特定商取引法に基づく表記の読み方

特商法表記、通信販売の表示、特定商取引法に基づく表記、通販の表示義務 とも呼ばれます。

特定商取引法に基づく表記は、通信販売の広告で販売条件・役務提供条件を申込み前に確認できるようにする表示です。特定商取引法11条が広告への表示事項を定め、施行規則23条が追加事項、24条が表示方法、25条が一部を表示しないことができる場合を補います。さらに法12条の6は申込みとなる画面での表示を別に義務づけ、法15条の3は、商品又は特定権利の売買契約について、返品特約を広告に表示していない場合の8日間の申込みの撤回等を定めます(役務提供契約は同条の対象外です)。契約書ではなく広告表示の設計が中心です。

最終確認日:

どんなときに必要か

ウェブサイト、SNS、LP、メール広告、資料請求ページなどで、商品、デジタルコンテンツ、会員サービス、業務委託型サービスを通信手段で申し込ませるときに確認します。広告からそのまま申込みに進める設計では、価格、支払時期、提供時期、返品・解除、事業者情報の不足が特定商取引法11条の表示義務に直結し、申込みの最終確認画面は12条の6の対象になります。

書面にする必要はあるか

法定の書面要件はない(証拠目的)。特定商取引法11条は通信販売の広告に表示すべき事項を定める規定で、契約を有効にするための紙の書面作成を義務づける条文ではありません。ただし表示義務そのものは法定です。11条ただし書は「これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には」という条件を満たしたときに限り「これらの事項の一部を表示しないことができる」という構成をとります。

必ず入れる事項

  • 販売価格又は役務の対価(送料を含む)

    特定商取引法11条1号は「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)」を表示事項にしています。施行規則24条1号は「商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。」と定めるため、実費・別途という表記では足りません。

  • 代金又は対価の支払の時期及び方法

    特定商取引法11条2号は「商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法」を表示事項にしています。施行規則25条2項ただし書は、代金の全部又は一部を引渡し等の前に支払わせる場合について、支払時期を省略枠から外しています。前払いなら支払時期は落とせません。

  • 引渡時期・移転時期・役務提供時期

    特定商取引法11条3号は「商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を表示事項にし、施行規則24条2号は「商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。」と定めます。準備でき次第という幅だけでは、この表示方法を満たしません。

  • 申込みの期間に関する定め

    特定商取引法11条4号は「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示事項にしています。同号が対象とするのはキャンペーン期限のような申込みの期間の定めです。先着◯名・お一人様1点といった販売数量の制限は同号ではなく、特定商取引法施行規則23条8号が「前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容」として表示事項に定めています。期限も数量限定も、販売画面で強調しながら条件本文に反映しないと表示事項を欠きます。

  • 申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約)

    特定商取引法11条5号は「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)」を表示事項にし(この括弧書きにいう同法15条の3第1項ただし書の特約が、いわゆる返品特約です)、施行規則24条3号は「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」を求めます。注記に埋没した記載は表示方法を満たしません。

  • 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

    特定商取引法施行規則23条1号は「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」を、特定商取引法11条6号の主務省令で定める事項としています。屋号と問い合わせフォームだけでは取引相手と連絡先を特定できず、この表示事項を落とします。

  • 法人の代表者又は通信販売業務の責任者の氏名

    特定商取引法施行規則23条2号は、法人が電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合について「当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名」を表示事項にしています。法人名だけで責任者欄を欠くと、ウェブ広告として必要な主体情報が不足します。

  • 価格以外に負担すべき金銭・利用に必要な環境

    特定商取引法施行規則23条4号は「法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額」を、6号はプログラムや配信役務について「当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件」を表示事項にしています。決済手数料や対応環境の後出しは不足です。

  • 二回以上継続して締結する必要があるときの条件

    特定商取引法施行規則23条7号は「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件」を表示事項にしています。初回価格だけを強調し総額と回数を書かない構成は、この事項を欠きます。

