在のときの職務代行者を、あらかじめ選任していること
    • 派遣元事業主(法人は役員を含む)が、労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者を適正に加入させること、生活根拠が不安定でないこと、名義借りでないこと等に該当すること
    • 就業規則又は労働契約に、無期雇用派遣労働者等を労働者派遣契約の終了のみを理由に解雇できる規定がなく、使用者の責に帰すべき事由による休業の際に休業手当を支払う規定があること
    • 法令で実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制と、教育訓練計画・施設・責任者等の能力開発体制を整備していること
  3. 個人情報を適正に管理する措置:派遣労働者等の個人情報の適正管理と秘密保持の措置を講じていること。事業所ごとに個人情報適正管理規程を定めます。
  4. 事業を的確に遂行する能力
    • 財産的基礎(事業主単位):
      • 基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額。繰延資産・営業権を除く)が、2,000万円に事業所数を乗じた額以上
      • 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上
      • 自己名義の現金・預金の額が、1,500万円に事業所数を乗じた額以上
      • 労働者供給事業を行う労働組合等から供給される労働者を対象とする場合は、2,000万円を1,000万円、1,500万円を750万円と読み替えます。地方公共団体の債務保証契約等で賃金支払いが担保されている場合は、上の3点を満たさなくても差し支えないとされています
    • 組織的基礎:派遣労働者数に応じた派遣元責任者の配置等の組織体制があり、指揮命令の系統が明確であること
    • 事業所:事業に使用できる面積がおおむね20㎡以上あり、風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと
    • 適正な事業運営:事業停止命令の停止期間中でないこと、他の目的の手段として利用しないこと、登録制度で手数料に相当するものを徴収しないこと、名義貸しのための許可でないこと等

② 必要書類

作成できる書類

様式作成単位備考
労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)1通収入印紙を貼り、登録免許税の領収証書を第1面の裏面に貼ります
労働者派遣事業計画書(様式第3号)事業所ごと
キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)事業所ごと
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式第3号-3)事業所ごと派遣労働者に雇用保険・健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合だけ提出します
労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)1通許可申請関係書類とあわせて出す参考資料です

申請者が用意する書類(法人の場合)

  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書(労働局が法人ベース・レジストリ等で入手できる場合は添付を省略できます)
  • 役員の住民票の写し(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)と履歴書
  • 事業所ごとの個人情報適正管理規程
  • 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(税務署に提出したもの)
  • 最近の事業年度の法人税の確定申告書の写し(別表1・4を含む)と、納税証明書(その2・所得金額)。設立後最初の決算前の法人は、確定申告書の写しと納税証明書は不要で、貸借対照表は会社成立時のものです
  • 事業所ごとの使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書、又は賃貸借・使用貸借契約書の写し)
  • 事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し・履歴書(役員と同じ人なら不要)と、派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)の写し(申請の受理日前3年以内に受講したもの)
  • 派遣労働者のキャリア形成の支援に関する規程(教育訓練の受講時間を労働時間として扱う旨の就業規則又は労働契約の該当箇所の写し、派遣先の提供のための事務手引等の該当箇所の写し)
  • 無期雇用派遣労働者等を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを示す就業規則又は労働契約の該当箇所の写し
  • 使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合に休業手当を支払うことを定めた就業規則又は労働契約の該当箇所の写し
  • 企業パンフレット等、事業内容が確認できるもの(参考資料。設立直後等で作成していない場合を除きます)

就業規則の該当箇所の写しには、主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の受理印があるページの写しを併せて付けます。役員・派遣元責任者が精神の機能の障害により認知・判断・意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合は、医師の診断書も付けます。

提出部数は、様式第1号と事業計画書(様式第3号系)が正本1通と写し2通、添付書類と参考資料が正本1通と写し1通です。

事業所が2か所の場合に増えるもの

  • 様式第3号・第3号-2(未加入者がいる事業所は第3号-3も)を、2か所目の分も作成します
  • 個人情報適正管理規程、事業所の使用権を証する書類、派遣元責任者の書類を、2か所目の分も用意します
  • 許可手数料が55,000円増えます
  • 財産的基礎の基準額が2倍になります(基準資産額4,000万円以上・現金預金3,000万円以上)

