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酒類製造免許申請書(品目別)/特殊酒類小売業免許申請書

「酒類製造免許申請書」は、酒税法7条1項に基づき、酒類を製造しようとする方が、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地を所轄する税務署長の免許を受けるための申請書です。「特殊酒類小売業免許申請書」は独立した様式ではなく、酒税法9条1項の酒類販売業免許の申請書を使います。特殊酒類小売業免許は、国税庁の法令解釈通達で「酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため」の酒類小売業免許として区分されているものです。

全国統一様式発行:国税庁最終確認:2026-08-06

誰が・どんなときに必要?

酒類の製造免許は、酒類を製造しようとする方が、製造を行う前に申請します(酒税法7条1項)。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするために製造する酒類には、製造免許は要りません(同項ただし書)。酒母又はもろみを製造する場合は8条により別の製造免許が必要ですが、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において当該酒類の製造の用に供するため酒母又はもろみを製造する場合などは、同条ただし書により要しないとされています。特殊酒類小売業免許は、酒類の販売業を行う前に申請します。

手続きの流れ

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    申請する免許の種類と場所を確定する

    酒類の製造免許は「製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに」必要です(酒税法7条1項)。特殊酒類小売業免許は9条1項の販売業免許なので、販売場ごとに申請します。品目や場所が複数あるときは、それぞれについて免許を受ける必要があります。酒母又はもろみを製造する場合は、8条により製造場ごとに別の製造免許が必要です。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場で当該酒類の製造の用に供するため製造する場合など、同条ただし書各号に当たるときは、この別の免許は要りません。

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    最低製造数量基準を確認する(製造免許)

    製造免許は、一の製造場で免許後1年間に製造しようとする見込数量が品目ごとの数量に達しない場合は受けられません(酒税法7条2項)。清酒・合成清酒・連続式蒸留焼酎・ビールは各60キロリットル、単式蒸留焼酎・みりんは各10キロリットル、果実酒・ウイスキー・リキュールなど残る品目は各6キロリットルです。ただし7条3項に掲げる8つの場合(試験のための製造、輸出するための清酒の製造など)には、この基準は適用されません。

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    申請書・次葉・添付書類をそろえる

    申請書には、住所氏名、製造場の所在地及び名称、製造しようとする酒類の品目及び範囲、製造方法、免許後1年間の製造見込数量、設備の状況などを記載します(酒税法施行令12条1項)。国税庁の様式では、製造免許申請書に次葉1〜6が付き、次葉3が製造方法、次葉4が設備の状況、次葉5が事業もくろみ書です。特殊酒類小売業免許で使う販売業免許申請書は構成が異なり、次葉3〜5が事業の概要・収支の見込み・所要資金の額及び調達方法です。誓約書等の添付も必要です(製造免許は施行令12条2項、販売業免許は同14条2項)。

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    所轄の税務署に提出する

    製造免許は製造場の所在地を、特殊酒類小売業免許は販売場の所在地を、それぞれ所轄する税務署に提出します。国税庁の案内では、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成して提出することができるほか、書面を作成して持参又は送付により提出することもできるとされています。申請自体に手数料はかかりません。

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    審査を受け、登録免許税を納付する

    国税庁は標準処理期間を「原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)」と案内しています。登録免許税は、免許等を受ける者が税務署長の定めた期限までに納付し、領収証書を定められた書類に貼り付けて提出します(登録免許税法24条1項)。その期限は、免許をする日から1月を経過する日後とすることはできません(同2項)。

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    小売をする場合は酒類販売管理者を選任する

    酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって、酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含みます)は、販売場ごとに、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であって酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けたもののうちから、酒類販売管理者を選任しなければなりません(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律86条の9第1項)。選任し、又は解任したときは2週間以内に財務大臣に届け出ます(同4項)。

主な必要書類

  • 酒類製造免許申請書(次葉1〜6を含む)次葉1 製造場の敷地の状況/次葉2 建物等の配置図/次葉3 製造方法/次葉4 製造場の設備の状況/次葉5 事業もくろみ書(事業の概要・収支の見込み・所要資金の額及び調達方法)/次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書。特殊酒類小売業免許の場合は酒類販売業免許申請書と次葉1〜6を使いますが、その内訳は 次葉1 販売場の敷地の状況/次葉2 建物等の配置図/次葉3 事業の概要/次葉4 収支の見込み/次葉5 所要資金の額及び調達方法/次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 です。
  • 免許要件誓約書酒税法10条各号に規定する者に該当しない旨を誓約するもの。施行令12条2項(製造免許)・14条2項(販売業免許)は、法10条1号から8号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の誓約書面を求めています。誓約すべき者(法人の監査役を含む役員全員、法定代理人、支配人など)に漏れがないか国税庁のチェック表で確認できます。
  • 申請者の履歴書法人の場合は監査役を含む役員全員分。
  • 定款の写し申請者が法人の場合。
  • 契約書等の写し土地・建物・設備が賃貸借の場合の賃貸借契約書等、建物が未建築の場合の請負契約書等など、自己の所有に属しない場合に確実に使用できることが認められる書類。
  • 地方税の納税証明書都道府県及び市区町村が発行する、未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明。法人は証明事項に「特別法人事業税」を含めます。
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表貸借対照表及び損益計算書(個人の場合は収支計算書)。過去3年分の確定申告書を税務署に提出している場合は添付を省略できるとされています。
  • 土地及び建物の登記事項証明書申請製造場(販売場)に係る全ての土地及び建物について。
  • 酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類製造免許の場合。製造技術責任者の履歴書、実技研修等の受講事績を証する書類など。特殊酒類小売業免許では不要です。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

