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宅建業 免許証書換え交付・再交付申請書/廃業等届出書/営業保証金供託届出書

宅地建物取引業の免許を受けた後に必要となる手続のうち、免許証の記載事項が変わったときの「免許証書換え交付申請書」(別記様式第三号の二)、免許証をなくした・傷めたときの「免許証再交付申請書」(同第三号の三)、廃業や死亡・解散などが生じたときの「廃業等届出書」(同第三号の五)、そして事業を開始する前提となる営業保証金の供託済みの届出を、まとめて扱います。いずれも提出先は免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。

地域差あり発行:国土交通大臣/都道府県知事最終確認:2026-08-06

誰が・どんなときに必要?

書換え交付は、免許証の記載事項に変更を生じた宅地建物取引業者が、法第九条の変更の届出(変更から三十日以内)と併せて申請します。再交付は、免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときに遅滞なく申請します。廃業等の届出は、死亡なら相続人、合併消滅なら代表する役員であった者、破産手続開始決定なら破産管財人、その他の解散なら清算人、廃止なら個人または代表する役員が、その日(死亡は事実を知った日)から三十日以内に行います。営業保証金は供託した後に届け出ます。

手続きの流れ

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    どの手続に当たるかを切り分ける

    免許証の記載事項が変わっただけなら書換え交付ですが、事務所の設置状況が変わって免許権者そのものが変わる場合は、法第七条の免許換えとして新たに免許を受ける手続になります。近畿地方整備局も書換え交付について「免許換え新規申請とは異なりますのでご注意ください」と案内しています。紛失なのか廃業なのかでも様式が変わるため、最初にここを確定させてください。

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    書換え交付は変更の届出と併せて申請する

    免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて書換え交付を申請しなければならないとされています(施行規則第四条の二第一項)。様式は別記様式第三号の二です。変更の届出自体は、法第四条第一項第一号から第五号までの事項について三十日以内に行うこととされているため、この期限に合わせて準備します。

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    再交付は遅滞なく申請し、発見した免許証は返納する

    免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく免許権者に再交付を申請します(施行規則第四条の三第一項)。汚損・破損の場合は、その免許証を添えて申請します(同条第二項)。様式は別記様式第三号の三です。なお、亡失した免許証を後から発見したときは、遅滞なく免許権者に返納しなければならないとされています(同規則第四条の四第一項第三号)。

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    廃業等は三十日以内に届け出て、免許証を返納する

    廃業等届出書(別記様式第三号の五)を、その日(死亡の場合は事実を知った日)から三十日以内に免許権者へ提出します(法第十一条第一項、施行規則第五条の四)。破産手続開始決定・合併及び破産以外の解散・廃止による届出があったときは、免許はその効力を失います(法第十一条第二項)。届出をする者は免許証を返納しなければならないとされています(施行規則第四条の四第二項)。

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    営業保証金は供託し、届け出てから事業を開始する

    営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所に供託します(法第二十五条第一項)。額は主たる事務所につき千万円、その他の事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額です(施行令第二条の四)。供託したら、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて免許権者へ届け出ます(法第二十五条第四項)。この届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされています(同条第五項)。

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    提出方法と手数料を提出先に確認して提出する

    国土交通大臣免許は、令和六年五月二十五日から都道府県知事の経由事務が廃止され、地方整備局等へ直接提出する扱いです。書換え交付申請・再交付申請・廃業等届出・営業保証金供託済届出は、eMLITによるオンライン申請の対応手続にも挙げられています。都道府県知事免許は各都道府県の担当課が窓口で、電子申請の可否・提出部数・手数料は都道府県ごとに異なるため、事前にご確認ください。