  • 電子メール広告をするときの事業者の電子メールアドレス

    特定商取引法施行規則23条10号は「通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス」を、特定商取引法11条6号の主務省令で定める事項としています。メール広告から申込みに誘導する設計では、表記ページの事業者情報とは別に、送信元の電子メールアドレスの表示が必要です。

  • 契約不適合責任についての定めがあるときはその内容

    特定商取引法施行規則23条5号は「引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容」を、特定商取引法11条6号の主務省令で定める事項としています。施行規則25条2項ただし書は、販売業者が不適合の責任を負わない場合について、販売業者の責任に関する事項を省略枠から外しています。免責の一文を規約の奥にだけ置く構成は、この表示事項を欠きます。

無効・効力が否定されやすい条項

古い雛形をそのまま使うと、次の点でつまずくことがあります。

  • 返品不可の条件を規約や表記ページの奥にだけ置き、申込み前の広告に載せない構成は危険です。特定商取引法15条の3第1項は、購入者は「その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は」申込みの撤回等を行うことができるとし、ただし書は「当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合」に限って「この限りでない」としています。表示を欠けば、返品不可の特約は購入者に対抗しにくくなります。

  • ネット通販の返品特約は、広告に載せるだけでは足りない場合があります。特定商取引法15条の3第1項ただし書の括弧書きは、電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合は、広告に表示し、かつ広告に表示する方法以外の主務省令で定める方法でも表示していたことを求めます。施行規則44条は、その方法を、申込みとなる操作の表示において「顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法」としています。

  • 表記ページを整えても、申込みの最終確認画面が空なら別の義務違反です。特定商取引法12条の6第1項は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、販売する商品等の分量と「第十一条第一号から第五号までに掲げる事項」を表示することを求めます。表示をせず又は不実の表示をしたときは、70条が「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めます(同条2号)。加えて、その行為により申込者が、表示が事実である又は表示されていない事項が存在しないと誤認し、それによって特定申込みの意思表示をしたときは、15条の4第1項1号・2号により申込みの意思表示を「これを取り消すことができる」とされます。

  • 無料お試し、今すぐ受け取るといった文言で、送信が申込みになることを分かりにくくするボタン設計も落とし穴です。特定商取引法12条の6第2項1号は「当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示」を禁じ、72条はこれに違反した場合を「百万円以下の罰金に処する」と定めます。15条の4第1項3号による取消しの対象にもなります。

  • 送料込みのつもり、実費精算、システム利用料別など、購入者が負担する総額を追えない表記は不足です。特定商取引法11条1号は販売価格と、送料が含まれない場合の送料を表示事項にし、施行規則23条4号は価格以外に「負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額」を求めます。施行規則24条1号は「商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。」としており、あとから費用を足す設計は表示方法の面でも成り立ちません。

  • 省略できる場合を、表記ページ自体が不要という意味に読むのは誤りです。特定商取引法11条ただし書は、請求により書面を遅滞なく交付し又は電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合に限って一部の不表示を認めます。施行規則25条は除外される事項を細かく定め、前払いの場合の代金の支払時期、申込みを受けた後遅滞なく商品を送付しない場合・権利を移転しない場合・役務を提供しない場合の引渡時期・移転時期又は提供時期、不適合の責任を負わない場合の販売業者の責任に関する事項、返品特約があるときの申込みの撤回等の可否・可能な期間・返送費用の負担に係る事項を省略枠から外しています。請求時の費用を負担させるなら、施行規則23条9号によりその額の表示も要ります。

  • 広告文で成果や返金保証を強く訴求しながら、表記側で条件を狭く書くと、両者の不一致が問題になります。特定商取引法12条は、商品の性能、役務の内容、申込みの撤回又は解除に関する事項その他主務省令で定める事項について「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めます。施行規則26条4号は、特定商取引法11条各号に掲げる事項をその対象に含めています。

