許可申請・届出
貨物軽自動車運送事業の経営届出
内容の確認日:
① 概要(誰が・いつ)
他人の依頼を受けて、軽自動車(三輪以上)や排気量125ccを超える二輪の自動車を使い、有償で貨物を運ぶ事業を始める人が出す届出です。125cc以下の二輪は対象外です。許可ではなく届出で、事業を始める前に提出します。
提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。車両は1両から届け出ることができます。
四輪以上の軽自動車を使う事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選任します。2025年4月以降に新しく届け出る事業者は、届出の後、事業を始める前までに選任します。
② 必要書類
作成できる書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書(届出書・運行管理体制を記載した書面・宣誓書) | 提出先の運輸支局、氏名又は名称・代表者氏名・住所・電話番号、営業所・車庫・休憩睡眠施設の位置と面積、車両の種類ごとの数、運行管理の責任者、運送約款、運送の開始予定日、宣誓書3項目を記載します。 |
ご自身で用意するもの(関東運輸局の案内による5点)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(上記)
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金設定届出書
- 運賃料金表(運賃料金設定届出書の添付書類)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証の写しや完成検査証など、車台番号が確認できる書面
経営届出書は、運輸支局に提出する分と届出者の控えの計2部を用意します。国土交通省の標準約款を使う場合は、約款を添付する必要はありません。
③ 実費・手数料
国土交通省と地方運輸局の案内には、経営届出の手数料の記載はありません。
軽自動車(二輪を除く)の事業用の黒いナンバープレートへの変更などの手続は、届出の後に軽自動車検査協会で行います。手続に必要な書類は、軽自動車検査協会の案内によります。
④ 提出先・提出方法
- 窓口:営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送担当に提出します。窓口で交付される事業用自動車等連絡書を持って、管轄の軽自動車検査協会でナンバープレートの変更を行います。
- 電子申請:貨物軽自動車運送事業の経営の届出は、e-Gov 電子申請の対象手続です。事業用自動車等連絡書は電子申請の対象外で、紙による窓口申請・交付です。
⑤ 処理期間
経営届出の標準処理期間は、国土交通省と地方運輸局の案内には記載されていません。宣誓書に記入がない届出は、届出内容が補正されてから受理されます。
⑥ よくある質問
Q1. 車1台から始められますか。 始められます。届出は1両からでもできます。
Q2. 自家用の軽自動車をそのまま使えますか。 自家用の黄色いナンバープレートのままでは使えません。事業用の黒いナンバープレートに変更します。車検証の用途が貨物でも乗用でも、事業に使うことができます。
Q3. 車庫にはどのような基準がありますか。 東京運輸支局の公示では、営業所からの距離が2km以内であること、車庫を使う権原があること、都市計画法等の関係法令に抵触しないことなどが定められています。必要な面積の目安は運輸局によって異なり、関東運輸局の記入例では軽自動車(普通)1両あたり約5.1㎡(長さ3.4m×幅1.48m)、九州運輸局の手引では1両あたり8㎡以上とされています。基準は、営業所を管轄する運輸支局の公示によります。
Q4. 貨物軽自動車安全管理者とは何ですか。 四輪以上の軽自動車を使う事業者が、営業所ごとに1人選任する安全管理の担当者です。国土交通大臣の登録を受けた機関の講習を、選任の日前2年以内に修了した人などから選任します。1人で事業を行う場合は、原則として自分を選任します。選任した後は、2年ごとに定期講習を受けます。
Q5. 二輪(バイク)だけで事業をする場合も届出は要りますか。 排気量125ccを超える二輪を使う場合は届出が要ります。二輪だけで事業をする場合は貨物軽自動車安全管理者の選任は要りませんが、事故の記録と事故報告は必要です。
⑦ 様式の対応
| 作成できる書類 | 官製様式 | 記載要領・記載例 |
|---|---|---|
| 経営届出書 | 国土交通省「貨物軽自動車運送事業経営届出書」。省令上の別記様式番号はありません。全3ページで、1ページ目が届出書・運行管理体制を記載した書面・宣誓書、2ページ目が記入要領、3ページ目が営業所2か所目以降のための補助様式です。 | 記入要領は様式の2ページ目。記入例は関東運輸局 |
⑧ 注意事項
- 作成する PDF は、経営届出書の1ページ目(届出書・運行管理体制を記載した書面・宣誓書)です。営業所1か所分を記載します。営業所2か所目以降の補助様式は作成の対象外です。
- 届出日の欄は空欄で出します。提出する日に記入します。
- 宣誓書の3項目(車庫の使用権原、車庫の土地・建物が関係法令に抵触しないこと、損害賠償の支払い能力)は、入力で「宣誓する」を選んだ項目だけに印を付けます。
- 運送約款は、選んだ1つに印を付けます。
- 運賃料金設定届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、貨物軽自動車安全管理者の選任届出書は作成の対象外です。
- 届出を受理するかどうか、車庫や施設が基準を満たすかどうかは、運輸支局が判断します。
出典
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式)」(2026年10月19日確認)
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業経営届出書(届出書・宣誓書・記入要領・補助様式)」(2026年10月19日確認)
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業の安全対策の強化」(2026年10月19日確認)
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業の安全対策強化に関するFAQ」(2026年10月19日確認)
- 国土交通省「e-Gov 電子申請の対象手続一覧(自動車局)」(2026年10月19日確認)
- 国土交通省「e-Gov 電子申請に関する説明資料(令和8年4月)」(2026年10月19日確認)
- 関東運輸局「貨物軽自動車運送事業とは」(2026年10月19日確認)
- 関東運輸局「貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入例」(2026年10月19日確認)
- 九州運輸局「貨物軽自動車運送事業の経営届出の手引き」(2026年10月19日確認)
- 関東運輸局 東京運輸支局「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて(公示)」(2026年10月19日確認)
- 関東運輸局 東京運輸支局「貨物軽自動車運送事業者ハンドブック」(2026年10月19日確認)
- e-Gov 法令検索「貨物自動車運送事業法」(2026年10月19日確認)