許可申請・届出

古物商許可の変更届

内容の確認日:

料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)

① 概要(誰が・いつ)

古物商の許可を受けた人(法人を含みます)が、届け出た事項を変えるときの手続です。変える事項によって、届出の時期と様式が2つに分かれます。

  • 営業所・古物市場の名称と所在地(新設・変更・廃止を含みます)を変えるとき:変更しようとする日の3日前までに、別記様式第5号の変更届出書を提出します(事前の届出)。
  • それ以外の届出事項(氏名又は名称・住所・代表者等・取り扱う古物の区分・管理者・ホームページのURLなど)が変わったとき:変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に、別記様式第6号の届出書を提出します(事後の届出)。許可証の記載事項が変わる場合は、同じ様式で許可証の書換えを申請します。

② 必要書類

作成できる書類

書類内容
変更届出書(別記様式第5号)営業所又は古物市場の名称・所在地を変更する届出です。許可証番号・許可年月日・許可証に記載の氏名又は名称、変更する営業所の名称、変更予定年月日、変更後の営業所の形態・名称・所在地・電話番号を記載します。

ご自身で用意するもの

  • 古物商許可証(許可証番号・許可年月日の確認に使います)
  • 営業所・古物市場の名称と所在地の変更(主たる営業所の変更・名称変更・新設・変更・廃止)は、警視庁の案内では添付書類は不要です。
  • 事後の届出(別記様式第6号)には、変更の内容に応じて住民票の写し・登記事項証明書・管理者の略歴書や誓約書などを添付します。

③ 実費・手数料

手続手数料
変更届出(別記様式第5号・第6号)かかりません
許可証の書換申請1,500円

金額は警視庁の案内によります。

④ 提出先・提出方法

提出先は、営業所又は古物市場を管轄する警察署(警視庁では防犯係)です。警察署を経由して都道府県公安委員会に届け出ます。許可証の書換申請は、主たる営業所又は古物市場を管轄する警察署に提出します。

公安委員会の管轄区域をまたいで主たる営業所又は古物市場の所在地を変更する場合は、変更後の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます。

警察庁の「警察行政手続サイト」で受け付けていた申請・届出は、2025年12月15日から e-Gov 電子申請に移りました。郵送での受付は、都道府県警察ごとの案内によります。

⑤ 処理期間

変更届出の標準処理期間は、警視庁の案内には記載されていません。営業所・古物市場の名称と所在地の変更は、変更しようとする日の3日前までに提出します。

⑥ よくある質問

Q1. 事前の届出と事後の届出はどう分かれますか。 営業所・古物市場の名称と所在地(新設・変更・廃止を含みます)は、変更しようとする日の3日前までに別記様式第5号で届け出ます。それ以外の事項は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に別記様式第6号で届け出ます。

Q2. 営業所の名称だけを変えるときも届出は要りますか。 要ります。営業所の名称変更は別記様式第5号の事前の届出で、警視庁の案内では添付書類は不要です。警視庁は営業所の名称変更の記載例も公開しています。

Q3. 主たる営業所を別の都道府県へ移すときは、どこへ届け出ますか。 公安委員会の管轄区域をまたいで主たる営業所又は古物市場の所在地を変更する場合は、変更後の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます。提出する警察署は、都道府県警察の案内によります。

Q4. 管理者だけが替わるときは、どの様式ですか。 管理者の交替は事後の届出で、別記様式第6号を使い、変更の日から14日以内に提出します。新しい管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書などを添付します。

Q5. 営業所を新設するときは、届出は1回で済みますか。 2回あります。新設の3日前までに別記様式第5号で届け出たうえで、営業所を設置してから14日以内に、取り扱う古物の区分と管理者を別記様式第6号で改めて届け出ます。警視庁は、営業所の新設と、新設した営業所の取り扱う古物の区分及び管理者の届出の記載例をそれぞれ公開しています。

⑦ 様式の対応

作成できる書類官製様式記載要領・記載例
変更届出書古物営業法施行規則 別記様式第5号「変更届出書」(第5条関係)様式に記載要領を印字。記載例(営業所の移転・名称変更・新設・廃止ほか)は警視庁「申請届出様式等一覧」

⑧ 注意事項

  • 作成する PDF は、別記様式第5号の変更届出書のうち、変更区分「2.変更」(営業所の名称・所在地の変更)の届出書です。「1.新設」「4.廃止」の届出書と、別記様式第6号(事後の届出・許可証の書換申請)は作成の対象外です。
  • 届出年月日の欄は空欄で出します。提出する日に記入します。
  • 様式の最上段と太枠右側の細枠(資料区分・受理年月日など)は、記載要領により警察が記入する欄のため空欄です。
  • 変更予定年月日は令和で入力します。
  • 変更前の営業所が「主たる営業所」か「その他の営業所」かを選び、選んだ側の欄に変更後の内容を記載します。
  • 届出を受理するかどうか、届出の内容が要件を満たすかどうかは、公安委員会と警察署が判断します。

出典

料金と書類作成の入口(許可申請・届出の一覧)