中小受託取引適正化法4条の明示書面(下請法3条書面)
下請法3条書面、3条書面、取適法4条書面、発注書面、中小受託取引適正化法4条1項の明示書面、下請法の発注書面 とも呼ばれます。
中小受託取引適正化法(正式名称は製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)4条1項に基づき、委託事業者が中小受託事業者に製造委託等をした場合に、給付の内容・製造委託等代金の額・支払期日・支払方法その他の事項を明示するため交付する書面(または電磁的方法による記録)です。下請法の通称で知られてきた法律ですが、改正により用語が親事業者から委託事業者へ、下請代金から製造委託等代金へ改まり、明示義務の条番号も4条に移りました。3条書面という通称は改正前の条番号に由来します。
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どんなときに必要か
委託事業者が中小受託事業者に対し、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託(中小受託取引適正化法2条6項の製造委託等)を行うたびに必要です。役務提供委託からは建設業を営む者への建設工事の再委託が除かれます(2条4項)。適用は資本金区分に限られず、2条8項5号・6号により、常時使用する従業員300人超の法人たる事業者(国等を除く)から300人以下の個人・法人への製造委託等、100人超の法人たる事業者(国等を除く)から100人以下の個人・法人への情報成果物作成委託・役務提供委託も対象です。資本金のみでの対象外判断は明示義務違反を招きかねません。
書面にする必要はあるか
これは法定の明示義務です(書面の「交付」が義務になるのは、電磁的方法で明示した後に中小受託事業者から交付を求められた場合=中小受託取引適正化法4条2項に限られ、この場合は「遅滞なく」交付します)。中小受託取引適正化法4条1項は、委託事業者に「中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項」を「直ちに」「書面又は電磁的方法」により明示しなければならないと定めます。証拠目的の任意書面ではなく、4条1項の明示を怠れば14条1号、4条2項の書面を交付しなければ14条2号により、違反行為をした委託事業者の代表者・代理人・使用人その他の従業者が50万円以下の罰金に処せられ、16条の両罰規定により法人にも同じ刑が科されます(8条の指導及び助言の対象にもなります)。10条の勧告は5条の遵守事項違反に限られ、4条違反はその対象ではありません。4条1項ただし書は「その内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」を除外し、定まった後直ちに明示することを求めます。
必ず入れる事項
中小受託事業者の給付の内容
中小受託取引適正化法4条1項が明示を義務付ける必須記載事項です。給付の内容が特定されないと、検査基準や代金額の算定根拠が定まらず、明示義務を満たさないおそれがあります。5条2項三号の不当な給付内容の変更・やり直しに当たるかどうかも、当初の明示内容を基準に判断されます。
製造委託等代金の額
中小受託取引適正化法4条1項の必須記載事項です。具体的な金額の明示が困難なやむを得ない事情があるときは、4条1項の委任を受けた明示に関する規則1条2項により「製造委託等代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法」の明示で足りますが、額も算定方法も示さないまま発注すると明示義務を満たさないおそれがあり、後から中小受託取引適正化法5条1項三号の代金の減額や五号の買いたたきが問題となった際に、比較の基準となる当初の合意額を示せなくなります。
支払期日
中小受託取引適正化法4条1項の必須記載事項です。3条1項は支払期日を給付を受領した日(役務提供委託・特定運送委託では役務の提供を受けた日)から起算して60日以内かつできる限り短い期間内に定めるよう求め、これを外れた記載をしても3条2項のみなし規定が働き、書面どおりの効力は生じません。
支払方法
中小受託取引適正化法4条1項の必須記載事項です。5条1項二号は、支払期日経過後の不払に手形の交付や、支払期日までに代金額に相当する金銭と引き換えることが困難な支払手段の使用を含めています。支払方法欄に手形や長期の電子記録債権を書くことは、記載自体が遵守事項違反の端緒になり得ます。
明示に関する規則1条1項が定める8項目(発注日・受領期日・受領場所・検査完了期日を含む)
中小受託取引適正化法4条1項が委任する「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号)1条1項は、①両当事者を識別できる商号・名称・符号、②製造委託等をした日・給付の内容・給付を受領する期日及び場所、③検査をする場合はその検査を完了する期日、④製造委託等代金の額及び支払期日、⑤債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式による場合の金融機関の名称・貸付又は支払を受けることができる額と期間の始期・金融機関に支払う期日、⑥電子記録債権による場合の額・期間の始期・支払期日、⑦原材料等を購入させる場合の品名・数量・対価・引渡しの期日並びに決済の期日及び方法、⑧未定事項がある場合の理由と予定期日を掲げます。法定4事項だけを並べた注文書でも、発注日・受領期日・受領場所や、検査をする場合の検査完了期日の欄を欠けば明示義務を満たしません。規則1条4項は、未定事項を後から明示するときは未定事項以外の明示との関連性を確認できるようにすることも求めています。
