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経営革新計画に係る承認申請書(様式第13号)

「経営革新計画に係る承認申請書」は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、事業者が作成した経営革新計画について適当である旨の承認を求める書式で、同法施行規則第14条第1項の様式第13です。「経営革新」とは、法第2条第9項で「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。承認は法律上「受けることができる」と定められた任意の手続で、申請の法定期限は置かれていません。承認された計画には、信用保証の特例や政府系金融機関の融資制度などの支援措置を利用する道が開かれます。

地域差あり発行:都道府県知事等(承認庁)最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

申請できるのは法第2条第5項の「特定事業者」です。会社・個人は常時使用する従業員の数のみで判定され、製造業その他の業種は500人以下、卸売業は400人以下、小売業・サービス業は300人以下(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は施行令により500人以下)で、資本金による区分はありません。中小企業庁のガイドブックでは、この常時使用する従業員に事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まないとされています。企業組合・協業組合や政令で定める組合等も対象です。法定の申請期限はなく、事業期間は3年間ないし5年間で組みます。

手続きの流れ

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    申請先(行政庁)を確認する

    法第72条第1項は行政庁を4区分で定めます。①会社・個人・企業組合・協業組合(法律上「個別特定事業者」)が単独で作成した計画は、主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事。②定款上の地区が一の都道府県の区域を超えない組合・連合会(地区組合)が単独で作成した計画は、当該都道府県の知事。③共同作成の計画で代表者に係る都道府県が同一のものは、当該都道府県の知事。④これら以外は経済産業大臣および事業所管大臣で、施行令第13条により経済産業局長等へ委任されている場合があります。

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    事業期間と2つの経営指標の目標を組み立てる

    法第14条第2項は、計画に「経営革新の目標」「経営の向上の程度を示す指標」「内容及び実施時期」「必要な資金の額及び調達方法」などを記載しなければならないと定めています。指標は、①付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または一人当たりの付加価値額と、②給与支給総額の両方を用います。中小企業庁のガイドブックでは、事業期間3年で①9%以上・②4.5%以上、4年で①12%以上・②6%以上、5年で①15%以上・②7.5%以上が目標伸び率として示されています。

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    様式第13と別表1〜7を作成する

    申請書本体は様式第13で、宛先の行政庁名、住所、名称及び代表者の氏名を記載し、用紙はA4とされています。別表1に計画の概要と指標、別表2に実施計画、別表3に経営計画及び資金計画、別表4に設備投資計画及び運転資金計画、別表6に関係機関への連絡希望、別表7に事例集への公表可否を記載します。別表5は組合等が構成員に試験研究費の負担金を賦課する場合のもので、個別企業では記入不要とされています。

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    共同で作成する場合の追加要件を満たす

    共同で経営革新計画を作成する場合は、法第14条第1項ただし書により代表者を定めて提出する必要があり、その代表者は施行規則第14条第3項で3名以内とされています。様式第13には代表者の住所・名称・代表者の氏名を記載し、代表者以外の参加企業は申請書の余白に企業名を記載します。また別表3(経営計画及び資金計画)と別表4(設備投資計画及び運転資金計画)は、参加する特定事業者ごとに作成します。

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    添付書類をそろえて提出先へ提出する

    施行規則第14条により、様式第13による申請書1通とその写し1通を行政庁に提出します。添付書類は、法人である場合の定款と、最近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書(これらがない場合は最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)です。都道府県によって追加の資料や独自様式が用いられることがありますので、提出前に提出先へご確認ください。

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    承認後の対応を確認する

    承認を受けても支援措置が自動的に受けられるわけではなく、中小企業庁は「経営革新計画の承認は支援策を保証するものではありません」と明記しています。計画を変更したいときは、様式第14により、その承認をした行政庁の承認を受ける必要があります(法第15条第1項)。また、承認後は行政庁から実施状況の報告を求められることがあり、計画開始時から1年目以後2年目以前に進捗状況の調査(フォローアップ調査)が行われるとされています。

主な必要書類

  • 様式第13による承認申請書および別表1〜7(正本1通)変更申請は様式第14。用紙はA4。別表5は組合等が負担金を賦課する場合のみ。
  • 上記申請書一式の写し(1通)施行規則第14条第1項が「申請書一通及びその写し一通」と定めています。
  • 定款申請者が法人である場合。施行規則第14条第2項第1号。
  • 最近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書ない場合は最近1年間の事業内容の概要を記載した書類。組合等は計画に参加する全構成員分。
  • 共同申請の場合の参加企業ごとの別表3・別表4記載要領により参加する特定事業者ごとに作成。代表者は3名以内(施行規則第14条第3項)。
  • 提出先が独自に求める追加資料中小企業庁も追加資料を求められることがあると案内。提出先で必ず確認してください。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