  • 前払いを採る場合、広告表示とは別に、特定商取引法13条の承諾等の通知の義務が生じます。同条1項は、商品の引渡し等に先立って代金又は対価の全部又は一部を受領する通信販売で、郵便等により申込みを受け、かつ代金又は対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより「その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨」その他の主務省令で定める事項を書面により通知しなければならないと定めます。ただし書は「当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。」とするため、受領後遅滞なく履行する設計なら通知は不要です。同条2項により、政令で定めるところにより申込みをした者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することもできます。通知をしなかったときは、72条1項5号「第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して通知しなかつたとき。」に当たり、百万円以下の罰金の対象です。

作成の流れ

  1. 1

    取引類型と適用の有無を切り分ける

    商品、特定権利、役務、デジタル提供のどれに当たるかを先に分けます。あわせて特定商取引法26条1項1号を確認します。「申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売等は前三節の適用除外なので、事業者間取引だけを扱うなら通信販売の広告規制の射程が変わります。消費者が申し込める導線が一つでも残るなら、原則形で設計します。もう一つ、特定商取引法26条9項は「第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。」と定めます。除外されるのは同項が定義する割賦販売等に当たる取引だけで、銀行振込や代金引換など割賦販売等に当たらない支払方法による取引には11条がそのまま適用されるため、カード決済を受け付けていることは表記を省く根拠になりません。

  2. 2

    申込み前の広告面を棚卸しする

    表記ページだけでなく、LP、商品詳細、カート、決済画面、メール広告、SNS広告から申込みに至る経路を確認します。特定商取引法11条は通信販売の広告に表示を求め、12条の6は申込みとなる書面又は手続が表示される映像面を別に対象にします。表記ページと最終確認画面は別の義務なので、リンク一本で代替できるかを個別に検討します。

  3. 3

    金銭と時期を具体化する

    価格、送料、決済手数料、追加費用、支払時期、支払方法、引渡時期又は役務提供時期を一枚の表で突き合わせます。特定商取引法施行規則24条1号は送料を金額で、24条2号は提供時期を期間又は期限で表示することを求めます。前払いを採るなら、施行規則25条2項ただし書により代金の支払時期は省略枠から外れるため、表示欄を残します。あわせて、特定商取引法13条1項の承諾等の通知を出すのか、代金の受領後遅滞なく商品の送付又は役務の提供を行い同項ただし書により通知を不要とする形にするのかも、このとき決めます。

  4. 4

    返品・解除を広告と最終確認画面の両方に置く

    返品不可、返金保証、キャンセル料、役務開始後の扱いを、表記ページ、規約、FAQ、広告コピーで照合します。特定商取引法15条の3第1項は「商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者」の売買契約を対象とする規定で、役務提供契約には8日間の撤回等の定めがありません。商品又は特定権利を売るなら、特定商取引法15条の3第1項ただし書の特約は広告への表示が前提で、ネット申込みでは特定商取引法施行規則44条の方法による表示も要ります。役務だけを提供する場合も、特定商取引法11条5号の申込みの撤回又は解除に関する事項の表示義務は残ります。特定商取引法施行規則24条3号の表示方法に照らし、注記に埋没していないかを実画面で確認します。

  5. 5

    省略表示を使うか決める

    住所、電話番号、責任者名などを常時表示するのか、特定商取引法11条ただし書と施行規則25条の枠を使うのかを決めます。省略する場合は、請求の受付方法と、遅滞なく交付する書面又は提供する電磁的記録の中身を固めます。特定商取引法施行規則25条3項の方法で提供するなら、同条4項の技術的基準は方法ごとに分かれ、3項1号・2号の方法には4項1号の「顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること」が、3項3号の顧客ファイルを閲覧に供する方法には4項2号の「当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること」がかかります。

  6. 6

    改定と記録を運用に落とす

    価格改定、送料改定、提供時期の変更、返品条件の変更が起きたら、表記ページと最終確認画面の両方を同時に直します。特定商取引法14条1項は、11条や12条の6に違反した場合に主務大臣が是正のための措置を指示できるとし、14条3項は指示をしたときの公表を定めます。改定日と改定前の画面を残すと、表示の経緯を後から説明できます。

