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一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
トラックなどの自動車で、他人の需要に応じ有償で貨物を運ぶ事業(一般貨物自動車運送事業)を始めるときに提出する許可申請書です。貨物自動車運送事業法第3条で国土交通大臣の許可が必要とされ、その権限は同法第67条に基づき施行規則第42条第1項第1号で地方運輸局長へ委任されています(特別積合せ貨物運送で、2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたる100キロメートル以上の運行系統を含む場合は大臣の権限です)。記載事項は法第4条と施行規則第2条、添付書類は同規則第3条に定められ、事業計画と運行管理体制・資金計画を示す構成です。
誰が・どんなときに必要?
他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を除く自動車を使って貨物を運送する事業を始める法人・個人が、事業の開始前に提出します(法第2条第2項・第3条)。許可を受けずに経営した場合は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が定められています(法第70条第1号)。軽自動車・二輪車で運ぶ場合は貨物軽自動車運送事業の届出という別の手続になります(定義は法第2条第4項、届出義務は法第36条第1項)。
手続きの流れ
- 1
事業計画の骨格(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両)を固める
許可の基準は法第6条にあり、具体的な審査項目は地方運輸局長が公示します。関東運輸局の公示では、営業所ごとの事業用自動車は施行規則第2条の種別ごとに5両以上、車庫は車両相互間・境界との間隔を50cm以上確保して計画車両の全部を収容、休憩睡眠施設は睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5平方メートル以上とされています。霊きゅう運送・一般廃棄物運送・島しょ地域の事業は5両の基準に拘束されませんが、「○○運送に限る」など業務の範囲を限定する条件や車体表示の条件が許可に付されます。
- 2
所要資金と自己資金を積算する
関東運輸局の公示では、所要資金は車両費・建物費・土地費・保険料・各種税に、人件費や燃料油脂費などの運転資金6か月分を加えて見積もり、その全額以上の自己資金を申請日以降から許可日まで常時確保することとされています。自己資金は預貯金が基本です。同局の細部取扱(令和7年8月1日一部改正)では、売掛金などの流動資産を含められるのは関東運輸局長が認めた場合に限るとされ、含める場合は残高証明書の証明日と同日付の見込み貸借対照表の添付が必要です。
- 3
申請書と添付書類を作成する
記載事項は法第4条と施行規則第2条、添付書類は施行規則第3条に列挙されています。関東運輸局の手引では、A4判縦・横書き・左とじ(袋とじ不要)とし、営業所が2か所以上で書ききれない場合は用紙を追加するよう案内されています。様式には運行管理・整備管理の体制、運転者を確保する計画、勤務割・乗務割、資金の調達方法、適用する運送約款の選択欄があります。標準運送約款以外の約款を使う場合は、許可後に運送約款の認可が別途必要です。
- 4
営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出する
提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送(貨物)担当です。関東運輸局の手引では提出部数は3部(運輸局・運輸支局・申請者控え)で、原本は提出用1部に添付し残りは写しでよいとされています。郵送も受け付けられますが、受付日は発送日ではなく運輸支局に到着した日になり、受付後に控え1部が返送されるため返信用封筒も同封するよう案内されています。申請の際に手数料はかかりません。
- 5
法令試験を受ける
法第6条第3号の審査の一環として法令試験が実施されます。関東運輸局の公示では、受験者は1申請につき1名で、申請者が個人の場合は本人、法人の場合は許可後にその事業へ専従する常勤役員です。試験は隔月(奇数月)に実施され、出題数30問、○×方式と語群選択方式、試験時間50分、出題数の8割以上で合格とされています。不合格の場合は翌々月に1回だけ再試験を受けられ、再試験でも合格点に達しないときは却下処分となります(取下げの願い出があった場合を除く)。
- 6
許可・登録免許税の納付を経て運輸を開始する
