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電気工事業登録申請書(様式第1号)/開始届出書(みなし登録・様式第18号/21号)
電気工事業を営むには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録等の手続が必要です。営業所を2以上の都道府県に置く場合は経済産業大臣または産業保安監督部長、1つの都道府県内だけの場合は営業所を管轄する都道府県知事が窓口です。建設業法の許可を受けている事業者は登録が不要で、「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届出書(様式第18)を提出する扱いになり、使う書式そのものが変わります。【地域差あり】知事に提出する場合は、手数料や様式・部数が条例・規則で定まるため、提出先で確認してください。
誰が・どんなときに必要?
電気工事(一般用電気工作物等または自家用電気工作物の設置・変更工事)を反復・継続して請け負う事業者が対象です。建設業許可がない事業者は、電気工事業の開始前に登録申請書(様式第1)を提出します。建設業許可がある事業者は登録は不要ですが、電気工事業を開始したときに遅滞なく開始届出書(様式第18。自家用電気工事のみなら開始通知書=様式第21)を提出します。建設業許可がなく自家用電気工事のみを行う場合は、開始しようとする日の10日前までに通知(様式第14の2)が必要です。
手続きの流れ
- 1
自社がどの区分にあたるかを確認する
電気工事業者は、建設業許可の有無と、一般用電気工作物等の工事を扱うか自家用電気工作物のみかで4区分に分かれます。建設業許可なしなら登録電気工事業者(様式第1)または通知電気工事業者(様式第14の2)、建設業許可ありならみなし登録電気工事業者(様式第18)またはみなし通知電気工事業者(様式第21)です。経済産業省のQ&Aでは、建設業許可の業種は「電気工事業」以外でもみなし登録の扱いになると案内されています。
- 2
提出先(都道府県知事・産業保安監督部・大臣)を確定する
①1つの都道府県内にのみ営業所がある場合はその都道府県知事、②2以上の都道府県にわたるが営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内に収まる場合はその産業保安監督部長、③それを超える場合は経済産業大臣です。手引きは、2以上の監督部にまたがる場合でも、関東東北と同部東北支部なら関東東北産業保安監督部、中部近畿・同部北陸産業保安監督署・同部近畿支部なら中部近畿産業保安監督部、中国四国と同部四国支部なら中国四国産業保安監督部が提出先で、大臣ではないと明記しています。
- 3
主任電気工事士を選任する
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を主任電気工事士として置きます(法第19条第1項)。経済産業省のQ&Aでは、この3年以上の経験は経済産業省または都道府県に登録もしくは届出をしている電気工事業者の下で得たものである必要があるとされています。事業者本人や法人の役員が資格者で自らその営業所の業務に主として従事する場合は選任が不要です(同条第2項)。
- 4
営業所に器具を備える
営業所には絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)の備付けが必要で、自家用電気工事を扱う営業所は低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置も必要です(施行規則第11条)。うち継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は「必要なときに使用し得る措置が講じられているもの」を含むとされ、Q&Aでも必要時に確保できる契約なら借用したもので差し支えないとされています。
- 5
様式と添付書類をそろえ、費用を納める
様式第1(登録)・様式第2(更新)・様式第18(みなし登録の開始届出)・様式第21(みなし通知の開始通知)など区分ごとに様式が決まっています。誓約書、主任電気工事士の従業員証明書、免状の写し、備付器具明細書、法人の登記事項証明書などを添付します。経済産業大臣への新規登録の登録免許税は収入印紙ではなく、麹町税務署に所定の納付書で納付し、領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を申請書の裏面に貼り付けます。
- 6
保安ネットで提出する
経済産業大臣あての手続のうち、みなし登録電気工事業者の開始・変更・廃止は、令和7年5月17日から保安ネットの電子申請が利用でき、ログイン後「新規手続」から「電気工事業法」を選び、不足する書類をPDFにして添付します。それ以外の手続は保安ネット(簡易申請)で行い、紙で提出していた書類をすべてPDF化して添付します。利用にはGビズID(gBizプライム・gBizメンバー・gBizエントリーのいずれか)が必要です。
主な必要書類
- 誓約書(申請者本人に関するもの)(登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面。施行規則第2条第2項第1号。)
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)(申請者自身が電気工事士で主任電気工事士に代わって営業所の業務を行う場合は不要とされています。主任電気工事士等それぞれについて作成します。)