原材料等を有償支給する場合の品名・数量・対価・引渡しの期日・決済の期日及び方法
中小受託取引適正化法4条1項の明示に関する規則1条1項七号は、原材料等を委託事業者から購入させる場合、その品名・数量・対価・引渡しの期日並びに決済の期日及び方法の明示を求めます。決済の期日を代金の支払期日より早く定める記載は、中小受託取引適正化法5条2項一号の早期決済禁止に触れる端緒になり得ます。
内容が定められない事項がある場合の正当な理由と補充明示の予定
中小受託取引適正化法4条1項ただし書は「その内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」に限り当初の明示を猶予し、内容が定められた後直ちに明示することを条件としています。正当な理由がないまま欄を空欄にした書面は、ただし書ではなく本文の明示義務違反として扱われます。
電磁的方法で明示する場合の書面交付請求の受付窓口
中小受託取引適正化法4条2項は、電磁的方法で明示した場合に中小受託事業者から書面の交付を求められたときは「遅滞なく」交付しなければならないと定めています。改正前と異なり事前承諾は不要になった代わりに置かれた義務であり、請求の受付先と交付手順を示しておくと対応漏れを防げます。
無効・効力が否定されやすい条項
古い雛形をそのまま使うと、次の点でつまずくことがあります。
中小受託取引適正化法3条1項は、支払期日を給付を受領した日(役務提供委託・特定運送委託では役務の提供を受けた日)から起算して「六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」と定めます。3条2項は、期日を定めなかったときは受領した日が、これに違反して定めたときは受領日から起算して六十日を経過した日の前日が「製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす」としています。書面に90日と書いても、記載どおりの効力は生じません。
改正前の3条は電磁的方法による明示に相手方の承諾を要していましたが、中小受託取引適正化法4条1項は書面と電磁的方法を並列に置き、事前承諾を要件としていません。代わりに4条2項が、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは「遅滞なく」交付する義務を課しています。免除されるのは「中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合」だけであり、承諾を明示の前提とする運用や交付請求の拒否は条文に沿いません。
中小受託取引適正化法5条1項二号は支払期日経過後の不払を禁じ、括弧書きで「手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む」と定めています。明示書面の支払方法欄に手形払いや期日までに現金化できない電子記録債権を書いても、記載どおりの支払として扱われず、遵守事項違反となり得ます。
中小受託取引適正化法5条1項は委託事業者の遵守事項を定め、三号が中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減ずること、五号が「通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること」を挙げています。明示書面に一律の歩引きや原価を下回る単価を書き込んでも、書面に記載したことを理由に正当化されるわけではなく、10条の勧告の対象となり得ます。
中小受託取引適正化法2条8項は、資本金基準に加え、5号で常時使用する従業員300人超の法人たる事業者(国等を除く)が300人以下の個人・法人へ製造委託等をする場合、6号で100人超の法人たる事業者(国等を除く)が100人以下の個人・法人へ情報成果物作成委託・役務提供委託をする場合も委託事業者とします。さらに2条10項は、資本金1000万円超または常時使用する従業員100人超の法人たる事業者から役員の任免・業務の執行・存立について支配を受け、かつその事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その全部又は相当部分を再委託する場合において、再委託を受ける事業者が支配をする当該事業者から直接製造委託等を受けるとすれば2条9項各号に該当することとなるときは、再委託をする事業者を委託事業者と、再委託を受ける事業者を中小受託事業者とみなします。資本金だけの判断では4条1項の明示義務を落とします。
中小受託取引適正化法5条2項四号は「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」を遵守事項違反と定めます。単価を長期固定する条項を置いても、価格転嫁の協議を拒む扱いは正当化されません。