主な必要書類

  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(別記様式第三号の二)免許証の記載事項に変更を生じたときの申請書。施行規則第四条の二第二項で様式が定められています。
  • 現に交付を受けている免許証(書換え交付の場合)規則第四条の二第一項が「その免許証を添え」と定めています。近畿地方整備局は「現在の免許証原本を添付すること」と案内しています。
  • 変更届出書(様式第三号の四)書換え交付は法第九条の規定による変更の届出と併せて申請します。届出書の様式は施行規則第五条の二により別記様式第三号の四と定められ、届出は法第四条第一項第一号から第五号までの事項につき三十日以内です。
  • 宅地建物取引業者免許証再交付申請書(別記様式第三号の三)免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときの申請書(規則第四条の三第三項)。
  • 汚損し、又は破損した免許証(汚損・破損による再交付の場合)規則第四条の三第二項により、その免許証を添えて申請します。
  • 廃業等届出書(別記様式第三号の五)法第十一条第一項の廃業等の届出の様式(規則第五条の四)。
  • 免許証(廃業等の届出をする場合)規則第四条の四第二項により、届出をする者は免許権者に免許証を返納します。
  • 営業保証金供託済届出書と供託書の写し法第二十五条第四項により、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付します。届出書の様式は、施行規則第十五条の五により別記様式第七号の六と定められています(法第二十六条第二項で準用する場合および法第二十八条第二項の届出も同じ様式です)。
  • 営業保証金取戻し公告済届出書と官報の該当ページ(取戻しをする場合)取戻しをしようとするときは官報に公告し、公告をしたときは遅滞なくその旨を免許権者へ届け出るものとされています(宅地建物取引業者営業保証金規則第七条第一項から第三項まで)。官報は令和七年四月一日から電子化され、東京都は官報発行サイトからダウンロードした官報データを印刷して添付するよう案内しています。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く)は、登録免許税が一件につき九万円です(登録免許税法別表第一第百四十七号(一))。大臣免許の更新は手数料三万三千円(申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は二万六千五百円)で、収入印紙により納付します(宅地建物取引業法施行令第二条)。都道府県知事免許の手数料は各都道府県の条例で定められ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の別表第六十項では、免許の申請および更新の申請に対する審査の標準額がいずれも三万三千円(電子情報処理組織を使用する方法による場合は二万六千五百円)とされています。一方、免許証の書換え交付・再交付、廃業等届出、営業保証金供託済届出については、登録免許税法別表第一にも同政令の別表にも項が置かれていないため、本ガイドでは金額を記載しません。手数料の要否と額は提出先の免許行政庁にご確認ください。

提出先・提出方法

免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事です。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ設置する場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が免許権者とされています(法第三条第一項)。大臣免許については、令和六年五月二十五日から都道府県知事の経由事務が廃止され、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ直接申請する扱いになりました。知事免許は各都道府県の宅地建物取引業免許担当課が窓口です。

つまずきやすいポイント

  • 書換え交付と免許換えは別の手続です。免許証の記載事項が変わっただけなら書換え交付ですが、事務所の設置状況が変わって免許権者が変わる場合は、法第七条の免許換えとして新たに免許を受けることになります。近畿地方整備局も「免許換え新規申請とは異なりますのでご注意ください」と明記しています。
  • 書換え交付は単独では申請できません。免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて申請しなければならないとされています。なお、法第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処するとされています(法第八十三条第一項第一号)。
  • 廃業等の届出(法第十一条)は、法第八十三条第一項第一号が列挙する条文には含まれていません。ただし、届出により免許が効力を失った後に宅地建物取引業を営めば、無免許事業の禁止(法第十二条第一項)に違反するものとして、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処せられ、又は併科されることがあります(法第七十九条第二号)。また、届出がないまま解散・廃止等の事実が判明したときは、免許を取り消さなければならないとされています(法第六十六条第一項第七号)。
  • 営業保証金は供託しただけでは足りません。届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされ(法第二十五条第五項)、違反者は六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処せられ、又は併科されることがあります(法第八十一条第一号。法人にも罰金刑=法第八十四条第二号)。免許日から三月以内に届出がないと催告され、催告到達日から一月以内に届出がなければ免許を取り消されることがあります(法第二十五条第六項・第七項)。
  • 営業保証金の取戻しは、権利を有する者に六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければできません。ただし、取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでないとされています(法第三十条第二項)。なお、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わって新たに供託した場合(法第二十九条第一項)における移転前の供託所に供託した分の取戻しは、同項の括弧書きにより公告の対象から除かれています。

よくある質問

免許証の書換え交付や再交付に手数料はかかりますか。

登録免許税法別表第一には、国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く)について一件につき九万円の項がありますが、書換え交付・再交付の項は置かれていません。都道府県知事免許の手数料は各都道府県の条例で定められ、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の別表にも免許の申請と更新の申請に対する審査の項しかありません。金額は提出先の免許行政庁にご確認ください。

保証協会に加入していても営業保証金を供託しますか。

宅地建物取引業保証協会の社員は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後は、営業保証金を供託することを要しないとされています(法第六十四条の十三)。代わりに弁済業務保証金分担金として、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額を納付します(施行令第七条)。社員の地位を失ったときは、その日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(法第六十四条の十五)。

廃業の届出をすると、進行中の取引はどうなりますか。

法第十一条第一項第三号から第五号までの届出があったときは、免許はその効力を失います(法第十一条第二項)。もっとも、法第七十六条により、宅地建物取引業者であった者またはその一般承継人は、その業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。届出をする者は免許証を返納します(施行規則第四条の四第二項)。

亡失した免許証を後から見つけたときはどうしますか。

施行規則第四条の四第一項第三号で、亡失した免許証を発見したときは、遅滞なく免許権者に免許証を返納しなければならないとされています。再交付の申請は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに遅滞なく行うもので(同規則第四条の三第一項)、汚損・破損の場合は、その免許証を添えてしなければならないとされています(同条第二項)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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