法人設立ワンストップサービスの使い方|かんたん問診から定款認証・設立登記・印鑑届のオンライン提出まで

法人設立ワンストップサービス(法人設立OSS)を使うと、かんたん問診・定款認証の嘱託・設立登記の申請・印鑑届出を、マイナンバーカードの電子署名でオンラインのまま進められます。本ガイドは、法務省・デジタル庁・日本公証人連合会・e-Govが公開する情報にもとづき、はじめて株式会社や合同会社をつくる方が画面ごとに何を選び何を用意すればよいかを、順番どおりに整理したものです。法人設立OSSには代理申請の仕組みがなく、申請者本人が電子署名して申請します。本ガイドおよび当サイトの機能は、問診結果の確認から書類の編集・署名・提出まで、すべて利用者ご自身が行うことを前提とした支援ツールであり、当サイトが利用者に代わって申請や書類作成を行うものではありません。

法人設立ワンストップサービスの使い方|かんたん問診から定款認証・設立登記・印鑑届のオンライン提出までの要点。一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律判断ではありません。
申請の主体代理申請は不可。利用者本人が電子署名して申請する
必須ツールマイナンバーカード(またはスマートフォンのマイナンバーカード)と、ICカードリーダライタかマイナアプリ入りスマートフォン
定款認証株式会社は公証人の認証が必須(合同会社は不要)。面前審査はウェブ会議が原則
登録免許税株式会社の設立登記は資本金の額の1000分の7、最低15万円(合同会社は最低6万円)
納付期限電子納付は到達日の翌日から起算して3日間(行政機関の休日を除く)
24時間以内処理一人会社かどうかは条件ではない。役員等5人以内・完全オンライン・電子納付・補正なしの4条件

最終確認日: 一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律判断ではありません。

準備するもの(マイナンバーカード・署名用電子証明書・ICカードリーダ or スマホ・マイナポータルアプリ)

法人設立ワンストップサービス(以下、法人設立OSS)を使うには、マイナンバーカード、またはスマートフォンのマイナンバーカードが必須です。カードがなければ、問診の回答も申請の送信も先に進められません。電子署名を付けずに申請することはできず、代理申請もできません。申請は、マイナンバーカードの名義人本人が行います。

電子署名を行う環境も必要です。パソコンから操作する場合はマイナポータルアプリとその拡張機能に加えてICカードリーダライタが必要ですが、マイナアプリを入れたスマートフォンでICカードリーダライタを代替できます。タブレットから電子署名する場合は、ICカードリーダライタ自体が不要です。

スマートフォンのマイナンバーカードを使う場合は、iPhone・Androidともにマイナアプリが必要です。iPhoneのマイナンバーカードを利用するときは、スマートフォンのマイナンバーカードと現物のマイナンバーカードの両方が必要になる点に注意してください。

法人設立OSS自体の利用に利用料はかからず、マイナポータルへログインしなくても利用できます。定款認証の手数料や登録免許税といった実費は、次節以降の手続説明の中で説明します。なお、登記のオンライン申請で使える電子証明書には、マイナンバーカードに格納された公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書)が含まれます。この電子証明書は市区町村の窓口で取得します。

根拠

公的個人認証法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)3条1項

かんたん問診で必要手続を確認する

かんたん問診は、質問に答えていくと自分の会社設立に必要な申請手続が分かる機能です。法人設立OSSのトップ画面にある「かんたん問診・申請」のボタンから始められます。

各質問への回答は「はい」「いいえ」「わかりません」の三択です。すべての質問に回答したあと「問診結果へ」ボタンを押すと、自分の状況に応じて必要な手続の一覧が表示されます。表示された手続を一つずつ確認しながら選んでいけば、申請の抜け漏れを防ぎやすくなります。

問診を使わず、「申請可能な手続一覧」の画面から必要な手続を直接選ぶ経路も用意されています。一覧のなかで名称の右に「必須」マークが付いている手続は、必ず申請が必要になるものなので、見落とさないようにしてください。