③ 実費・手数料

項目額納付方法
許可手数料120,000円+55,000円×(事業所数−1)額に相当する収入印紙を申請書に貼ります。受理・消印の後は返還されません
登録免許税許可1件につき90,000円日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行・郵便局)又は労働局の所在地を管轄する税務署で現金で納付し、領収証書を様式第1号の第1面の裏面に貼ります

事業所が1か所なら合計210,000円、2か所なら合計265,000円です。

④ 提出先・提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局(需給調整事業の担当部署)に提出し、労働局を経由して厚生労働大臣に申請します。

提出方法は、窓口への持参、郵送(簡易書留等の配達記録が残る方法)、e-Gov 電子申請の3つです。

⑤ 処理期間

厚生労働省は、許可申請を事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに行うよう案内しています。労働局の案内の例として、東京労働局の FAQ では、許可は毎月1回開催される労働政策審議会を経て行われるため許可日は原則として毎月1日付で、申請から許可までは3か月以上の期間が必要とされています。

⑥ よくある質問

Q1. 事業所が2か所あります。申請は事業所ごとに分けますか。 申請は会社単位で1件です。申請書に2か所とも記載し、事業計画書(様式第3号・第3号-2、該当すれば第3号-3)は事業所ごとに作成します。許可手数料は1か所増えるごとに55,000円加算され、財産的基礎の基準額も事業所数に応じて増えます。

Q2. 個人事業主でも申請できますか。 制度上は個人も申請でき、添付書類は住民票の写し・履歴書、所得税の確定申告書の写し、預金残高証明書などに変わります。入力画面で作成できるのは、株式会社・その他の法人の申請です。

Q3. 派遣元責任者講習は、いつ受講したものが使えますか。 許可申請の受理日前3年以内に受講したものです。派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)の写しを付けます。

Q4. 様式第3号-3は、どのような場合に提出しますか。 派遣労働者の中に、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合だけです。未加入者がいない事業所の分は作成しません。

Q5. 許可の有効期間が終わる前に、何をしますか。 有効期間の満了後も事業を続けるときは、満了する日の3か月前までに有効期間の更新を申請します(施行規則5条1項)。更新の手数料は55,000円×事業所数で、登録免許税はかかりません。更新後の有効期間は5年です。

⑦ 様式の対応

様式厚生労働省の様式ファイル
労働者派遣事業許可申請書(様式第1号・許可申請を行う場合)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001459123.pdf(Excel:001459124.xlsx)
労働者派遣事業計画書(様式第3号)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001459125.pdf(Excel:001459119.xlsx)
キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)様式第3号と同じファイル(001459125.pdf・Excel:001459119.xlsx)
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式第3号-3)様式第3号と同じファイル(001459125.pdf・Excel:001459119.xlsx)
労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001459393.pdf(Word:001459392.docx)

⑧ 注意事項

  • 作成する PDF は、様式第1号・第3号・第3号-2・第15号と、未加入者がいる場合の第3号-3です。対象は株式会社・その他の法人の申請で、事業所が2か所までの場合です。3か所以上の申請は作成の対象外です。
  • 申請年月日の欄は空欄で出力されます。提出する日に記入します。労働局・厚生労働省が記入する欄も空欄です。作成する様式に押印欄はありません。
  • 収入印紙は様式第1号に、登録免許税の領収証書は様式第1号の第1面の裏面に貼ります。収入印紙の購入と登録免許税の納付は申請者が行います。
  • 「② 必要書類」の「申請者が用意する書類」は作成の対象外です。登記事項証明書・住民票の写し・納税証明書などは、それぞれの窓口で取得します。
  • 許可の可否は、許可基準と欠格事由に照らして厚生労働大臣が審査して決めます。

料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)