申請自体に手数料はかかりませんが、免許1件につき登録免許税が課されます。登録免許税法別表第一第65号では、酒税法7条1項の酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く)は1件につき15万円、8条の酒母の製造免許は9万円、もろみの製造免許は12万円です。9条1項の販売業免許のうち、当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件が付されたものは1件につき3万円で、国税庁の法令解釈通達(第6編・別紙)では特殊酒類小売業免許をこの3万円の区分として取り扱う旨が示されています。

提出先・提出方法

酒類の製造免許は、製造場の所在地を所轄する税務署に提出します(酒税法7条1項)。特殊酒類小売業免許は酒税法9条1項の販売業免許なので、販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。国税庁の案内では、e-Taxソフトで作成・提出できるほか、書面を持参又は送付して提出することもできるとされています。税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日は送付又は時間外収受箱への投函により提出できると案内されています。

つまずきやすいポイント

  • 「特殊酒類小売業免許」という免許区分は、酒税法・酒税法施行令の条文にはありません。法律上は9条1項の販売業免許で、11条1項により税務署長が販売方法等について条件を付けることで区分されます。区分名と具体的要件は国税庁の法令解釈通達によるものです。
  • 製造免許は「品目別」かつ「製造場ごと」です。同じ製造場で新たな品目を造る場合や製造場を増やす場合は、その都度免許が必要になります。国税庁の通達(第6編・別紙)では、免許を受けている品目以外の酒類に係る製造免許にも登録免許税15万円が課される取扱いが示されています。
  • 酒税法10条は「免許を与えないことができる」という裁量規定です。とくに11号は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合を挙げており、申請しても免許が与えられないことがあります。
  • 登録免許税は申請時に納めるものではなく、免許を受ける段階で納付します。税務署長が定めた期限(免許をする日から1月を経過する日以内)までに納付し、領収証書を定められた書類に貼り付けて提出する必要があります(登録免許税法24条)。
  • 無免許での製造は重い罰則の対象です。7条1項又は8条の製造免許を受けずに酒類・酒母・もろみを製造した者は10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられ、その犯罪に係る酒類・酒母・もろみ・原料・副産物・機械・器具・容器は何人の所有であるかを問わず没収されます(54条1項・4項)。

よくある質問

「特殊酒類小売業免許」とはどのような免許ですか。

国税庁の法令解釈通達(第9条関係)では、特殊酒類小売業免許は「酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許」とされています。法律上は酒税法9条1項の販売業免許で、同法11条1項に基づき、その特別の必要に応じる範囲で販売方法又は販売する酒類の範囲について条件が付けられます。たとえば自社の役員及び従業員に対して小売するための免許を付与する場合には、「自社の役員及び従業員に対する小売に限る。」旨の条件を付けることが通達(第11条関係)に示されています。

免許が下りるまでにどのくらいかかりますか。

国税庁は、酒類の製造免許・販売業免許のいずれについても標準処理期間を「原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)」と案内しています。標準処理期間は目安であり、書類の補正や追加提出を求められた場合などには、これより長くかかることがあります。処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づき国税庁長官に対して審査請求をすることができるとされています。

無免許で酒類を製造・販売するとどうなりますか。

酒税法7条1項又は8条の製造免許を受けないで酒類・酒母・もろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(54条1項)。犯罪に着手して遂げなかった場合も同様です(同2項)。酒税相当額の3倍が100万円を超えるときは、情状により罰金を100万円を超え当該相当額の3倍以下とすることができます(同3項)。また、9条1項の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(56条1項1号)。

住民票の写しは添付しますか。

国税庁は、酒類の販売業免許について、令和3年1月1日以後に提出する申請書から住民票の写しの添付が不要となったと案内しており、様式の記載にかかわらず添付は必要ないとしています。酒類の製造免許についても、国税庁の申請書類チェック表に住民票の写しは掲げられていません。ただし添付書類は申請の類型(新規免許、法人成り等、期限付免許からの切替え、試験製造免許など)によって異なり、同チェック表にも「本表に掲げる書類のほか、税務署長が審査段階で必要と認めた書類については、別途提出を求める場合がある」と注記されています。

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