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酒類卸売業免許申請書(全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標 各種)
酒類卸売業免許申請書は、酒類販売業者や酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)するための免許を求める書類です。法律上は酒税法9条1項の「酒類販売業免許」で、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。「卸売」という免許区分は酒税法・同施行令の条文にはなく、同法11条1項に基づき「卸売に限る」等の条件が付されることで現れます。様式はCC1-5104「酒類販売業免許申請書」で、次葉1〜5を添えて作成します。
誰が・どんなときに必要?
対象は酒類の販売業免許を受けようとする方です。国税庁の手続案内は提出時期を「酒類の販売業を行う前」(期限付免許は2週間前まで)としています。全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数の範囲内でしか付与されず、9月1日から9月30日(土・日曜日の場合は翌月曜日)までの抽選対象申請期間の提出分が公開抽選で審査順位を決められ先に審査されます。ただし、抽選対象の件数が免許可能件数の範囲内なら公開抽選は行われず、全て同順位とされます。他の卸売業免許は原則として申請等の順に審査されます。
手続きの流れ
- 1
免許の区分と卸売できる相手を確かめる
酒類卸売業免許は、全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標・特殊の8つに区分されています(国税庁の手引による区分で、条文上の区分ではありません)。卸売できる相手は酒類販売業者と酒類製造者に限られ、一般の消費者や料飲店営業者等には販売できません。どの区分で申請するかで要件も添付書類も変わるため、最初に確認します。
- 2
申請書CC1-5104と次葉1〜5を作成する
「酒類卸売業免許申請の手引」から様式を入手し、申請者、販売場の地番と住居表示、名称、業態、申請する販売業免許等の種類、販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法(例「全酒類、卸売に限る。」)、申請の理由を記載します。次葉1販売場の敷地の状況、次葉2建物等の配置図、次葉3事業の概要、次葉4収支の見込み、次葉5所要資金の額及び調達方法を添えます。
- 3
添付書類をそろえ、チェック表で確認する
免許要件誓約書、履歴書(法人は監査役を含む役員全員)、定款の写し、賃貸借契約書等の写し、地方税の納税証明書、最終事業年度以前3事業年度の財務諸表、土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)などを用意します。全酒類・ビール卸売業免許を抽選対象申請期間内に申請する場合を除き、申請書類一覧表の全ての書類を申請書と同時に提出します。手引きの免許申請書チェック表で添付漏れをご確認ください。令和3年1月1日以後に提出する申請書からは、住民票の写しの添付は不要です。
- 4
販売場の所在地の所轄税務署へ提出する
申請書等は、免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出します。e-Taxでも提出でき、添付書類はPDFのイメージデータで提出できます。全酒類・ビール卸売業免許では、9月1日から9月30日(土・日曜日の場合は翌月曜日)までの提出分が公開抽選の対象です。7月1日から8月31日に受理された全酒類卸売業免許等の申請書等は同年9月1日受理として扱われますが、法人成り等に伴う申請書、営業の譲受けに伴う申請書及び同一卸売販売地域内での販売場の移転の許可申請書は除かれます。
- 5
審査を受け、免許付与時に登録免許税を納める
標準処理期間は原則として申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内で、補正等に要した日数は除外されます。全酒類・ビールは決定された審査順位に従い、審査開始通知の日から2週間以内に審査時提出分の書類を出します。免許が付与される場合は納付通知書により登録免許税を納め、領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼って提出すると、免許通知書が交付又は送付されます。
主な必要書類
- 申請書次葉1〜5(販売場の敷地の状況・建物等の配置図・事業の概要・収支の見込み・所要資金の額及び調達方法)(全酒類・ビール卸売業免許を抽選対象申請期間内に申請する場合は、次葉1・2など「申請時」欄の書類のみの提出で差し支えなく、次葉3〜5など「審査時」欄の書類は審査開始通知書を受けた際に提出します。それ以外の卸売業免許の申請や、抽選対象申請期間外の申請では、申請書類一覧表に掲げる全ての書類を同時に提出します。次葉1〜5はこの様式に限ることなく、同等のものでも差し支えないとされています。)
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書(申請者、法定代理人、法人の役員、申請販売場の支配人について提出します。法定代理人分・役員分等は代表者が代表して誓約できます。)
- 申請者の履歴書(法人の場合は役員の履歴書)(法人は監査役を含めた役員全員の職歴を記載します。申請者が、申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合は、添付を省略できます。)
- 定款の写し(申請者が法人の場合)(履歴書と同じく、申請者が同一税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合は添付を省略できます。)
- 契約書等の写し(土地・建物・設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しです。)
- 地方税の納税証明書(都道府県と市区町村が発行するもので、未納の税額がない旨と2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明が必要です。法人は特別法人事業税を含めます。)
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書等。過去3年分の所得税又は法人税の確定申告書(添付書類を含む)を税務署に提出しているときは添付を省略できます。)
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限られます。e-Taxを使う場合は登記情報提供サービスの照会番号で代えられる場合があります。)
- 免許申請書チェック表(全酒類(又はビール)卸売業免許を抽選対象申請期間内に申請する場合は、チェック表その1(申請時提出用)とその2(審査時提出用)を使い分けます。それ以外の申請等では「酒類販売業免許申請書(b)チェック表」を作成し、申請書類一覧表の全ての書類を提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
