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先端設備等導入計画認定申請書(固定資産税特例)

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法52条にもとづく計画です。中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を高める取組をまとめ、様式第22の認定申請書に計画(別紙)を添えて提出し、認定を受けます。認定するのは国の大臣でも都道府県知事でもなく、国から「導入促進基本計画」の同意を得た市区町村(特定市町村)です。同意のない市区町村では申請できません。このページは、様式と根拠条文の対応関係を読み解くための整理です。

地域差あり発行:市区町村最終確認:2026-08-06

誰が・どんなときに必要?

対象は法2条1項の中小企業者で、設備を設置する予定の市区町村が導入促進基本計画の同意を受けていることが前提です。医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・一般社団法人・学校法人などは本法の対象外と中小企業庁が案内しています。時期が最も重要で、中小企業庁は、先端設備等は計画の認定後に取得することが必須で、すでに取得した設備を対象とする計画の認定は受けられないと案内しています。認定経営革新等支援機関の事前確認にも時間がかかるため、設備の発注前から準備します。

手続きの流れ

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    設置予定の市区町村が「導入促進基本計画」の同意を得ているか確認する

    認定を受けられるのは、新たに取得する設備を設置する市区町村です。本社の所在地ではなく、実際に設備投資を行う事業所等が所在する市区町村へ申請するよう中小企業庁のQ&Aが案内しています。市区町村は対象となる地域・業種・設備を限定できるため、自社の取組が対象範囲に入るかも併せて確認します。同意を得た市区町村の情報は中小企業庁のページで公表されています。

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    計画期間と労働生産性の目標を決める

    国の基本方針は「先端設備等導入計画の期間は三年間ないし五年間とする」と定めています。策定の手引きは、計画開始の月から起算して3年(36か月)・4年(48か月)・5年(60か月)のいずれかで、市区町村が策定する導入促進基本計画で定めた期間になるとしています。労働生産性は(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で算定し、基準年度比で年平均3%以上の向上を見込む内容にします。

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    認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける

    認定経営革新等支援機関(商工会議所・地域金融機関・士業の専門家など)に計画を確認してもらい、確認書の発行を受けます。施行規則25条2項が求める「目標が達成されると見込まれることを証する書類」がこれに当たります。固定資産税の特例も使う場合は、年平均の投資利益率5%以上を確認する「投資計画に関する確認書」も必要です。ただし手引きは、税制支援の規模要件は認定対象の中小企業者の範囲とは異なる(資本金1億円以下などの「中小事業者等」)としています。依頼前に自社が対象かご確認ください。

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    様式第22に記入する

    様式第22は申請書の表紙と別紙(計画書)で構成されます。宛名は先端設備等の所在地を管轄する市区町村長です。別紙には、1名称等、2計画期間、3現状認識、4先端設備等導入の内容(具体的な取組内容・将来の展望・労働生産性向上の目標・設備の種類及び導入時期)、5必要な資金の額及び調達方法、6雇用に関する事項を記載します。共同申請では代表事業者を記載し、余白に参加事業者を書きます。

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    市区町村長へ提出し、認定を受けてから設備を取得する

    施行規則25条1項は、様式第22による申請書1通を特定市町村の長に提出すると定めています。手引きは提出書類として、認定申請書、認定経営革新等支援機関による事前確認書、市区町村長が必要と認める書類、返信用封筒を挙げ、税制措置の対象設備を含む場合は投資計画に関する確認書と賃上げ方針の表明を証する書面を加えるとしています。認定書の交付を受けてから設備を取得します。

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    変更が生じたら様式第23で変更認定を受ける

    認定を受けた計画を変更するときは、認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません(法53条1項)。申請は様式第23で(施行規則26条1項)、同条2項は事業の実施状況を記載した書類の添付を義務づけています。手引きはこのほか変更後の計画(変更部分に下線)、事前確認書、旧計画一式の写し、返信用封筒を挙げ、税制措置の対象設備を含む場合は投資計画に関する確認書と賃上げ方針の表明を証する書面を加えるとしています。手引きは、取得金額の若干の変更や代表者の交代など計画の趣旨を変えない軽微な変更は申請不要としています。設備を追加するときは取得前に変更認定を受けます。