関東運輸局の「申請から許可までの流れ」では、許可の後に登録免許税を納付し、許可書の交付と指導講習を受ける流れが示されています。その後、運行管理者・整備管理者の選任、車両の登録手続、運輸開始前の確認報告を行い、許可の日から1年以内に運輸を開始します。運輸開始後は運輸開始届と運賃・料金設定届を提出します。営業所・車庫・休憩睡眠施設を変えるときは事前の認可申請が必要で、社名や役員の変更は届出の対象です。
主な必要書類
- 事業用自動車の運行管理・点検整備の体制を記載した書類(施行規則第3条第1号・第1号の2。運行管理者・整備管理者と補助者の確保状況、点呼の方法、日常点検の場所などを記載します。)
- 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(確保人員と確保予定人員、勤務割・乗務割(拘束時間・運転時間・休息期間)を記載します。)
- 事業の開始に要する資金の総額・内訳・調達方法を記載した書類(施行規則第3条第2号。裏付けとして金融機関の残高証明書(原本提出)などを添えます。)
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類(施行規則第3条第3号。付近の案内図・見取図・平面(求積)図・写真が挙げられています。)
- 施設の使用権原を裏付ける書類(営業所・車庫・休憩睡眠施設ごとに必要。自己所有は登記事項証明書等、借受けは賃貸借契約書等の写し。関東運輸局の細部取扱では契約期間が概ね2年以上(2年未満は満了時に自動更新される場合に限る)とされています。)
- 車庫前面道路の道路幅員証明書(または車両制限令に抵触しないことを証する書類)(その道路の道路管理者から取得します。国土交通省の様式の添付書類目次では、前面道路が国道の場合は不要とされています。)
- 車両の使用権原を裏付ける書類(購入は売買契約書・売渡承諾書等、リースはリース契約書、自己所有は自動車検査証の写し。細部取扱ではリースの契約期間は概ね1年以上とされています。)
- 申請者の区分に応じた書類(法人・設立予定・個人)(施行規則第3条第6〜8号。既存法人は定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表・役員名簿等、設立予定は定款謄本・発起人名簿等、個人は資産目録・戸籍抄本・履歴書。設立直後で決算未了の法人は開始貸借対照表が必要です。)
- 法第5条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書ほか宣誓書類(施行規則第3条第9号。関係法令に抵触しない旨などの宣誓書は局ごとに様式例の有無や体裁が異なります。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
申請のときの手数料はかかりません(関東運輸局のお問い合わせ一覧に「申請の際に手数料等は発生しません」と記載されています)。許可を受けた際に登録免許税がかかり、登録免許税法別表第一第125号は一般貨物自動車運送事業の許可を一件につき12万円、特定貨物自動車運送事業の許可を6万円と定めています。関東運輸局の「申請から許可までの流れ」では、許可の後に登録免許税を納付して許可書の交付を受ける順に示されています。この許可は国土交通大臣(委任先の地方運輸局長)が行う国の手続のため、都道府県の条例に基づく手数料は生じません。なお軽自動車・二輪車による貨物軽自動車運送事業は届出であり、登録免許税はかかりません。
提出先・提出方法
営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送(貨物)担当が窓口です。許可の権限は国土交通大臣にありますが、施行規則第42条第1項第1号で地方運輸局長へ委任されており、実務上は運輸支局で受け付けて地方運輸局長が処理します。郵送でも受け付けられますが、受付日は到着した日付になるうえ、控え1部の返送用に返信用封筒の同封が必要です。国土交通省は令和7年12月1日から自動車運送事業関連手続のオンライン申請の本格運用を開始しており、関東運輸局のお問い合わせ一覧では経営許可申請もe-Gov電子申請サービスから申請できると案内されています(事前の利用登録が必要)。部数や様式の運用は局によって異なるため、提出先の運輸支局で確認してください。
つまずきやすいポイント
- 自己資金は申請時と許可までの適宜の時点の2回、残高証明書で確認されます。関東運輸局の手引では、認められる額は1回目と2回目の各口座の「合計額」のうち低いほうとされ、2回目は1回目の確認なので1回目の合計を超える額は認められません(設例では1回目の計1,800万円・2回目の計1,900万円で認定額1,800万円)。複数口座は両回とも証明日をそろえ、原則申請日と同日(困難でも申請日前1か月以内)です。
