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特殊車両通行許可申請書
特殊車両通行許可申請書は、道路法第47条第1項の政令(車両制限令第3条)が定める幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を超える車両、またはトンネル・橋などについて道路管理者が法第47条第3項により定めた重量・高さの限度を超える車両(あわせて「限度超過車両」といいます。法第47条の2第1項)を道路に通行させるために、道路管理者の許可を求める書類です。道路管理者は、車両の構造または積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときに、通行経路や通行時間などの条件を付して通行を許可することができるとされています。
誰が・どんなときに必要?
申請するのは、限度超過車両を通行させようとする方です。最高限度を超える車両は通行させてはならないとされ(法第47条第2項)、トンネル・橋などで道路管理者が定めた重量・高さの限度を超える通行も禁止・制限されるため(同条第3項)、通行の前に許可を受ける必要があります。提出先は通行しようとする道路の道路管理者で、申請が道路管理者を異にする2以上の道路にかかるときは、国土交通省令で定める場合を除き、政令の定めにより一の道路の道路管理者が許可の権限を行い、他の道路管理者に協議して同意を得なければならないとされています(法第47条の2第2項)。この「国土交通省令で定める場合」は、申請に係る2以上の道路が市町村道(指定市の市道等を除く)のみである場合とされており(車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条)、この場合は各道路管理者へそれぞれ申請することになります。
手続きの流れ
- 1
通行させる車両が一般的制限値を超えるか確認する
車両制限令第3条第1項の最高限度は、幅2.5メートル、総重量20トン(高速自動車国道・指定道路は25トン以下で国土交通省令が定める値)、軸重10トン、隣り合う車軸の軸重の合計は軸距に応じ18・19・20トン、輪荷重5トン、高さ3.8メートル(指定道路4.1メートル)、長さ12メートル、最小回転半径12メートルです。連結車の特例は車種と道路の種別で限られます。総重量の特例(同条第2項)はバン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用または自動車運搬用のセミトレーラ連結車およびこれらの型のフルトレーラ連結車に限られ、あおり型・スタンション型・船底型などには適用されません。長さの特例(同条第3項)は高速自動車国道を通行し、貨物が車体の前後にはみ出していない場合に限られます。1つでも超えれば許可なく通行させてはならないとされます(法第47条第2項)。
- 2
申請先となる道路管理者を確定する
1つの道路管理者の道路だけを通行するときは、その道路管理者の窓口に申請します。2以上の道路管理者にまたがるときは、市町村道以外の道路が含まれていればその道路の道路管理者(複数あるときは最初に申請を受けた道路管理者)が権限を行います(車両制限令第15条)。中部地方整備局は、この場合に指定市以外の市町村を窓口として申請することはできないと案内しています。経路の全部が市町村道のみのときは一括の仕組みの対象外とされています。
- 3
申請書と添付書類をそろえる
申請は別記様式第一の申請書により行い、自動車検査証の写し、車両の諸元に関する説明書、通行経路図および通行経路表を添付します。申請に係る車両の数が2以上のときは車両内訳書も必要です(車両の通行の許可の手続等を定める省令第9条)。更新・変更の申請であるときなど、道路管理者が必要がないと認める書類は添付を省略させることができるとされています。
- 4
窓口またはオンラインで提出し、手数料を納める
申請方法にはインターネットを利用するオンライン申請と、窓口へ出向くFD申請があり、国土交通省はオンライン申請の利用を案内しています。手数料は、2以上の道路について一の道路管理者が許可を行う場合に納めます(法第47条の2第3項)。国土交通大臣が権限を行うときは一通行経路ごとに200円(車両制限令第16条)、その他の道路管理者のときは当該地方公共団体の条例で定められます。
- 5
審査を受け、許可証の交付を受ける
道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要な条件を付して通行を許可することができるとされています(法第47条の2第1項)。許可をしたときは許可証が交付されます(同条第5項)。審査の結果、通行できないと判断されたときは理由を付した不許可通知書で通知される取扱いです。標準処理期間は申請先が公表するものをご確認ください。
- 6
許可の条件を守って通行する
許可に係る通行中は、許可証を当該車両に備え付けていなければならないとされています(法第47条の2第6項)。徐行・連行禁止・誘導車の配置などの通行条件や、許可された経路・期間・通行時間も守る必要があります。道路災害などで許可された経路を通行できなくなったときは、通行経路の変更を申請する取扱いとされています。
主な必要書類
- 特殊車両通行許可申請書(別記様式第一)(車両の通行の許可の手続等を定める省令第9条第1項の様式です。)
- 自動車検査証の写し(道路運送車両法による自動車検査証の写し(同省令第9条第2項第1号)。)
- 車両の諸元に関する説明書(同省令第9条第2項第2号。)
- 車両内訳書(申請に係る車両の数が2以上である場合に限ります(同省令第9条第2項第3号)。)
- 通行経路図(同省令第9条第2項第4号。)
- 通行経路表(同省令第9条第2項第4号。)
- その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの(同省令第9条第2項第5号。中部地方整備局は軌跡図・荷姿図・四面図・経路図などを例示しています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
