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経営革新計画に係る承認申請書(様式第13号)
経営革新計画に係る承認申請書は、中小企業等経営強化法に基づき、事業者が作成した経営革新計画について適当である旨の承認を求める書式です。様式は中小企業等経営強化法施行規則の様式第13です。「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることです。承認は任意の手続で、法定の申請期限はありません。承認された計画には、信用保証の特例や政府系金融機関の融資制度などの支援措置を利用する道が開かれます。
| 申請者 | 特定事業者(従業員数で判定) |
|---|---|
| 期限 | 法定の申請期限なし |
| 費用 | 国の法令上の手数料なし |
| 提出先 | 法に定める行政庁(原則、都道府県知事) |
| 様式 | 様式第13(変更は様式第14) |
誰が・どんなときに必要?
申請できるのは「特定事業者」です。会社・個人は常時使用する従業員の数のみで判定され、資本金による区分はありません。製造業その他の業種は500人以下、卸売業は400人以下、小売業・サービス業は300人以下です。ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は、施行令により500人以下です。中小企業庁のガイドブックでは、常時使用する従業員に事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。企業組合・協業組合や政令で定める組合等も対象です。法定の申請期限はなく、事業期間は3年間ないし5年間で組みます。
手続きの流れ
- 1
申請先を確認する
法は行政庁を4区分で定めます。会社・個人・企業組合・協業組合(個別特定事業者)が単独で作成した計画は、主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事です。定款上の地区が一の都道府県を超えない組合・連合会の単独計画と、代表者に係る都道府県が同一の共同計画も、当該都道府県の知事です。これら以外は経済産業大臣および事業所管大臣で、施行令により経済産業局長等へ委任されている場合があります。
- 2
目標を組む
計画には、経営革新の目標、経営の向上の程度を示す指標、内容及び実施時期、必要な資金の額及び調達方法などを記載します。指標は、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または一人当たりの付加価値額と、給与支給総額の両方を用います。中小企業庁のガイドブックは、事業期間3年で付加価値額9%以上・給与支給総額4.5%以上を目標伸び率として示しています。4年では12%以上・6%以上、5年では15%以上・7.5%以上です。
- 3
様式第13と別表を作る
申請書本体は様式第13で、宛先の行政庁名、住所、名称及び代表者の氏名を記載し、用紙はA4です。別表1に計画の概要と指標、別表2に実施計画、別表3に経営計画及び資金計画、別表4に設備投資計画及び運転資金計画を記載します。別表6は関係機関への連絡希望、別表7は事例集への公表可否です。別表5は組合等が構成員に試験研究費の負担金を賦課する場合のもので、個別企業では記入不要です。
- 4
共同計画を整える
共同で作成する場合は、代表者を定めて提出します。代表者は施行規則で3名以内です。様式第13には代表者の住所・名称・代表者の氏名を記載し、代表者以外の参加企業は申請書の余白に企業名を記載します。別表3と別表4は、参加する特定事業者ごとに作成します。
- 5
書類をそろえて提出する
様式第13による申請書1通とその写し1通を行政庁に提出します。添付書類は、法人である場合の定款と、最近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書です。これらがない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類です。都道府県によって追加の資料や独自様式が用いられることがあり、その有無は提出先の案内によります。
- 6
承認後に対応する
承認を受けても支援措置が自動的に受けられるわけではなく、中小企業庁は承認は支援策を保証するものではないと明記しています。計画を変更するときは、様式第14により、その承認をした行政庁の承認を受けます。承認後は、行政庁から実施状況の報告を求められることがあります。計画開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)が行われます。
主な必要書類
- 様式第13による承認申請書および別表1〜7(正本1通)(変更申請は様式第14です。用紙はA4で、別表5は組合等が負担金を賦課する場合のみ使います。)
- 上記申請書一式の写し(1通)(施行規則が申請書1通とその写し1通と定めています。)
- 定款(申請者が法人である場合に添付します。)
- 最近2期間の事業報告書・貸借対照表・損益計算書(ない場合は最近1年間の事業内容の概要を記載した書類です。組合等は計画に参加する全構成員分です。)
- 共同申請の場合の参加企業ごとの別表3・別表4(参加する特定事業者ごとに作成します。代表者は3名以内です。)
- 提出先が独自に求める追加資料(中小企業庁は、追加資料を求められることがあると案内しています。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