申請そのものには手数料の定めがありません(国税庁の手続案内も「申請には手数料は不要」としています)。免許が付与される場合に登録免許税が課され、登録免許税法別表第一第65号(三)ロにより、酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許は1件につき9万円です。同号イの、免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件が付されたものは1件につき3万円、同号ハの、その小売に限る旨の条件の解除は販売場1箇所につき6万円で、同号(注)により条件の解除は新たな当該免許とみなされます。酒税法9条2項の期限付免許は同号(三)から除かれます。
提出先・提出方法
免許を受けようとする販売場の所在地を所轄する税務署です(酒税法9条1項の「所轄税務署長」)。書面のほか、e-Taxでも提出できます。税務署の管轄区域を異にする販売場の移転の許可申請は、移転先の販売場の所轄税務署長宛ての申請書を作成し、移転前の販売場の所在地の所轄税務署に提出します。個別・具体的な相談は、所轄税務署を担当する酒類指導官が窓口です。
つまずきやすいポイント
- 「卸売業免許」という区分は酒税法にも同法施行令にもありません。条文上は9条1項の販売業免許で、卸売か小売かは11条1項により税務署長が付す条件として現れます。全酒類卸売業免許などの8区分は国税庁の手引・通達上の区分であり、条文の定めとして扱わないでください。
- 小売に限る条件が付された免許で卸売をすると条件違反となり、酒税法58条1項1号により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です。免許を受けずに販売業をした場合は56条1項1号で同じ法定刑となり、同条2項により酒類等は何人の所有であるかを問わず没収されます。法人は59条1項の両罰規定の対象です。
- 免許は販売場ごとです。本店で免許を受けていても、支店で酒類の販売業を行うなら支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。手引によれば、免許を取得していない倉庫等で販売契約の締結(受注行為)を行うこともできません。
- 全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は免許可能件数の範囲内でしか付与されません。7月1日から8月31日に受理された全酒類卸売業免許等の申請書等は同年9月1日受理として扱われますが、法人成り等に伴う申請書、営業の譲受けに伴う申請書及び同一卸売販売地域内での販売場の移転の許可申請書は除かれます。記載不備等が指定期限までに補正されないと公開抽選の対象になりません。
- 酒税法10条は免許を「与えないことができる」と定める裁量規定で、10号の経営基礎要件や11号の需給調整要件により免許が与えられないことがあります。ただし手引では、需給調整要件と年平均販売見込数量の基準(全酒類100kL以上・ビール50kL以上)が適用されるのは全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけで、他の卸売業免許には適用がないとされています。審査結果を事前に確約できるものではありません。
よくある質問
卸売業免許があれば一般のお客さんにも販売できますか。
できません。国税庁の手引は、酒類卸売業免許を酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することができる免許とし、一般の消費者及び料飲店営業者等に対して酒類を販売することはできないとしています。小売も行いたい場合は、小売の免許を別に受けるか、既に受けている免許の条件緩和(解除)を申し出ることになります。条件に違反した販売は酒税法58条1項1号の罰則の対象です。
費用はいくらかかりますか。
申請そのものに手数料の定めはなく、国税庁の手続案内も「申請には手数料は不要」としています。免許が付与される場合に登録免許税がかかり、登録免許税法別表第一第65号(三)ロにより1件につき9万円です。小売に限る旨の条件の解除の場合は同号ハにより販売場1箇所につき6万円です。税務署からの納付通知書により納付し、領収証書の原本を「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して指定された期日までに提出します。写しは使えません。
どのくらいの期間で結論が出ますか。
国税庁の手続案内は標準処理期間を「原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)」としています。手引では申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内とされ、書類の追加提出や補正が必要な場合は、その連絡をした日から提出があるまでの日数が除外されます。全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、決定された審査順位に従って審査を開始した日から2か月以内で、後順位だと開始が遅くなることがあります。標準処理期間は目安であり、これより長くかかることがあります。なお、処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づき国税庁長官に対して審査請求をすることができるとされています。
すでに酒類小売業免許を持っている場合はどうしますか。
新規の免許申請ではなく、「酒類販売業免許の条件緩和(解除)申出書」を提出する方法があります。全酒類卸売業免許又はビール卸売業免許への条件緩和は免許可能件数の範囲内で扱われ、抽選対象申請期間の申出は公開抽選の対象となります。年平均販売見込数量は全酒類100kL以上、ビール50kL以上とされています。登録免許税は、小売に限る旨の条件の解除として販売場1箇所につき6万円です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国税庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-08-06)。
国税庁の他の書式
- 一般酒類小売業免許申請書/通信販売酒類小売業免許申請書
- 酒類製造免許申請書(品目別)/特殊酒類小売業免許申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内・国外事業者用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書/登録取消届出書
- 法人設立届出書/青色申告の承認申請書(法人)
- 個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書/源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国税庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。