法人設立OSSはデジタル庁が運営しており、メンテナンス等による停止時間を除き24時間利用できます。問合せ窓口の対応時間は9時30分から18時30分までですが、メールでの問い合わせは24時間受け付けられています。深夜に操作で迷った場合も、質問の送信そのものはその場でできます。ただし回答が返るのは対応時間内になるため、応答を前提に作業を進める場合は翌営業日以降を見込んでおいてください。

根拠

該当する法令条文なし(デジタル庁の法人設立ワンストップサービス案内による)

定款認証と設立登記の同時申請(公証人とのウェブ会議・当日認証)

株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(合同会社の定款には認証が不要です)。紙の定款を使う場合は公証人が保存する原本に収入印紙4万円を貼付する必要がありますが、電子定款であれば収入印紙は不要です。令和3年2月15日からは、定款認証の嘱託と設立登記の申請を、登記・供託オンライン申請システムまたは法人設立OSSからオンラインで同時に行えるようになりました。

定款認証の手数料は資本金の額に応じて区分され、資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。資本金100万円未満で、①発起人全員が自然人かつ3人以下、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある、③取締役会を置く旨の記載がない、という3条件をすべて満たす場合は、令和6年12月1日以降の嘱託分から1万5,000円に軽減されます(嘱託が令和6年11月30日以前の場合は改正前の料金です)。

同時申請でもっとも注意すべき点は期限です。申請日当日中に定款が認証されないと、設立登記の申請そのものが却下されます(商業登記法24条7号)。ウェブ会議の予約や書類準備には余裕をもち、当日の面談に確実に間に合う日程を組んでください。

公証人側(嘱託)の手順は、まず定款案と実質的支配者となるべき者の申告書を公証役場へメール等で送付して面談日時を予約し、予約当日までに電子定款のオンライン申請(嘱託)を済ませたうえで、当日にウェブ会議システム(FACEHUB)で面談する流れです。令和6年3月1日からは全国の公証役場でウェブ会議による面前審査が原則となっており、対面を希望する場合は「ウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書」を提出すれば対面審査を受けられます。

一方、設立登記の申請書情報そのものを、この嘱託と同時に送信するのか、認証が終わってから送信するのかは、確認できた官公庁の案内に明示がなく未確認です。上の①〜③は公証人への嘱託の流れであって、登記申請の送信はそれとは別の操作になります。送信の順序と時点は、嘱託先の公証役場および申請先の登記所の案内に従ってください。

発起人が電子署名をできない場合でも、令和2年5月11日以降は代理人経由でウェブ会議による認証を利用できます。代理人が紙の委任状で嘱託する場合は、委任状を公証役場へ郵送し、発起人が個人であれば発行後3か月以内の印鑑登録証明書の原本を同封します。一方、発起人本人が自分で電子署名して直接嘱託する場合に同じ印鑑登録証明書の郵送が必要かどうかは、確認できる官公庁の案内に明示がなく未確認です。各公証役場の案内に従ってください。

条件が整えば、必要資料がすべて公証役場にメールで到達した時点(土日祝を除く)から48時間以内に認証を終える特別処理(2025年3月3日に全国展開)や、定款認証から設立登記までを通しで原則72時間以内に完了する取組(2024年9月20日開始。添付書面情報をすべて電磁的記録で作成し、認証後1週間以内にオンライン申請して登録免許税を電子納付することが条件)を利用できる場合もあります。発起人3名以下・取締役会非設置などの制限を満たす場合は、日本公証人連合会の定款作成支援ツールも利用できます。

根拠

会社法30条1項, 商業登記法24条7号, 印紙税法別表第一第6号, 公証人手数料令35条1項

添付書面と電子署名(就任承諾書・払込証明書・電子化できない原本の別送=半ライン)

一人株式会社が完全オンラインで設立登記を申請する場合に、法務省が添付書面情報として挙げているのは、定款・発起人の同意書・設立時取締役選任及び本店所在地決議書・設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書・払込みを証する書面の5点で、印鑑証明書は含まれていません。マイナンバーカードの公的個人認証サービス電子証明書があれば、申請書情報とこれら添付書面情報のすべてに電子署名でき、添付書面を管轄の法務局へ別途持参する必要がありません。株式会社の設立登記には、公証人の認証を受けた電子定款の添付が別途必要です。