主な必要書類

  • 認定申請書(様式第22)表紙と別紙(計画書)で構成されます。1通を特定市町村の長へ提出します(施行規則25条1項)。
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書施行規則25条2項の「計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類」に当たります。押印は不要と中小企業庁が案内しています。変更認定申請でも同じ書類の添付が必要です(同26条3項)。
  • 投資計画に関する確認書固定資産税の特例の対象設備を含む場合。年平均の投資利益率5%以上の要件(施行規則7条2項)に係るもので、新規申請では施行規則25条3項が添付を定めています。申請後の事後提出はできないとされています。変更申請で対象設備を変更する場合も、あらかじめ提出するとされています(同26条4項)。
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を計画に記載する場合に必要です(施行規則25条4項)。表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が求められます。変更申請で賃上げ方針を記載する場合にも添付が必要です(同26条5項)。方針の内容を変更しない場合でも提出を求められることがあるとされています。
  • 先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類変更認定申請(様式第23)の必須の添付書類です(施行規則26条2項)。手引きはこのほか、変更後の先端設備等導入計画(変更・追記した部分に下線)と旧計画一式の写しも挙げています。
  • リース契約見積書(写し)ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合に、手引きが挙げている書類です。
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)上記のリース取引の場合に必要とされています。
  • 返信用封筒手引きが挙げている書類です。A4の認定書を折らずに返送できるもので、宛先の記載と切手の貼付が案内されています。
  • 市区町村長が必要と認める書類施行規則25条5項により、基本方針及び同意導入促進基本計画への適合を確認するために追加の書類を求められることがあります。

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

中小企業等経営強化法および同施行規則には、先端設備等導入計画の認定申請に関する手数料の定めがありません。登録免許税法別表第一にも該当する項はありません。窓口ごとの取扱いは提出先の市区町村でご確認ください。

提出先・提出方法

先端設備等を設置する予定の市区町村の長(特定市町村の長)です。施行規則25条1項は、様式第22による申請書1通を特定市町村の長に提出しなければならないと定めています。本社の所在地ではなく、実際に設備投資を行う事業所等が所在する市区町村が窓口となります。国の同意を得た導入促進基本計画がない市区町村には申請できません。窓口ごとの受付方法や追加書類は提出先の市区町村でご確認ください。

つまずきやすいポイント

  • 設備を先に買うと認定を受けられません。中小企業庁は「先端設備等は、計画認定後に取得することが『必須』」とし、すでに取得した設備を対象とする計画の認定は受けられない、特例はないと明記しています。
  • 賃上げ方針は新規申請の段階で計画に位置づけておきます。中小企業庁のQ&Aは、新規申請時に記載していない場合、後から変更申請で賃上げ方針を新たに記載することはできないとしています。変更申請でできるのは、策定の手引きのとおり、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものについてその内容を変更することまでです。固定資産税の特例を使うなら、最初の申請で位置づけてください。
  • 申請先は本社の市区町村ではありません。実際に設備投資を行う事業所等が所在する市区町村に申請します。認定後に別の市区町村へ設備を移した場合、移転先ではすでに取得済みの設備となるため申請できないと案内されています。
  • 中小企業庁のQ&Aは、目標が未達成であること自体に罰則等はなく、即座に計画の取消しなどは行われないとしています。ただし特定市町村は、認定計画に従って導入を行っていないと認めるとき等は認定を取り消すことができます(法53条2項・3項)。特定市町村の長は実施状況の報告を求めることができ(法71条6項)、報告をせず又は虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金です(法76条1項、同2項に両罰規定)。
  • 投資計画に関する確認書は後から出せません。中小企業庁は、旧税制の工業会証明書のような申請後の事後提出はできないとし、計画申請前に認定経営革新等支援機関の確認を受けて申請時に書類を揃えるよう求めています。

よくある質問

創業したばかりでも認定を受けられますか。

中小企業庁のQ&Aは、認定を受けるためには労働生産性の現状値と目標値が把握できる必要があるため、創業間もない企業については認定は受けられないとしています。他方で、1事業年度の実績がない場合でも、労働生産性を構成する数値が把握でき現状値を算出できるときは認定を受けることができるとも案内されています。ここでいう現状値を算出できる場合とは、事業活動に基づく恒常的な売上、費用等の計上が行われているものを指すと説明されています。

手数料はいくらかかりますか。

中小企業等経営強化法および同施行規則には、先端設備等導入計画の認定申請についての手数料の定めが置かれていません。登録免許税法別表第一にも、この認定に対応する項はありません。窓口ごとの取扱いについては、提出先となる市区町村にご確認ください。なお、認定経営革新等支援機関に事前確認や投資計画の確認を依頼する際の費用は、この申請手続の手数料とは別のものです。

認定されれば融資や信用保証は受けられますか。

認定を受けた事業者は、中小企業信用保険法の特例(法54条)の対象となり、通常枠とは別枠での追加保証に関する支援を受けられる制度が用意されています。ただし中小企業庁の手引きは「金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります」と注意しています。金融支援を検討する場合は、計画を提出する前に関係機関へ相談するよう案内されています。

計画期間の途中で設備を追加したくなったら、どうすればよいですか。

認定を受けた計画を変更しようとするときは、認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません(法53条1項)。申請は様式第23で、施行規則26条2項により事業の実施状況を記載した書類を添付します。手引きは変更後の計画(変更部分に下線)や旧計画一式の写しなども挙げています。中小企業庁のQ&Aは、認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような変更の場合は再度事前確認を得る必要があり、法人名称の変更など影響を及ぼさない場合は確認は不要としています。追加する設備は、取得の前に変更認定を受ける必要があります。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。実際の提出前に、提出先の窓口または公式ページで最新の様式・要件をご確認ください。

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