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経営力向上計画申請書(様式第1号)/変更申請書(様式第3号)

「認定経営力向上計画の変更認定申請書(様式第二)」は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画の内容を変えるときに提出する書類です。法第十八条第一項は、変更しようとするときは「その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない」と定めています。認定を行うのは中小企業庁ではなく、計画で取り組む事業分野を所管する大臣です(法第七十三条第四項)。製造業・卸売業・小売業・サービス業などは経済産業大臣(窓口は各経済産業局)、建設業・不動産業などは国土交通大臣(窓口は各地方整備局)というように、分野ごとに異なります。

全国統一様式発行:中小企業庁/各事業所管大臣最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

申請できるのは、すでに経営力向上計画の認定を受けている特定事業者等です。計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更があるときに変更申請を行います。中小企業庁は、実施期間の満了前であれば変更申請により実施期間を延長でき(変更後の実施期間も5年を超えないこと)、満了後は変更申請ができず、新たに計画を策定して認定を受けることが必要としています。設備を追加する場合は、取得前に変更認定を受ける必要があります。

手続きの流れ

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    変更申請でよいかと提出先を確認する

    まず認定書で計画の実施期間を確認します。実施期間内の取組内容や設備の追加等の変更は変更申請、実施期間が満了した後は変更申請ができず新規申請になります。提出先は認定をした主務大臣で、中小企業庁は「中小企業庁では経営力向上計画の申請は受け付けておりません」と明記しています。事業分野ごとの窓口は、中小企業庁が公開する「事業分野と提出先」で確認してください。

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    認定を受けた時期に対応する様式をそろえる

    中小企業庁「申請書様式類」には、現行の変更認定申請書(様式第2+第1の別紙)のほか、認定を受けた時期別の様式が用意されています。国土交通省関東地方整備局は、令和3年8月2日より前に認定を受けた計画は旧様式で変更申請できるとしつつ、「新しく設けられた支援措置(経営資源集約化税制)を利用したい場合には、新様式にて申請を行う必要があります」としています。認定書で認定時期を確かめ、利用したい支援措置もあわせて確認してください。

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    申請書と添付書類を作成する

    経営力向上に関する命令第三条第四項は、事業の実施状況を記載した書類、事業承継等の内容に変更がある場合の書類、取得する設備に変更がある場合の書類、新たに特定許認可等に基づく地位を記載する場合の書類の4種類を添付書類と定めています。あわせて中小企業庁が公開する変更申請用チェックシートと実施状況報告書を用意します。近畿経済産業局は記載方法について「原則として、過去分を残して追記してください」としています。

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    電子申請または書面で提出する

    電子申請は「経営力向上計画申請プラットフォーム」から行い、中小企業庁は「経営力向上計画申請プラットフォームを利用するためには、GビズIDプライムが必要」としています。対応状況は省庁ごとに異なり、電子申請・電子認定に対応する省庁、電子申請のみで認定書は郵送の省庁、紙申請のみの省庁に分かれます。都道府県経由の申請や令和3年8月1日以前の旧様式による変更申請は紙申請です。書面申請では押印は不要と案内されています。

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    審査を受け、結果の通知を待つ

    近畿経済産業局は「書面による申請の場合、標準処理期間は30日です。(電子申請の場合は休日等を除く14日、複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)」としています。14日に短縮されるのは経済産業部局のみに提出する電子申請の場合です。いずれも書類不備や修正に要する期間は含まれません。同局は「審査中の書類の認定予定日についてはお答えできません」ともしており、標準処理期間は目安で、認定の可否や時期を保証するものではありません。

主な必要書類

  • 認定経営力向上計画の変更認定申請書(様式第二+様式第一の別紙)経営力向上に関する命令第三条第一項。認定を受けた時期に対応する様式を使います。
  • 経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類(実施状況報告書)命令第三条第四項第一号。中小企業庁の様式ページに様式が掲載されています。
  • 事業承継等の内容に変更がある場合:変更の内容及び変更後の事業承継等に係る合意を証する書類命令第三条第四項第二号。
  • 取得する経営力向上設備等に変更がある場合:変更後の設備が要件に該当することを証する書類命令第三条第四項第三号。工業会等の証明書や経済産業局の確認書の写しなど。
  • 特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を新たに記載する場合:その地位を証する書類命令第三条第四項第四号。
  • 変更申請用チェックシート中小企業庁「申請書様式類」の『2.変更申請時に提出する書類』に提出必須として掲載。「電子申請では添付不要」の注記は新規申請用チェックシートのもので、変更申請用にはありません。
  • 都道府県に提出する申請書の写し(都道府県経由の場合)命令第三条第三項。都道府県は意見を付して主務大臣に送付できます。
  • 直近の経営力向上計画認定書一式(写し)近畿経済産業局あて書面申請での案内。提出先により取扱いが異なります。
  • 返信用封筒(書面申請の場合)近畿経済産業局は住所・氏名の記載と切手の貼付を求めています。提出先により異なります。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