- 施設の基準は数値で決まっています。車庫は車両相互間と境界から50cm以上の間隔を取り計画車両の全部を収容でき、休憩睡眠施設は睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5平方メートル以上が必要です。車庫を営業所に併設できない場合の距離は、関東運輸局の手引では東京都特別区・横浜市・川崎市は20km以内、その他は10km以内とされています。区分は地域ごとに異なるため管轄の運輸支局で確認してください。
- 法令試験は日程を変えられず、回数も限られています。関東運輸局の公示・お問い合わせ一覧では、試験日の変更はできず欠席も不合格の扱い、1申請につき受験できるのは2回まで、2回目も不合格なら却下処分(取下げは可能)とされています。合否は合否のみが通知され、点数や間違えた箇所は開示されません。受験者は個人なら本人、法人なら許可後にその事業へ専従する常勤役員1名で、代表取締役に限られません。
- 営業所や車庫は関係法令で使えない場合があります。関東運輸局の公示では、農地法・都市計画法・建築基準法などに抵触しないことが審査項目とされ、市街化調整区域内などは自治体に運送事業の営業所として使えるかを事前に確認するよう案内されています。宣誓書を出せば足りるものではないため、契約を結ぶ前に用途の可否を確かめておくと手戻りを避けられます。
- 許可が出ても、それだけでは運送を始められません。関東運輸局の公示では、運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険等の加入、貨物自動車運送事業報告規則第3条に基づく確認報告を運輸開始前に行うこと、許可の日から1年以内に運輸を開始することが許可の条件として付されます。選任は原則省略できませんが、お問い合わせ一覧では一般廃棄物・霊きゅう・島しょで配置車両5両未満の営業所は選任義務がないとされています。
よくある質問
申請から許可までどれくらいかかりますか。
関東運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間は3〜5か月、特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6か月とされています。標準処理期間は地方運輸局ごとに公示されるため、管轄する局の公示で確認してください。また、書類の補正に要した期間や、1回目の法令試験から再試験までの期間は標準処理期間に含まれず、申請件数や審査状況によって前後します。
手数料と登録免許税はいくらかかりますか。
申請のときの手数料はかかりません。許可を受けた際に登録免許税を納付し、登録免許税法別表第一第125号により一般貨物自動車運送事業の許可は一件につき12万円(特定貨物自動車運送事業の許可は6万円)と定められています。国土交通大臣(委任先の地方運輸局長)が行う国の手続のため、都道府県の条例に基づく手数料は生じません。関東運輸局の流れの図では、許可の後に登録免許税を納付して許可書の交付を受ける順になっています。
申請の時点で運行管理者と整備管理者が決まっていなくても申請できますか。
関東運輸局のお問い合わせ一覧では、申請日時点で未確保でも確保の予定があれば許可の対象になるとされ、様式にも「確保済み」「確保予定(期日を記載)」の欄があります。ただし選任は原則として必要で、運輸開始までに確保し選任届を運輸開始前に提出する条件が付きます。例外として、事業種別が一般廃棄物・霊きゅう・島しょで配置車両5両未満となる営業所は選任義務がないとされています(運行管理者は貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項ただし書)。取扱いは局により異なる場合があるため管轄の運輸支局で確認してください。
オンラインで申請できますか。
国土交通省は令和7年12月1日から自動車運送事業関連手続のオンライン申請の本格運用を開始し、令和8年4月1日開始分を含めて合計140手続のオンライン化を進めていると公表しています。関東運輸局のお問い合わせ一覧では、経営許可申請もe-Gov電子申請サービスから申請できるとされ、事前に利用登録が必要です。対象手続の範囲は国土交通省が公開する対象手続一覧で確認してください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国交省・観光庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
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- 解体工事業登録申請書(建設リサイクル法)
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国交省・観光庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。