請求書(適格請求書/インボイス)

インボイス、適格請求書、御請求書、区分記載請求書 とも呼ばれます。

請求書は代金の支払を求める書類で、そのうち適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者が取引先に消費税法上の所定事項を伝える書類です。消費税法57条の4第1項は、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く)から交付を求められたときは、その取引に係る適格請求書を交付しなければならないと定めています。通常の請求情報に加えて、登録番号、税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等を一通で追える形にします。

最終確認日:

どんなときに必要か

適格請求書発行事業者が国内で課税取引を行い、消費税の課税事業者である取引先から適格請求書の交付を求められた場合に用います。小売業・飲食店業のように不特定多数を相手にする事業では宛名欄のない適格簡易請求書によることができ、返品や値引きの際に交付するのは適格返還請求書という別の書類です。類型ごとに記載事項が異なるため、どれに当たるかを先に確認します。

書面にする必要はあるか

代金の請求そのものは口頭でもでき、請求書一般に法定の書面義務はありません。他方、消費税法57条の4第1項は、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から交付を求められたときは、所定事項を記載した適格請求書を交付しなければならないと定めています。同条5項により、書面の交付に代えて記載事項に係る電磁的記録を提供することもできます。さらに同条6項は、交付した書類の写しまたは提供した電磁的記録の保存を発行者側に義務付けています。

必ず入れる事項

  • 発行事業者の氏名又は名称と登録番号

    消費税法57条の4第1項1号が掲げる記載事項です。登録番号は税務署からの登録通知と照合し、国税庁の公表サイトで名称と番号の一致を確認します。別法人の番号や未登録の番号を書いた書類は、そもそも適格請求書になりません。

  • 取引年月日

    消費税法57条の4第1項2号は「課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)」を掲げており、月まとめ請求では対象期間の記載で足ります。

  • 取引内容(軽減税率対象はその旨)

    消費税法57条の4第1項3号は資産又は役務の内容を求め、軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容に加えて軽減対象である旨の記載を求めます。記号や欄で区別するなら、どの印が軽減税率対象かを書面上で判別できるようにします。

  • 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率

    消費税法57条の4第1項4号は、税抜価額又は税込価額を「税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率」とするよう求めています。10%と8%の取引が混在する請求では、それぞれの合計額と対応する税率を並記します。

  • 税率ごとの消費税額等

    消費税法57条の4第1項5号の記載事項です。消費税法施行令70条の10は、税率ごとに区分して合計した金額に税率を乗じて算出し、1円未満の端数を処理する計算方法を定めています。明細行ごとに端数処理した税額の積み上げは、この方法に当たりません。

  • 交付を受ける事業者の氏名又は名称

    消費税法57条の4第1項6号が求める宛名です。同条2項の適格簡易請求書(小売業その他の政令で定める事業)では記載事項に含まれていませんが、通常の適格請求書では省けません。通称や屋号だけの記載でよいかは相手と確認します。

  • 請求番号、支払期日、振込先

    消費税法上の記載事項ではありませんが、債権と入金を照合するための実務上の必須項目です。支払期日や振込手数料の負担は契約で合意した支払条件と一致させ、請求書の記載だけで一方的に変更しないようにします。

無効・効力が否定されやすい条項

古い雛形をそのまま使うと、次の点でつまずくことがあります。

  • 登録番号を取引先からの又聞きや前年の雛形から転記するだけで、照合しないこと。登録番号は消費税法57条の2第4項により適格請求書発行事業者登録簿に登載され、税務署長が速やかに公表するものとされています。国税庁の公表サイトで名称と番号の一致を確認し、グループ会社間で別法人の番号を流用しないようにします。

  • 登録を受けていないのに、登録番号に似せた番号を載せるなどして適格請求書らしく見せること。消費税法57条の5は、適格請求書発行事業者以外の者が「適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類」を交付することを禁じ、同法65条4号はその違反に1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を定めています。

  • 税率10%と8%の取引を合算して、一つの税額だけを書くこと。消費税法57条の4第1項4号・5号は、税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額と適用税率、そして税率ごとに区分した消費税額等の記載を求めています。合算欄が一つしかない古い雛形は、軽減税率対象を扱った時点で要件を満たせません。

  • 明細行ごとに消費税額を計算して端数処理し、その合計を消費税額等とする雛形。消費税法施行令70条の10は、税率の異なるごとに区分して合計した金額に税率を乗じて算出し、1円未満の端数が生じたときに処理する方法を定めています。行単位の端数処理を積み上げる方式はこの計算方法に当たらないため、販売管理システムの端数設定を確認します。

  • 記載の誤りが見つかったとき、受領者に「そちらで直しておいてください」と依頼するだけで済ませること。消費税法57条の4第4項は、記載事項に誤りがあった場合には、交付した適格請求書発行事業者が「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない」と定めています。受領者側の手書き訂正では発行者の交付義務は果たされません。