- 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)(雇用を証明できる公的書類の写し(雇用の証明に関係しない情報は黒塗り)を添付します。申請者自身が電気工事士で主任電気工事士に代わって営業所の業務を行う場合は不要とされています。)
- 電気工事士免状の写し/実務経験を証する書面(第一種電気工事士は免状の写し(裏面の講習受講記録を含む)のみ。第二種電気工事士は主任電気工事士等実務経験証明書も必要で、様式は事務処理要領で定められます。)
- 備付器具明細書(営業所ごとに作成します。更新登録では、更新時に営業所を新設する場合に、新設する営業所ごとに作成するとされています。)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人である場合に限ります。施行規則第2条第2項第5号。)
- 登録免許税納付の領収証書(経済産業大臣への新規登録の場合。原則として登録申請書の裏面に貼り付けて提出します。)
- 建設業許可証(許可通知書)の写し(みなし登録電気工事業者の開始届出(様式第18)で必要とされる書類です。)
- 登録電気工事業者登録証(原本)(更新登録では提出が必要です。経済産業省所管の登録業者が建設業許可の取得によりみなし登録に移る場合も原本を提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料・税額は提出先によって異なります。登録免許税は経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く)にかかり、1件につき9万円です(登録免許税法別表第一第105号)。麹町税務署に納付し、領収証書を登録申請書の裏面に貼り付けて提出します。一方、都道府県知事の登録は登録免許税の対象ではなく、各都道府県の条例で定める手数料を納めます。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の標準額は新規登録の審査22,000円、更新登録の審査12,000円、登録証の訂正・再交付が各2,200円ですが、実際の額は条例により異なるため提出先で確認してください。経済産業大臣への更新登録は電子申請11,800円、紙書類による郵送申請14,400円、登録証の訂正・再交付は電子申請1,150円、紙2,150円です(電気工事業法施行令第1条)。建設業許可を有する方の開始届出(様式第18)については、経済産業省のQ&Aで登録免許税は不要と示されていますが、都道府県知事に提出する場合の取扱いは提出先で確認してください。
提出先・提出方法
提出先は、①1つの都道府県内にのみ営業所がある場合はその都道府県知事、②2以上の都道府県にわたるが営業所が1つの産業保安監督部の管轄区域内に収まる場合はその産業保安監督部長、③それを超える場合は経済産業大臣(大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課)の3つに分かれます。ただし2以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合でも、(ア)関東東北産業保安監督部と同部東北支部にまたがるとき(例:東京都三鷹市+宮城県仙台市)は関東東北産業保安監督部、(イ)中部近畿産業保安監督部・同部北陸産業保安監督署・同部近畿支部にまたがるとき(例:愛知県名古屋市+大阪府大阪市)は中部近畿産業保安監督部、(ウ)中国四国産業保安監督部と同部四国支部にまたがるとき(例:広島県広島市+香川県高松市)は中国四国産業保安監督部が提出先で、経済産業大臣ではないと手引きに明記されています。自社の営業所がどの監督部・支部の所管かは、手引きに掲載された所管区域一覧で確認してください。経済産業大臣あての手続は保安ネット(電子申請・簡易申請)で行い、登録証の原本や登録免許税の領収証書、登記事項(履歴事項全部)証明書は、簡易申請内容を印刷したものを同封して別途郵送します。【地域差あり】都道府県知事あての窓口は、手引きページからリンクされている「各都道府県の窓口はこちら」(PDF)に担当課の一覧が掲載されており、北海道内・沖縄県内のみに営業所がある場合は北海道・沖縄県が窓口です(産業保安監督部では登録等を行いません)。提出方法・部数・独自の様式や添付書類は都道府県ごとに異なるため、提出前に窓口で確認してください。
つまずきやすいポイント
- 建設業許可を新たに取得すると、それまでの電気工事業の登録は効力を失います(法第34条第6項)。経済産業省のQ&Aでは、遅滞なく開始届出(様式第18)を行うとともに、登録業者としての廃止届の提出が必要と案内されています。建設業許可の有効期限が切れるとみなし登録の効力も失われるため、許可を更新したときは遅滞なく変更届出書(様式第19)を提出します。
- 登録の有効期間は5年で、1日でも更新を失念すると失効し新規登録が必要になると経済産業省のQ&Aは案内しています。無登録で電気工事業を営んだ場合は1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金(併科あり)、みなし登録の開始届出(法第34条第4項)やみなし通知(同第5項)を怠った場合は2万円以下の罰金と定められています(法第40条)。
