許可申請・届出
高年齢雇用継続給付の受給資格確認・(初回)支給申請
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
高年齢雇用継続給付は、60歳以後の賃金が60歳到達時の75%未満に下がった状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に支給される給付です。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 基本手当を受給していない人。被保険者であった期間が通算5年以上 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給した後に60歳以後に再就職した人。再就職の前日の基本手当の支給残日数が100日以上 |
- 給付額は、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則10%が上限で、賃金の低下率に応じて変わります。2025年3月31日までに60歳に達した人などは、支給率が異なります。
- 申請書は、原則として事業主を経由して提出します。被保険者本人が希望する場合は、本人が提出することもできます。
- 初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です(雇用保険法施行規則101条の5第1項)。2回目以降は、原則として2か月に一度、ハローワークが指定する月に申請します。
- 受給資格の確認だけを初回の支給申請より前に行うこともできます。その場合は1〜6欄だけを記入します。
② 必要書類
作成できる書類
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(雇用保険法施行規則 様式第33号の3)。払渡希望金融機関指定届の欄を含みます。
ご自身で用意するもの
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4)。複写式の用紙で、ハローワークの窓口で受け取ります。事業主が作成します。
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど、申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類。
- 被保険者の年齢を確認できる書類(運転免許証か住民票の写し。コピーも可)。マイナンバーを届け出ている人は省略できます。
- 払渡希望金融機関の口座を確認できるもの(被保険者本人名義の通帳・キャッシュカードなど)。提出時に提示します。
- 受給資格の確認を先に済ませている場合は、ハローワークから交付された受給資格確認通知書を、賃金証明書と受給資格確認票の代わりに添付します。
③ 実費・手数料
- ハローワークと厚生労働省の案内には、申請の手数料の記載はありません(2026年10月19日確認)。
- 郵送料や、添付書類の写しを用意する費用は、提出する側の負担です。
④ 提出先・提出方法
- 提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。
- 窓口のほか、電子申請もできます。ハローワークの開庁時間は8:30〜17:15で、雇用継続給付の窓口は来所による受付を原則16:00までとしています。
- 資本金・出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は「特定の法人」にあたり、高年齢雇用継続給付の支給申請(高年齢再就職給付金を除く)と六十歳到達時等賃金証明書は電子申請で行うこととされています。
⑤ 処理期間
- 審査にかかる期間の目安は、ハローワークと厚生労働省の案内には示されていません(2026年10月19日確認)。
- 審査の後、ハローワークから「受給資格確認通知書」と「支給(不支給)決定通知書」が交付され、次回の支給申請書も交付されます。
- 給付金は、おおむね支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれます。
⑥ よくある質問
Q1. 60歳到達日はいつですか。 60歳の誕生日の前日です。たとえば10月12日が誕生日の人は、10月11日が60歳到達日です。
Q2. 支給額の上限と下限はありますか。 2026年8月版のリーフレットでは、支給対象月に支払われた賃金が397,369円以上の月は支給されず、算定した支給額が2,562円以下のときも支給されません。60歳到達時の賃金月額にも上限522,000円と下限96,090円があります。これらの額は毎年8月1日に改定されます。
Q3. 給付を受けると年金は減りますか。 在職老齢年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付の額に応じて年金の一部が支給停止される場合があります。詳細は年金事務所の案内によります。
Q4. 給付金は課税されますか。 課税の対象となりません。
Q5. 支給・不支給の決定に不服があるときはどうなりますか。 処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県労働局の雇用保険審査官に審査請求ができます。文書または口頭で行えます。
⑦ 様式の対応
| 官製様式 | 記載要領・配布元 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(雇用保険法施行規則 様式第33号の3・2025年3月版) | 注意=様式の第2面、入力時の注意=高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(利用上の注意)、様式 PDF(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/templateFile/RAHAE153000.pdf)、手続の解説=高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(2026年8月版) |
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、様式第33号の3第1面の欄の配置に沿って描いたものです。官製の OCR 帳票にある読取基準マークは印字されません。官製の用紙は A4白紙に等倍で印刷したものでないと窓口で受理できない旨がハローワークの案内にあります。
- 空欄で出力する欄:1欄の個人番号(マイナンバー)、事業主の証明年月日、申請年月日。いずれも提出前に記入します。
- 備考欄の賃金形態・通勤手当で「4(その他)」にあたる場合、その具体的な内容は印刷後に手書きで記入する欄です。
- 受給資格の確認だけに使う場合、7〜31欄は記入しません。受給資格の確認だけを行う様式のダウンロードは別の手続として案内しています(
kounenrei-jukyu-shikaku)。 - 六十歳到達時等賃金証明書、2回目以降の支給申請書(ハローワークが交付)、添付書類は、作成の対象外です。
- 受給資格があるか、支給額がいくらになるか、支給するかどうかは、ハローワークが判断します。
出典
- ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(利用上の注意)」(2026年10月17日確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(2026年8月版)」(2026年10月18日確認)
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」(2026年10月19日確認)
- 厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」(2026年10月19日確認)