中小企業等経営強化法・同施行令・同施行規則のいずれにも、この承認申請の手数料に関する定めはありません。登録免許税法別表第一にも本承認に対応する項目はなく、承認申請に登録免許税は課されません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも該当項目はありません。中小企業庁のガイドブック・様式・よくある質問にも手数料の記載はありません。都道府県独自の費用の有無は、提出先の都道府県または地方経済産業局の案内によります。
提出先・提出方法
提出先は法に定める行政庁で、単独で作成した計画は原則として主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事です。全国を地区とする組合の単独計画や代表者に係る都道府県が分かれる共同計画は経済産業大臣および事業所管大臣で、窓口は地方経済産業局や本省になることがあります。中小企業庁のよくある質問では、まず各都道府県の商工担当部局に問い合わせるよう案内されています。
つまずきやすいポイント
- 承認と支援措置は別物です。中小企業庁は、承認は支援策を保証するものではなく、支援策は別途各支援機関の審査の上で決まると明記しています。融資や保証を予定している場合は、計画申請と並行して関係機関へ相談するよう案内されています。
- 「新事業活動」は自社にとって新しければ足りるのが原則ですが、例外があります。中小企業庁のガイドブックは、同業の中小企業や同一地域の同業他社への導入状況を判断し、既に相当程度普及している技術・方式等の導入は承認対象外と説明しています。
- 指標は2つとも満たす設計が必要です。付加価値額(または一人当たりの付加価値額)と給与支給総額の両方に、事業期間に応じた伸び率が示されています。さらに、計画期間終了時点の付加価値額または一人当たり付加価値額が正になることが必要です。給与支給総額に退職手当等や福利厚生費は含めません。
- 様式や手続は提出先で差があります。申請様式は国が示していますが、ガイドブックは都道府県独自の様式もあるため申請先に確認するよう注意しています。別表6も各都道府県の判断で関係機関を追加してよいとされています。電子申請の受付開始も、都道府県ごとに順次案内されています。
- 承認後にも義務が残ります。行政庁は実施状況の報告を求めることができます。報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(中小企業等経営強化法76条1項)。両罰規定で法人にも同額の刑が科されます。計画どおり事業が行われていないと認められるときは、承認が取り消されることがあります。
よくある質問
資本金がいくらまでなら申請できますか。
資本金の額による区分はありません。特定事業者は常時使用する従業員の数で定義され、会社・個人は製造業その他の業種500人以下、卸売業400人以下、小売業・サービス業300人以下が基準です。ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は、施行令により500人以下です。この従業員には、事業主、法人の役員および臨時の従業員は含まれません。
計画期間は何年で設定しますか。
様式第13の記載要領では、研究開発を実施する期間がない場合、計画期間又は事業期間の欄に3年間ないし5年間を記載します。研究開発期間がある場合は、計画期間を3年間ないし8年間とし、研究開発期間を除く事業期間を3年間ないし5年間で記載します。目標伸び率は、事業期間の年数に応じて設定します。
承認を受けると、どのような支援措置がありますか。
中小企業庁のガイドブックでは、信用保証の特例、日本政策金融公庫の特別利率による融資制度が挙げられています。高度化融資制度、食品等流通合理化促進機構による債務保証制度なども対象です。利率や枠などの条件は年度によって変わり、いずれも承認後に各支援機関の審査を経て決まります。具体的な内容の照会先は、申請先または各支援機関です。
承認を受けた計画を変更したいときはどうしますか。
承認を受けた特定事業者が計画を変更しようとするときは、その承認をした行政庁の承認を受けます。施行規則に基づき、様式第14による申請書1通とその写し1通を提出します。添付書類は、計画に従って行われる事業の実施状況を記載した書類、定款に変更があった場合はその変更後の定款、最近2期間の決算関係書類です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(経産省・中小企業庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
経産省・中小企業庁の他の書式
- 下請適正取引等推進のためのガイドライン(業種別)
- 下請代金支払遅延等防止法 第3条書面(発注書面)参考例/第5条書類 記載事項
- 情報システム・モデル取引・契約書(受託開発/パッケージ・SaaS/保守運用)
- 経営力向上計画申請書(様式第1号)/変更申請書(様式第3号)
- 先端設備等導入計画認定申請書(固定資産税特例)
- 新事業進出・ものづくり補助金/新事業進出補助金 交付申請様式
- 小規模事業者持続化補助金 申請書(様式1〜6)
- 事業承継・M&A補助金 申請様式(各枠)
- IT導入補助金/中小企業省力化投資補助金 申請様式
- 電気工事業の開始届出書/開始通知書(みなし登録・みなし通知)
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