電子署名を使うと、一部の添付書類の提出が不要になります。取締役等本人が就任承諾書に電子署名し、規則が定める種類の電子証明書を送信すれば、本人確認証明書(住民票の写しなど)に関する規定は適用されません。これとは別に、就任承諾書に押印する場合の印鑑証明書の要否が定められており、取締役会を置かない会社では取締役、置く会社では代表取締役の就任承諾書が対象になります。添付書面情報には、その作成者が電子署名を付与し、電子証明書とともに送信する必要があり、欠けると補正の対象になります。

払込みを証する書面は、払込取扱機関が作成した払込金受入証明書、または代表取締役が作成した証明書に通帳の写しや取引明細表を合てつしたものが例として挙げられています。通帳の写しに代えてネットバンキング画面のPDFも使えますが、その場合は払込先金融機関名・口座名義人名・振込日・振込金額が記載されている必要があり、一定の残高があるだけで入金の記録がないものは払込みを証する書面として扱われません。なお、払込みを証する書面、株主リスト、資本金の額の計上に関する証明書は押印が不要です。

添付書面が電磁的記録で作成されていない場合は、その書面を登記所へ提出または送付することも認められています。当サイトではこの進め方を便宜的に「半ライン(原本別送)」と呼んでいますが、これは商業登記オンライン申請の官公庁案内には出てこない当サイト独自の説明用の呼び方です。官公庁の表現は「添付書面を登記所に持参又は送付する場合」で、法人設立OSSでは「別送の有無」で「有」を選び、書類を申請先の登記所へ郵送等で提出します。別送する書面には申請番号を記入するか、「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷して添えてください。別送が使えるのは「設立登記の申請」に分類される手続で、株式会社の定款認証同時申請用とそれ以外用の2種類があります。

商業・法人登記の添付書面情報として送信できるファイル形式は、署名付きPDF(.pdf)・ビットマップイメージ(.bmp)・XML電子公文書(.xml)の3種類です。法人設立OSS全体としてはPDF・JPEG・TXT・CSVも扱えますが、これは手続横断の一般的な対応形式で、商業登記の添付書面情報として使える形式とは範囲が異なります。書類ごとに登録画面で確認してください。添付書面情報の合計容量は、登記・供託オンライン申請システムで15MBまでです。法人設立OSSは添付ファイルの無害化処理を行うためファイルサイズや見た目が変わることがあり、内容を確認できない場合は再送信や郵送を求められることがあります。

根拠

商業登記規則102条2項, 商業登記規則102条5項, 商業登記規則103条, 商業登記規則61条4項, 商業登記規則61条5項, 商業登記規則61条9項, 商業登記法47条2項5号

印鑑届書のオンライン同時提出(押印→約600dpiスキャン→届出人の電子署名)

令和3年2月15日から、オンラインで登記を申請する場合は印鑑の提出が任意になりました。印鑑証明書が必要になるなどの理由があるときはオンラインで印鑑を提出できますが、それはオンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限られ、印鑑の提出や廃止の届出だけを単独でオンラインで行うことはできません。書面申請(QRコード付き書面申請を含む)や、代理人による申請で委任状を書面で持参・送付する場合は、従来どおり書面での印鑑提出が必要です。

手順は次のとおりです。まず法務省のホームページから1cmごとの目盛り付きのオンライン専用様式をダウンロードし、A4で「実際のサイズ」または「100%」を指定して印刷します。拡大・縮小印刷はできず、オンライン専用様式以外は使えません。印刷した様式を再度コピーして使わないでください。なお、この目盛りは、スキャンした画像が原寸かどうかを登記所が確認するためのものであり、印章そのものの大きさの規格とは別のものです。

印章を用意する段階では、寸法の制限に注意してください。登記所に提出する印鑑は、一辺1cmの正方形に収まってしまう小さすぎるものは使えず、一辺3cmの正方形に収まらない大きすぎるものも使えません(商業登記規則9条3項)。この範囲を外れた印章で押印すると、補正や不受理の原因になります。

