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役員変更登記の必要書類 — 就任・退任・重任の書類と登録免許税

公開: 2026年7月9日更新: 2026年10月9日ソロイ 編集部役員変更登記の基礎

取締役や監査役の就任・退任・重任があったときは、変更から 2週間以内 に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する必要があります(会社法915条1項)。

必要になる主な書類

書類主な場面
株主総会議事録役員の選任・退任を決議したとき
株主リスト議決権数の上位株主を記載(商業登記規則61条)
就任承諾書新しく役員が就任するとき
変更登記申請書法務局への申請書本体

事案によっては、辞任届・定款・印鑑証明書などが追加で必要になります。

登録免許税

役員変更の登録免許税は、資本金1億円以下の会社で1万円、1億円を超える会社で3万円です(登録免許税法 別表第一24(1)カ)。同一の申請でまとめて行う役員変更は1件として計算されます。

期限を過ぎるとどうなる?

登記を怠ると、代表者個人に 100万円以下の過料 が科される可能性があります(会社法976条1号)。変更が生じたら早めの申請をおすすめします。

自分で進めるなら

ソロイ の役員変更の書類作成では、フォームに沿って入力すると、議事録・株主リスト・申請書などの書類を作成します。

法務局の申請書様式の入手先と記載のしかたは、官公庁書式ガイドの株式会社役員変更登記申請書で案内しています。

株主総会の決議から申請までの手順は、役員変更登記を自分で進める手順で解説しています。

記載内容は公開・更新時点のものです。

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