許可申請・届出
建設業許可申請(一般・知事・新規)
内容の確認日:
対象
建設工事の請負を業として行う人(法人を含みます)が、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除いて、営業を始める前に受ける許可です。
料金
19,602円(税込)
所要期間
東京都の手引では、更新の許可通知書は申請受付後、約1か月の審査が終了次第発送されます。
提出先
都道府県
申請
都道府県
審査
許可
この手続はログイン後に作成できます。
① 概要(誰が・いつ)
建設工事の請負を業として行う人(法人を含みます)が、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除いて、営業を始める前に受ける許可です。営業所を一つの都道府県内にだけ置く場合は、その都道府県知事の許可(知事許可)を受けます。二つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可(大臣許可)です。
許可には一般建設業と特定建設業の別があります。発注者から直接請け負う工事で、下請契約の総額が一定額以上になる場合が特定建設業で、それ以外は一般建設業です。本サービスが作成するのは、一般建設業・知事許可・新規申請の書類です。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。
許可を受けないで建設業を営んだ場合は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象になります。
② 必要書類
作成できる書類(国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧」の名称による)
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 第1号 |
| 役員等の一覧表(法人の場合) | 別紙1 |
| 営業所一覧表(新規許可等) | 別紙2(1) |
| 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | 別紙3 |
| 営業所技術者等一覧表 | 別紙4 |
| 工事経歴書 | 第2号 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 第3号 |
| 使用人数 | 第4号 |
| 誓約書 | 第6号 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 第7号 |
| 常勤役員等の略歴書 | 第7号 別紙 |
| 健康保険等の加入状況 | 第7号の3 |
| 営業所技術者等証明書(新規・変更) | 第8号 |
| 実務経験証明書(技術者が実務経験で要件を満たす場合) | 第9号 |
| 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 第12号 |
| 株主(出資者)調書(法人の場合) | 第14号 |
| 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表(法人の場合) | 第15号・第16号・第17号・第17号の2 |
| 貸借対照表・損益計算書(個人の場合) | 第18号・第19号 |
| 営業の沿革 | 第20号 |
| 所属建設業者団体 | 第20号の2 |
| 主要取引金融機関名 | 第20号の3 |
ご自身で用意するもの(同じ一覧のうち本サービスが作成しないもの)
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(役員等・本人・法定代理人など)
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書・略歴書(第7号の2・別紙1・別紙2。この体制で要件を満たす場合)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表・住所、生年月日等に関する調書(該当する使用人がいる場合)
- 附属明細表(株式会社で資本金1億円超又は負債200億円以上の場合)
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 経営業務の管理責任者等・営業所技術者等の常勤性と経験を確認する資料(健康保険被保険者証の写し、工事の契約書・注文書など。何を出すかは申請先の都道府県の案内によります)
東京都の手引では、登記事項証明書は発行後3か月以内のものを提出します。
③ 実費・手数料
知事許可の新規申請の手数料は90,000円です。更新と同一許可区分内の業種追加は50,000円です。都道府県の手数料は条例で定められ、政令が示す標準額も同じ額です。納め方は収入証紙が一般的ですが都道府県によって異なります。
東京都では、一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は90,000円+90,000円で180,000円です。
大臣許可の新規は手数料ではなく登録免許税150,000円です。本サービスの作成対象ではありません。
登記事項証明書・納税証明書・市町村の長の証明書の交付手数料は、発行する機関の定めによります。
④ 提出先・提出方法
提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。窓口は都道府県ごとの建設業担当課です。
東京都の窓口は東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)です。申請の受付時間は午前9時から午後4時で、手数料の納入が必要な申請は午後4時までに発券機で番号札を取ります。窓口審査のほかに郵送審査があり、郵送審査では手数料の納入後に申請受付になります。許可通知書は主たる営業所へ郵送され、窓口交付はありません。
提出部数は都道府県知事が定めます。
⑤ 処理期間
東京都の手引では、更新の許可通知書は申請受付後、約1か月の審査が終了次第発送されます。新規申請の標準処理期間は都道府県ごとの審査基準によります。
⑥ よくある質問
Q1. 知事許可と大臣許可はどう分かれますか。 営業所を一つの都道府県内にだけ置く場合が知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置く場合が大臣許可です。本サービスは知事許可の書類を作成します。
Q2. 一般建設業と特定建設業の違いは何ですか。 発注者から直接請け負った工事を下請に出すときの下請契約の総額が一定額以上になる場合が特定建設業です。それ以外は一般建設業です。本サービスは一般建設業の書類を作成します。
Q3. 経営業務の管理責任者とは何ですか。 建設業の経営業務について一定期間の経験を持つ常勤の役員等です。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(第7号)と略歴書(第7号 別紙)に記載します。経験を確認する資料は申請先の都道府県の案内によります。
Q4. 財産的基礎はどのように示しますか。 一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、又は500万円以上の資金調達能力があることを、貸借対照表(第15号・第18号)や金融機関の残高証明書などで示します。東京都の手引では、残高証明書は証明日が受付日から1か月以内のものです。
Q5. 許可の更新はいつまでにしますか。 有効期間は5年で、満了する日の2か月前から30日前までに更新申請をします。更新申請の書類は本サービスの作成対象ではありません。
⑦ 様式の対応
| 作成できる書類 | 官製様式 | 記載要領・記載例 |
|---|---|---|
| 申請書と添付書類 | 建設業法施行規則 別記様式第1号(建設業許可申請書)から第20号の3までの各様式(第2条から第4条関係) | 記載要領は国土交通省の一括 PDF に内蔵。東京都の記載例は手引 |
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、一般建設業・知事許可・新規申請の様式です。特定建設業、大臣許可、更新、業種追加、許可換え新規は作成の対象外です。
- 財務諸表は、法人は第15号から第17号の2(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)、個人は第18号・第19号を作成します。
- 登記事項証明書・納税証明書・市町村の長の証明書・登記されていないことの証明書・常勤性と経験の確認資料は作成の対象外です。
- 申請年月日の欄は空欄で出します。提出する日に記入します。
- 様式のうち行政庁が記入する欄(受付番号・許可番号など)は空欄です。
- 営業所は主たる営業所1か所分を記載します。
- 許可をするかどうか、経営業務の管理責任者等・営業所技術者等・財産的基礎の要件を満たすかどうかは、都道府県知事が審査します。
出典
- 国土交通省「許可申請の手続き(建設産業・不動産業)」(2026年11月5日確認)
- 国土交通省「許可申請書及び添付書類(記載要領あり)【令和6年12月13日以降提出用】」(2026年11月5日確認)
- 東京都都市整備局「建設業許可の手引(令和8年度)」(2026年11月5日確認)
- e-Gov 法令検索「建設業法」(2026年11月5日確認)
- e-Gov 法令検索「建設業法施行規則」(2026年11月5日確認)
- e-Gov 法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(2026年11月5日確認)