中小企業等経営強化法、同法施行令、経営力向上に関する命令のいずれにも申請手数料の規定は見当たりません。認定を行うのは大臣(国)であり、都道府県・市町村が処理する手続ではないため、条例で定める手数料の対象にもなりません。登録免許税法別表第一にもこの認定に該当する項目がないため、登録免許税は課されません。書面申請の場合は郵送料および返信用封筒の切手代が実費として必要になるため、提出先の案内をご確認ください。

提出先・提出方法

提出先は認定をした主務大臣、すなわち計画で取り組む事業分野を所管する大臣です(法第七十三条第四項)。経済産業省所管の分野は経済産業大臣(各経済産業局)、建設業・不動産業などは国土交通大臣(各地方整備局)が窓口となり、中小企業庁は申請を受け付けていません。事業分野ごとの窓口は中小企業庁「事業分野と提出先」で確認します。電子申請は経営力向上計画申請プラットフォームから行い、GビズIDプライムが必要ですが、省庁により対応状況が異なり紙申請のみの省庁もあります。不動産取得税の軽減措置を受ける場合など、事業又は資産(土地・家屋)の譲受けの内容に変更がある旨を記載するときは、都道府県を経由して提出します。

つまずきやすいポイント

  • 設備を追加する変更は原則として取得前に変更認定を受けます。中小企業庁は申請書到達日から遡って60日以内の取得を例外としています(事業承継等を伴う設備取得・E類型は除く)。近畿経済産業局は、この場合に税制の適用を受けるには設備を事業の用に供した事業年度内に認定を受ける必要があるとしています。60日は受理、事業年度内は認定の期限で別物です。
  • 実施期間の延長は満了前の変更申請でのみ可能です。中小企業庁は、満了前なら変更申請で3年から4年・5年へなど延長でき、変更後の実施期間も5年を超えないこととし、満了後は変更申請ができず新たに計画を策定して認定を受けることが必要としています。認定書で実施期間を確認し、余裕をもって申請してください。
  • 認定を受けた時期により使う様式が変わります。関東地方整備局は、令和3年8月2日より前に認定を受けた場合は旧様式で変更申請できるとしつつ、「新しく設けられた支援措置(経営資源集約化税制)を利用したい場合には、新様式にて申請を行う必要があります」としています。旧様式は申請プラットフォームに対応せず紙申請になります。
  • 不動産取得税の軽減措置を受ける場合など、事業又は資産(土地・家屋)の譲受けの内容に変更がある旨を記載するときは、経営力向上に関する命令第三条第二項により都道府県を経由して提出します。さらに同条第三項により申請書の写しを都道府県にも提出する必要があり、都道府県は意見を付して主務大臣に送付することができます。
  • 認定後、主務大臣から実施状況の報告を求められることがあります(法第七十一条第二項)。報告をせず、または虚偽の報告をした場合は法第七十六条第一項により三十万円以下の罰金と定められ、同条第二項に法人等への両罰規定があります。計画に従って事業が行われていないと認められるときは認定が取り消されることがあります(法第十八条第二項)。

よくある質問

変更申請に手数料や登録免許税はかかりますか。

中小企業等経営強化法、同法施行令、経営力向上に関する命令のいずれにも申請手数料の定めは見当たりません。認定を行うのは大臣(国)であり、都道府県・市町村が処理する手続ではないため、条例で定める手数料の対象にもなりません。登録免許税法別表第一にもこの認定に該当する項目がないため、登録免許税は課されません。ただし書面で申請する場合は、郵送料や返信用封筒に貼る切手代が実費として必要です。

計画の実施期間を延ばしたいのですが、変更申請でできますか。

中小企業庁は「既に認定を受けた計画の実施期間満了前に、当該計画の変更申請を行うことで、実施期間を延長することが可能です」とし、例として「3年」から「4年」若しくは「5年」への延長、「4年」から「5年」への延長を挙げています。あわせて「計画変更後の実施期間も、『5年』を超えないものとすること」としています。実施期間が満了した後は変更申請ができず、引き続き支援措置を活用したい場合は新たに計画を策定して認定を受けることが必要です。

認定までどのくらいかかりますか。

近畿経済産業局は書面申請の標準処理期間を30日、複数の省庁の所管にまたがる場合を45日、電子申請の場合を休日等を除く14日と案内しています。関東地方整備局も30日(他省庁と共同管轄は45日)とし、電子申請でも同じとしています。14日となるのは経済産業部局のみに提出する電子申請の場合です。いずれも書類不備や修正に要する期間は含まれず、近畿経済産業局は審査中の認定予定日には回答できないとしています。

認定を受ければ税制上の優遇が受けられますか。

中小企業等経営強化法にもとづく認定には、中小企業経営強化税制や経営資源集約化税制などの支援措置が用意されていることが公表されています。ただし内容や適用要件は年度の税制改正によって変わり、関東地方整備局も「本手続きを行った場合でも税務の要件を満たさない場合には税制の適用が受けられないことがあります」と案内しています。具体的な内容と適用の可否は、所管省庁および所轄の税務署でご確認ください。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(経産省・中小企業庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は経産省・中小企業庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。