道路法が手数料の納付を定めているのは、2以上の道路について一の道路管理者が許可を行う場合です(法第47条の2第3項)。その額は、国土交通大臣が権限を行うときは一通行経路ごとに200円(車両制限令第16条)、その他の者であるときは当該道路管理者である地方公共団体の条例で定められます(法第47条の2第4項)。また、国土交通大臣が限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定した2以上の道路に係る申請で政令で定めるもの(国土交通大臣に対してされた申請)については、通行許可の権限を国土交通大臣が行うものとされ(法第47条の3第6項、車両制限令第17条)、この場合の手数料は一通行経路ごとに160円です(法第47条の3第7項・第8項、車両制限令第18条)。「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に本手続の項はなく、標準額は定められていません。登録免許税法別表第一にも本手続の項はないため、登録免許税はかかりません。額と納付方法は提出先でご確認ください。
提出先・提出方法
通行しようとする道路の道路管理者です。申請が道路管理者を異にする2以上の道路にかかるときは、政令の定めにより一の道路の道路管理者が許可の権限を行います(道路法第47条の2第2項、車両制限令第15条)。ただし、経路の全部が市町村道(指定市の市道および国土交通大臣が新設・改築または維持を行う道路を除く)のみであるときは、この一括の仕組みの対象から除かれているとされています(車両の通行の許可の手続等を定める省令第8条)ので、どの窓口にどのように申請するかを事前にご確認ください。また中部地方整備局は、申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、指定市以外の市町村を窓口として申請することはできないと案内しています。実際の窓口は国の機関(国道事務所など)、都道府県・政令市、各高速道路会社に分かれており、オンライン申請も用意されています。具体的な窓口は国土交通省・各地方整備局の「申請事務取扱窓口」の案内でご確認ください。
つまずきやすいポイント
- 許可を受けずに法第47条第1項の政令が定める最高限度を超える車両を通行させたとき、または最高限度を超える車両の通行に関し付された条件に違反して通行させたときは、100万円以下の罰金と定められています(法第104条第1号)。法人の業務に関する違反では、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(法第107条)。
- 許可証は、許可に係る通行中は当該車両に備え付けていなければならず、備え付けなかったときは100万円以下の罰金の対象とされています(法第47条の2第6項、第104条第2号)。交付を受けたら車両に載せたままにしてください。
- トンネルや橋などについて法第47条第3項により通行が禁止・制限されている道路では、その禁止・制限に違反し、または当該道路の通行に関し付された条件に違反すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされ(法第103条第5号)、第104条の罰則とは法定刑が異なります。
- 許可は、車両の構造または積載貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときに条件を付して行うことができるとされる規定です(法第47条の2第1項)。申請すれば必ず許可されるものではなく、理由を付した不許可の通知がされることもあります。
- 手数料の額は、国土交通大臣が権限を行う場合を除き、道路管理者である地方公共団体の条例で定められます(法第47条の2第4項)。都道府県や政令市の窓口に申請するときは、提出先で額と納付方法をご確認ください。
よくある質問
どのような車両が特殊車両通行許可の対象になりますか。
車両制限令第3条第1項の一般的制限値(幅2.5メートル、総重量20トン、軸重10トン、隣り合う車軸の軸重の合計18〜20トン、輪荷重5トン、高さ3.8メートル、長さ12メートル、最小回転半径12メートル。指定道路や連結車には同条第1項〜第3項の特例があります)のいずれかを超える車両です。関東地方整備局は、車両の構造が特殊であるものと輸送する貨物が特殊であるものがあるとしたうえで、これらの制限値を超える車両のほか、橋、高架の道路、トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両も「特殊な車両」にあたると案内しています。
手数料はいくらかかりますか。
道路法が手数料の納付を定めているのは、2以上の道路について一の道路管理者が許可を行う場合です(法第47条の2第3項)。国土交通大臣が権限を行うときは一通行経路ごとに200円(車両制限令第16条)、その他の道路管理者のときは当該道路管理者である地方公共団体の条例で定められます(法第47条の2第4項)。中部地方整備局は、国の機関の窓口では「申請車両台数×(申請経路数)×200円」で計算すると案内しています。額と納付方法は提出先にご確認ください。
令和4年4月から運用されている特殊車両通行確認制度とは何ですか。
限度超過車両を通行させようとする方は、その車両について国土交通大臣の登録を受けることができるとされ(法第47条の4第1項)、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同条第2項)。登録車両については通行可能経路の有無の確認を求めることができ、大臣は直ちに判定して回答するものとされています(法第47条の10)。手数料は登録が申請1件につき5,000円、確認が求め1件につき600円(出発地と目的地が一の都道府県内にある場合は400円を超えない範囲で都道府県ごとに大臣が定める額)です。
許可を受けた後に経路や期間を変えたいときはどうしますか。
中部地方整備局は、通行期間を延長する場合を更新申請、申請内容を変更する場合を変更申請として、いずれも特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になると案内しています。新規申請時と同一の窓口に申請するときは、更新申請では附属書類の提出を、変更申請では変更のない附属書類の提出を、それぞれ省略できる取扱いです。道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときも、通行経路の変更を申請することとされています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。
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