中小受託取引適正化法6条1項は、支払期日までに製造委託等代金を支払わなかったときの遅延利息を「中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間」について計算すると定めます。起算日は支払期日の翌日ではありません。支払期日を受領日から30日と定めた書面で支払が遅れた場合も、遅延利息は受領日から60日を経過した日から数えます。期日の翌日から起算する社内運用は条文と一致しません。
支給材の代金を支給の翌月に一括控除する運用を明示書面に書き込んでも、中小受託取引適正化法5条2項一号は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する製造委託等代金の支払期日より早い時期に、その対価の全部若しくは一部を控除し、又は支払わせることを禁じています。書面に記載したことで正当化されるわけではなく、10条の勧告の対象となり得ます。
作成の流れ
- 1
適用対象と委託類型の該当性確認
相手方が中小受託事業者に当たるかを確認します。資本金基準では、製造委託・修理委託・特定運送委託は資本金3億円超から3億円以下の法人・個人への発注と、1000万円超3億円以下から1000万円以下の法人・個人への発注が対象です。情報成果物作成委託・役務提供委託は5000万円超から5000万円以下へ、1000万円超5000万円以下から1000万円以下への発注が対象ですが、中小受託取引適正化法2条8項1号の括弧書きが定める政令(平成13年政令第5号)の情報成果物・役務、すなわちプログラム・運送・物品の倉庫における保管・情報処理は3億円区分で判定し、3号の括弧書きが5000万円区分から明文で除いています。2条8項5号・6号の従業員基準にも当てはめます。
- 2
必須記載事項の洗い出し
中小受託取引適正化法4条1項が求める、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日、支払方法、その他公正取引委員会規則で定める事項を、注文書の項目として洗い出します。明示に関する規則1条1項は8項目を掲げ、法定4事項のほかに発注日・給付を受領する期日及び場所・検査をする場合の検査完了期日・原材料等を購入させる場合の事項などを求めているため、自社の既存フォーマットに欄が無い項目は追加し、一つずつ突き合わせます。内容が定められない事項がある場合は、4条1項ただし書の正当な理由に当たるかを検討し、当たる場合は理由と予定期日を明示します。
- 3
明示方法の選択と直ちの交付
書面または電磁的方法のいずれかで、製造委託等をした時点で直ちに明示します。中小受託取引適正化法4条1項は電磁的方法に事前承諾を要件としていませんが、4条2項の書面交付請求に遅滞なく応じられるよう、受付窓口と交付手順をあらかじめ決めておきます。口頭で発注し後日まとめて注文書を送る運用は直ちにの要件を満たさないおそれがあるため、発注の意思表示と明示を同じタイミングに揃えます。
- 4
支払期日の設定と遅延利息の起算点確認
中小受託取引適正化法3条1項に従い、支払期日を給付の受領日(役務提供委託・特定運送委託では役務の提供を受けた日)から起算して60日以内、かつできる限り短い期間内に設定します。60日を超える期日や期日の定めがない場合は3条2項のみなし規定が働くため、書面上の記載どおりの効力は生じません。あわせて6条1項の遅延利息の起算日が受領日から起算して60日を経過した日である点を経理処理に反映し、検収日ではなく受領日を管理する台帳を用意します。
- 5
書類の作成・保存体制の整備
中小受託取引適正化法7条は、委託事業者に、中小受託事業者の給付、給付の受領、製造委託等代金の支払その他の事項を記載・記録した書類または電磁的記録の作成と保存を義務付けています。明示した書面や電磁的記録に加え、受領日、検査完了日、支払額と支払日などを、公正取引委員会規則が定める記載事項・期間・方法に沿って残します。電磁的方法で明示した場合は電子帳簿保存法上の電子取引としての保存義務も生じ得るため、保存先を明示の運用と同時に決めます。
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疑義がある場合の相談と申告
明示義務の該当性や記載事項に疑義があるときは、公正取引委員会や中小企業庁が公表する解説・様式例で確認し、必要に応じて相談窓口へ照会します。遵守事項違反があると考える中小受託事業者は、公正取引委員会、中小企業庁長官または取引に係る事業を所管する大臣に事実を知らせることができ、中小受託取引適正化法5条1項七号は、これを理由とする取引数量の削減・取引停止その他の不利益な取扱いを遵守事項違反としています。申告や交渉の代理は弁護士法72条の問題となるため、当事者本人が行う手続として案内しています。
専門家に相談したほうがよい場面
適用対象に当たるかどうかの最終判断、中小受託取引適正化法5条1項各号・2項各号の遵守事項に該当するかの評価、独占禁止法の優越的地位の濫用との関係(中小受託取引適正化法11条)、印紙税や電子帳簿保存法上の取扱いは、取引の実態に即した法的・税務的な判断を要します。個別評価が必要な場面は弁護士に、税額の判定や申告は税理士に相談してください。公正取引委員会や中小企業庁への申告は事業者本人が行える手続ですが、相手方との交渉や請求の代理は弁護士法72条の問題となります。当社は士業資格者を擁さず、書類作成の受託・代理は行いません。本ガイドは利用者自身による書面の編集・交付を前提とした一般的な情報提供です。
よくある質問
- 中小受託取引適正化法で「3条書面」という呼び方は今も正しいですか?