専門家に相談したほうがよい場面

定期購入、サブスクリプション、前払いの役務、デジタルコンテンツ、越境販売、返品不可、成果訴求、個人事業主の住所非表示を含む販売形態では、特定商取引法11条・12条・12条の6・15条の3と施行規則23条から25条・44条の当てはめを個別に確認します。電子メール広告を配信する場合は、特定商取引法12条の3を別に確認します。同条1項は、同項各号に掲げる場合を除き、承諾のない電子メール広告を禁じ、同条4項は、同条1項2号・3号の場合を除き、メール本文への11条各号の事項とオプトアウトのために必要な事項の表示を求めています。景品表示法や消費者契約法との重なり、行政からの指示への対応、返金請求が紛争化した場合の見通しは弁護士に、税務の扱いは税理士に相談してください。制度の照会先は消費者庁と各経済産業局の窓口です。当社は士業資格者を擁さず、書類作成の受託、代理、個別事案の法的判断は行いません。本ガイドは、利用者自身が内容を編集し、自らの名義で掲載することを前提とした支援のための情報です。

よくある質問

特商法表記は契約書ですか。
契約書ではありません。特定商取引法11条が定める通信販売の広告表示で、申込み前に販売条件・役務提供条件を示すためのものです。紙の契約書を作らなければ契約が成立しない、という意味の規定ではありません。ただし表示義務そのものは法定で、11条ただし書の省略枠を使う場合は、請求により書面を遅滞なく交付し又は電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示が前提になります。
個人事業主でも自宅住所と電話番号を出す必要がありますか。
特定商取引法施行規則23条1号は「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」を表示事項にしており、法人か個人かでこの事項自体は変わりません。表示を省くなら、特定商取引法11条ただし書と施行規則25条の枠に沿って、請求に応じて書面又は電磁的記録を遅滞なく提供できる体制が前提になります。プライバシーや迷惑対応の懸念だけを理由に表示事項を消す構成は、条文の枠組みから外れます。販売の場を提供するプラットフォームを使う場合は、その運営者側の表示ルールも別に確認します。
事業者向けサービスだけを売る場合も必要ですか。
特定商取引法26条1項は「前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」とし、1号に「申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの」を挙げます。取引が事業者間に限られるなら通信販売の章の適用は外れる形です。もっとも、実際には個人や個人事業主が申し込める導線が残ることが多く、その線引きは個別事案の判断になります。適用除外を前提に表示を省くなら、申込み資格の確認方法まで設計します。
定期購入なのに初回価格だけ大きく書くのは問題になりますか。
特定商取引法施行規則23条7号は「商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件」を表示事項にしています。さらに特定商取引法12条の6第1項は、申込みの最終確認画面に分量と11条1号から5号までの事項を表示することを求め、これに違反して不実の表示をした場合は15条の4第1項の取消しの対象になります。初回価格の強調と、総額・回数・解約条件の記載が離れている設計は、二つの条文の両方に触れやすい形です。
表記が不十分だと契約は無効になりますか。
特定商取引法11条は広告表示義務、12条は誇大広告等の禁止を定める規定で、表示の不足それ自体を契約の無効事由とする条文ではありません。一方、商品又は特定権利の売買契約では、返品特約を広告に表示していなければ15条の3第1項の8日間の申込みの撤回等が使えます(同項は販売業者の売買契約に限られ、役務提供契約は対象外です)。申込みの最終確認画面の表示義務に違反した場合の15条の4第1項による意思表示の取消しは、12条の6第1項の「特定申込み」が売買契約と役務提供契約の双方の申込みを含むため、役務を提供する事業者も対象です。行政面では14条1項の指示と14条3項の公表、その先に業務停止命令があり、命令違反は70条の対象です。

出典

最終確認日: 2026-08-27

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