中小企業等経営強化法・同施行令・同施行規則のいずれにも、この承認申請の手数料に関する定めは置かれていません。登録免許税法別表第一にも本承認に対応する項目は見当たらず、承認申請に登録免許税は課されません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも該当項目がないため、国の法令上、この申請に課される税・手数料は確認できませんでした。今回参照した中小企業庁の資料(ガイドブック・様式・よくある質問)にも手数料の記載はありません。ただし都道府県が独自の定めを置く可能性まで否定できるものではありませんので、費用の要否は提出先の都道府県または地方経済産業局にご確認ください。

提出先・提出方法

法第72条第1項に定める行政庁です。①会社・個人・企業組合・協業組合(個別特定事業者)が単独で作成した計画は主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事、②定款上の地区が一の都道府県の区域を超えない組合・連合会が単独で作成した計画は当該都道府県の知事、③共同で作成した計画のうち代表者に係る都道府県が同一であるものは当該都道府県の知事に提出します。④これら以外(全国を地区とする組合が単独で作成した計画や、代表者に係る都道府県が分かれる共同計画など)は経済産業大臣および事業を所管する大臣が行政庁となり、施行令第13条により経済産業局長その他の地方支分部局の長へ委任されている場合があるため、実際の窓口は地方経済産業局や本省になることがあります。中小企業庁のよくある質問でも「まずは各都道府県の商工担当部局にお問い合せ下さい」と案内されています。

つまずきやすいポイント

  • 承認と支援措置は別物です。中小企業庁は「経営革新計画の承認は支援策を保証するものではありません」「支援策を受けるには、別途各支援機関による審査の上決定されます」と明記しています。融資や保証を予定している場合は、計画申請と並行して関係機関へ相談するよう案内されています。
  • 「新事業活動」は自社にとって新しければ足りるのが原則ですが、例外があります。中小企業庁のガイドブックは、同業の中小企業や同一地域の同業他社への導入状況を判断し、「既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります」と説明しています。
  • 指標は2つとも満たす設計が必要です。付加価値額(または一人当たりの付加価値額)と給与支給総額の両方に事業期間に応じた伸び率が示され、さらに計画期間終了時点の付加価値額または一人当たり付加価値額が正になることが必要とされています。給与支給総額に退職手当等や福利厚生費は含めません。
  • 様式や手続は提出先で差があります。申請様式は国が示していますが、ガイドブックには「都道府県独自の様式もありますので、まずは申請先に確認してください」との注意があり、別表6も各都道府県の判断で関係機関を追加してよいとされています。電子申請の受付開始も都道府県ごとに順次案内されています。
  • 承認後にも義務が残ります。法第71条第2項により行政庁は実施状況の報告を求めることができ、報告をせず、または虚偽の報告をした場合は法第76条第1項により30万円以下の罰金に処せられ、同条第2項の両罰規定で法人にも同額の刑が科されます。計画どおり事業が行われていないと認められるときは、法第15条第2項により承認が取り消されることがあります。

よくある質問

資本金がいくらまでなら申請できますか。

経営革新計画の申請主体である「特定事業者」は、法第2条第5項で常時使用する従業員の数によって定義されており、資本金の額による区分は置かれていません。会社・個人であれば、製造業その他の業種は500人以下、卸売業は400人以下、小売業・サービス業は300人以下が基準で、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は施行令により500人以下とされています。なお、この「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員および臨時の従業員は含まないと中小企業庁のガイドブックで案内されています。

計画期間は何年で設定すればよいですか。

様式第13の記載要領では、研究開発を実施する期間がない場合、「計画期間又は事業期間」欄および「事業期間」欄に3年間ないし5年間を記載するとされています。研究開発期間がある場合は、計画期間として3年間ないし8年間を記載したうえで、研究開発期間を除く新事業活動の実施期間である事業期間を3年間ないし5年間で記載します。目標伸び率は事業期間の年数に応じて設定します。

承認を受けると、どのような支援措置がありますか。

中小企業庁のガイドブックでは、信用保証の特例、日本政策金融公庫の特別利率による融資制度、高度化融資制度、食品等流通合理化促進機構による債務保証制度などが挙げられています。ただし利率や枠などの条件は年度によって変わり、いずれも承認後に各支援機関の審査を経て決まります。具体的な内容は、申請先または各支援機関へ直接お問い合わせください。

承認を受けた計画を変更したいときはどうしますか。

法第15条第1項により、承認を受けた特定事業者が計画を変更しようとするときは、その承認をした行政庁の承認を受けなければなりません。施行規則第15条に基づき、様式第14による申請書1通とその写し1通を提出します。添付書類は、計画に従って行われる事業の実施状況を記載した書類、定款に変更があった場合はその変更後の定款、および最近2期間の決算関係書類です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(経産省・中小企業庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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