  • メール添付のPDFで受け取った請求書を印刷し、紙だけ保存して元データを消すこと。電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)7条は、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)及び法人税に係る保存義務者が電子取引を行った場合には「当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない」と定めています。

作成の流れ

  1. 1

    発行資格と取引の区分を確認する

    適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。消費税法57条の2第1項は、登録を受けられる事業者から「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者」を除いており、免税事業者のままでは登録を受けられません。あわせて、取引が課税取引か、軽減税率の対象を含むか、小売業など適格簡易請求書によることができる事業かを、請求データの作成前に確認します。

  2. 2

    税率別に明細を集計する

    取引年月日と内容を明細化し、税率の異なるごとに税抜価額又は税込価額の合計額を出します。消費税額等は、消費税法施行令70条の10により、税率ごとに区分して合計した金額に100分の10(軽減対象は100分の8。税込価額からは110分の10・108分の8)を乗じて算出し、1円未満の端数を処理します。

  3. 3

    六つの法定記載事項を照合する

    消費税法57条の4第1項1号から6号が掲げる、①発行事業者の氏名又は名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容と軽減税率対象の旨、④税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称を一つずつ確認します。請求番号・支払期日・振込先など税法外の請求条件も、契約の定めと突き合わせます。

  4. 4

    書面または電磁的記録で交付する

    消費税法57条の4第5項により、書面の交付に代えて、記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができます。PDFのメール送信や請求書配信システムの利用はこの形です。どの取引先に、いつ、どの方法で交付したかを後から追えるよう、送信記録や交付日を残しておきます。

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    写しを保存し、誤りは修正版で対応する

    消費税法57条の4第6項は、交付した書類の写し又は提供した電磁的記録の保存を求め、消費税法施行令70条の13第1項は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存を定めています。記載に誤りがあれば、消費税法57条の4第4項により発行者側から修正した適格請求書を交付し、どの請求書の修正かを対応付けて保存します。

専門家に相談したほうがよい場面

自社の取引が適格請求書の交付義務の対象か、端数処理や値引き・返品の扱い、免税事業者との取引条件の見直しなど、個別の税務判断が必要な場面では、国税庁のインボイスコールセンターまたは税理士に相談してください。税理士法52条は「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」と定めており、当サイトは資格者を擁さず、税務相談や税務書類の作成には応じられません。本ページは条文の枠組みを一般的に説明するものです。

よくある質問

登録番号がない請求書では、支払を請求できませんか。
代金の請求自体はできます。請求書一般に法定の様式はなく、登録番号がなくても支払を求める書類としては通用します。ただし、消費税法30条7項は、事業者が帳簿及び請求書等を保存しない場合には仕入税額控除を適用しないと定めています(災害その他やむを得ない事情を証明した場合を除きます)。取引先が控除のために適格請求書を求める場面では、登録番号など消費税法57条の4第1項の記載事項を満たした請求書が必要になります。
PDFで送るインボイスは認められますか。
認められます。消費税法57条の4第5項は「適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録」を提供することができると定めています。電磁的記録として提供した事項に誤りがあった場合には、修正した書類の交付義務が準用されます。発行側・受領側とも、電子帳簿保存法7条の電子取引データの保存義務が自らに及ぶかを確認してください。
間違えたインボイスは、受け取った側で手直ししてよいですか。
発行者側の対応が原則です。消費税法57条の4第4項は、記載事項に誤りがあった場合には、交付した適格請求書発行事業者が修正した適格請求書等を交付しなければならないと定めています。受領者がメモを添えて自社の経理処理に使うことと、適格請求書そのものが修正されたこととは別です。修正版がどの請求書に対応するのかが分かる形で、元の請求書と併せて管理します。
宛名や税額を省略できる場合はありますか。
小売業、飲食店業、写真業、旅行業のほか、不特定かつ多数の者を対象とする駐車場業など、消費税法施行令70条の11が定める事業では、消費税法57条の4第2項により、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます。適格簡易請求書では、交付を受ける事業者の氏名又は名称が記載事項に含まれず、消費税額等又は適用税率のいずれかの記載で足ります。小売店のレシートがこの類型の典型です。
すべての売上についてインボイスを発行しなければなりませんか。
交付義務があるのは、消費税法57条の4第1項により、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く)から交付を求められたときです。消費者向けの売上に一律の交付義務はありません。また同項ただし書と消費税法施行令70条の9第2項により、公共交通機関の旅客運送や自動販売機による販売(いずれも税込3万円未満のものに限ります)など、交付が困難な取引では交付義務が免除されています。返品・値引き時の適格返還請求書も、税込1万円未満の対価の返還等では消費税法57条の4第3項ただし書と同令70条の9第3項2号により交付義務がありません。

出典

最終確認日: 2026-08-12

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