- 条文上の根拠は中小受託取引適正化法4条1項です。改正前は3条に置かれていたため実務で3条書面という通称が定着しましたが、現行法では明示義務は4条にあり、支払期日の60日規制が3条、委託事業者の遵守事項が5条、遅延利息が6条、書類等の作成及び保存が7条、勧告が10条、罰則が14条という並びに変わっています。社内規程やひな形が旧番号のまま残っていると参照先がずれた条文を指すことになるため、条番号の振り直しをあわせて確認してください。
- 電磁的方法(メールやPDF)で明示すれば、書面を別途交付しなくてよいですか?
- 中小受託取引適正化法4条1項は「書面又は電磁的方法」を並列に定めており、メールやシステム上の発注データでも明示義務は果たせます。改正前と異なり相手方の事前承諾も不要です。ただし4条2項により、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは「遅滞なく」交付しなければならず、これを怠ると14条2号の罰則の対象になります。免除されるのは「中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合」に限られます。電子発注に一本化する場合も、請求があれば紙を出せる手順と受付窓口を決め、電磁的記録は7条の保存義務の対象として明示内容そのものを保存してください。
- 支払期日を検収完了後60日と定めることはできますか?
- 中小受託取引適正化法3条1項は、支払期日を委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して「六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」と定め、「検査をするかどうかを問わず」と明記しています。起算点は検収完了日ではなく受領日(役務提供委託・特定運送委託では役務の提供を受けた日)です。検収に時間がかかる取引では受領日から60日を超えやすく、その場合は3条2項により受領日から起算して六十日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。締日と支払日は受領日を起点に設計してください。
- フリーランスへの発注にも、中小受託取引適正化法4条の明示書面が必要ですか?
- 中小受託取引適正化法は、委託事業者と中小受託事業者の資本金区分・従業員数区分で適用が決まる法律です。一方、取引条件の明示書面を定めるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、相手方が従業員を使用しない個人等であることを要件とする別の法律で、適用の入口が違います。発注者の規模と相手方の属性によって、両方が適用される場面、いずれか一方だけの場面があります。中小受託取引適正化法4条とフリーランス法3条の条番号や記載事項をそのまま他方に流用せず、取引ごとにどちらの要件を満たすかを条文で確認してください。
- 基本契約書を締結していれば、個別の発注ごとの明示は省略できますか?
- 中小受託取引適正化法4条1項の明示義務は製造委託等をした取引ごとに生じ、基本契約書の締結だけで一律に免除される規定は置かれていません。もっとも、4条1項の委任を受けた明示に関する規則(令和7年公正取引委員会規則第8号)1条3項は、1条1項各号の事項が一定期間の製造委託等について共通であるものとして、あらかじめその旨を書面の交付又は電磁的方法による提供により明示したときは、その期間内における製造委託等に係る当該事項の明示は「あらかじめ明示したところによる旨」を明示することをもって足りると定めています。基本契約書で共通事項を一定期間の製造委託等に共通する事項として明示して交付し、個別の発注書ではその旨を引いたうえで給付の内容・受領期日・代金の額など取引ごとに変わる事項を明示する運用は、この1条3項が明文で認める省略です。事前の共通事項明示をしないまま基本契約書だけで個別発注を行う運用は、4条1項の明示義務を満たさないおそれがあります。その場合も、個別の書面から基本契約の該当条項を参照できるようにし、個別書面と基本契約を合わせて規則1条1項が定める記載事項が揃っている状態にします。
出典
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(令和7年公正取引委員会規則第8号)
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」(平成13年政令第5号)
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」
- 中小企業庁「取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」
最終確認日: 2026-08-24
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