NATIONAL TAX AGENCY
個人事業の開業・廃業等届出書/所得税の青色申告承認申請書
個人で事業を始めたとき・やめたときに税務署へ出す「個人事業の開業・廃業等届出書」と、青色申告の承認を受けるための「所得税の青色申告承認申請書」です。2つは根拠条文も期限も別で、青色申告を選ぶ場合は申請の期限がより早く来ます。
誰が・どんなときに必要?
新たに事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が対象です。事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したときや、事業を廃止したときも同じ届出書を使います。
手続きの流れ
- 1
届出の対象になる事実を確認する
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときが対象です(所得税法第229条)。
- 2
開業・廃業等届出書を確定申告期限までに提出する
国税庁の手続案内では「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」とされています。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
- 3
青色申告をするなら承認申請書の期限を確認する
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合は、その事業開始等の日から2月以内です(所得税法第144条)。
- 4
e-Tax または書面で提出する
青色申告承認申請は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請できます。スマートフォン・タブレット・パソコンから利用でき、書面で作成して持参又は送付する方法も選べます。
- 5
必要に応じて関連の届出を出す
家族に支払う給与を必要経費に算入する場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」、人を雇って給与を支払う事務所を設けた場合は「給与支払事務所等の開設届出書」(その事実があった日から1月以内・所得税法230条)が必要になります。
主な必要書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告の承認を受ける場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けた場合(1月以内・所得税法230条))
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
国税庁の手続案内に、これらの届出・申請の手数料の記載はありません。
提出先・提出方法
納税地を所轄する税務署長。e-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できます。書面の場合は持参又は送付で提出でき、税務署の開庁時間は8時30分から17時までです(閉庁日は時間外収受箱への投函でも提出できます)。
つまずきやすいポイント
- 開業届の期限は「開業から1か月以内」ではありません。所得税法229条は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出すると定めており、国税庁の手続案内も同じ内容です。1月以内と定められているのは「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法230条)で、別の届出です。
- 青色申告の承認申請のほうが期限が早く来ます。原則はその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2月以内です。開業届と同時に出しておくと出し忘れを防げます。
- 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
- 青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続で承継した場合は期限が別に定められています。死亡の日が1月1日〜8月31日なら死亡の日から4か月以内、9月1日〜10月31日ならその年の12月31日まで、11月1日〜12月31日なら翌年2月15日までです。
- 承認・不承認の通知が来ないこともあります。国税庁の案内では、承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以降に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
よくある質問
開業届はいつまでに出せばいいですか?
国税庁の手続案内では「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに」提出することとされています(所得税法229条)。よく見かける「1か月以内」は、給与を支払う事務所を設けたときの「給与支払事務所等の開設届出書」の期限(所得税法230条)です。
開業届と青色申告承認申請書は同時に出せますか?
同時に提出できます。青色申告承認申請書のほうが期限が早く来るため(原則3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業から2月以内)、まとめて出しておくと安全です。
青色申告の承認は通知されますか?
国税庁の案内では、承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以降に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされるとされています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(国税庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。
国税庁の他の書式
- 一般酒類小売業免許申請書/通信販売酒類小売業免許申請書
- 酒類卸売業免許申請書(全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標 各種)
- 酒類製造免許申請書(品目別)/特殊酒類小売業免許申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内・国外事業者用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書/登録取消届出書
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は国税庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。