- 主任電気工事士に第二種電気工事士を充てる場合、免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。経済産業省のQ&Aでは、電気工事士法施行令第1条の「軽微な工事」や最大電力500kW以上の需要設備の工事などは実務経験にカウントできないとされ、経験は登録・届出をしている電気工事業者の下で得たものに限られるとされています。
- 【地域差あり】施行規則第28条は、登録申請の様式・提出先(第2条第1項)やみなし登録の届出(第24条・第25条)などを、都道府県の条例・規則に別段の定めがあるときはその限度で適用しないと定めています。なお登録申請の法定添付書類(第2条第2項)は適用除外に含まれず、知事に納める手数料は地方自治法に基づく条例で定まるもので、いずれも同条を根拠とするものではありません。
- 営業所の増設・移転で提出先そのものが変わります。経済産業省のQ&Aでは、1県のみだった事業者が別の県にも営業所を設ける場合、まず国に新規登録を申請し、登録後に従前の県へ遅滞なく届け出るとされ、国への手続は「新規登録」なので登録免許税も納付するとされています。県外の営業所を廃止する場合は、廃止後30日以内に県へ登録申請しないと従前の登録が失効すると案内されています。
よくある質問
建設業許可を持っていれば、電気工事業の登録は不要ですか。
登録は不要ですが、手続が不要になるわけではありません。経済産業省のQ&Aでは、一般用電気工作物等・自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届出書(様式第18)の届出、自家用電気工事のみの場合は「みなし通知電気工事業者」の通知(様式第21)が必要とされています。同Q&Aでは、建設業許可の業種は「電気工事業」以外でもかまわないと案内されています。
自家用電気工作物の工事だけを行う場合はどうなりますか。
建設業許可がない場合は「通知電気工事業者」となり、事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣または都道府県知事へ通知書(様式第14の2)を提出します(法第17条の2第1項)。建設業許可がある場合は「みなし通知電気工事業者」となり、電気工事業を開始したときに遅滞なく開始通知書(様式第21)を提出します。
費用はいくらかかりますか。
提出先によって異なります。経済産業大臣への新規登録は登録免許税9万円(更新の登録を除く)で、更新登録は電子申請11,800円・紙の郵送申請14,400円です。都道府県知事への登録には登録免許税はかからず、各都道府県の条例で定める手数料を納めます。政令上の標準額は新規登録の審査22,000円・更新登録の審査12,000円ですが、実際の額は都道府県ごとに異なるため提出先で確認してください。
登録や届出のあとに続く義務はありますか。
営業所と電気工事の施工場所ごとに標識を掲げ(1日で完了する工事の施工場所は除く)、営業所ごとに帳簿を備えて注文者名・工事の種類・施工場所・施工年月日・作業者・配線図・検査結果を記載し、記載の日から5年間保存する必要があります。登録電気工事業者は登録事項の変更を30日以内、廃止を30日以内に届け出て5年ごとに更新登録を受け、みなし登録電気工事業者は変更・廃止を遅滞なく届け出ます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
- 経済産業省「電気工事業法の申請・届出等の手引き」(提出先の区分・産業保安監督部の所管区域・各都道府県の窓口・保安ネット)↗
- 経済産業省「1.電気工事業の登録申請(法第4条)」(様式第1・添付書類・登録免許税90,000円の納付方法)↗
- 経済産業省「2.電気工事業の更新登録」(様式第2・手数料11,800円/14,400円・登録証原本・知事は標準額12,000円)↗
- 経済産業省「13.みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届出書(第34条)」(様式第18・添付書類・届出時期)↗
- 経済産業省「よくある質問(Q&A)電気工事業」(2018年3月版・PDF)↗
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」(様式第1・第18・第21、第11条の器具、第28条の条例による適用除外)↗
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
国交省・観光庁の他の書式
- 建設業許可申請書(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)
- 経営事項審査(経審)申請書一式(経営規模等評価申請書・総合評定値請求書)+添付様式集
- 解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)
- 宅地建物取引業免許申請書(新規・更新・免許換え)
- 宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書
- 建築士事務所登録申請書(新規・更新・変更・廃業届)
- 住宅宿泊事業(民泊)届出書
- 旅館業許可申請書(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 旅行業登録申請書(第1種=観光庁長官/第2種・第3種=都道府県知事/地域限定)
- 旅行業者代理業登録申請書
- 全国通訳案内士登録申請書
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。