次に、必ず物体による印章を用いて押印します。電子印鑑・電子ハンコは届け出られません。押印された印影の向きのまま印鑑登録が行われるため、向きにも注意してください。押印した様式は、拡大・縮小せず必ず原寸大でスキャンします。解像度の目安は600dpi程度で、低い解像度で印影が不鮮明だと登記官が判断した場合は原本の提出を求められることがあります。登記官は届書を印刷して目盛りを計測し、原寸であることを確認する建て付けになっており、原本確認が必要と判断されたときは、オンラインでの印鑑の提出は受理されません。

スキャンした印鑑届書データと添付書面情報には、届出人(印鑑提出者等)本人が電子署名を付与し、電子証明書とともに送信します。使える電子証明書は、商業登記電子証明書・公的個人認証サービス電子証明書・特定認証業務電子証明書の3種類です。印鑑届書に添付すべき書面がある場合は、それに代わる添付書面情報(保証書)を作成します。保証書が必要になるのは支配人や法人の代表者の職務を行うべき者などの類型で、自然人である会社代表者本人の印鑑届は通常この類型にあたりません。

法人設立OSSでの操作は、「印鑑届出の有無」で「有」を選び、他の添付書類とあわせて印鑑届書のPDFを添付します。なお、司法書士等が申請用総合ソフトから直接申請する場合は、画面に「管轄登記所に別途提出」と表示されたうえで、続けて「ファイル添付」から印鑑届書のPDFを添付する扱いになりますが、これは申請用総合ソフトの画面の挙動です。法人設立OSSの画面にこの表示は出ないため、探す必要はありません。「有」を選んだのに届書情報を添付していない、専用様式でない、電子署名がない、原寸大でなく拡大・縮小されている、といった不備はいずれも補正の対象です。

なお、オンラインで印鑑を届け出るときに代表者個人の印鑑証明書の添付が必要かどうかは、確認できる法務省の案内では明示されていませんでした(個人の印鑑証明書は、書面で印鑑届書とあわせて持参・送付する方法の説明の中に現れます)。未確認のため、実際の必要書類は申請先の登記所の案内に従ってください。

根拠

商業登記規則101条1項2号, 商業登記規則101条4項, 商業登記規則9条3項, 商業登記規則9条5項1号, 商業登記規則9条5項3号, 商業登記規則9条5項5号

登録免許税の電子納付と各通知(到達・受付・納付・補正・完了)の読み方

オンライン申請をすると、処理の進み方に応じて「到達のお知らせ」「受付のお知らせ」「納付のお知らせ」「補正のお知らせ」「手続終了」の順に通知が届きます。到達のお知らせは申請データがシステムに登録された時点のもので申請番号と到達日時が、受付のお知らせは申請先登記所で受け付けられた時点のもので受付番号と受付日時が、それぞれ確認できます。

この5つは登記・供託オンライン申請システム側の名称です。法人設立OSSからは、これとは別に「OSS受付」「各機関からのお知らせ受領」「全手続完了」の3つの通知がメールで届きます。両者の名称がどう対応するかは、確認できた官公庁の案内では明示されておらず未確認です。特定の件名だけを待つのではなく、届いたメールと申請の処理状況画面の両方を確認してください。

株式会社の設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7で、これによって計算した税額が15万円に満たないときは15万円になります(登録免許税法別表第一第24号(一)イ)。合同会社の設立登記も同じく1000分の7で、最低額は6万円です。

納付のお知らせは、納付情報が歳入金電子納付システムに登録された時点で届きます。そこから納付情報を取得し、インターネットバンキング・モバイルバンキング・電子納付対応ATMのいずれかで納付します。電子納付の期限は到達した日の翌日から起算して3日間(行政機関の休日を除く)で、たとえば金曜日の業務終了後に到達した場合は、月曜日から起算して3日目の水曜日が納付期限になります。オンライン申請でも領収証書や収入印紙による納付は可能ですが、補正期限内に納付が行われなければ申請は却下されます。

申請内容に不備があると「補正のお知らせ」が届きます。この場合は補正書を作成して電子署名を付与し、送信して対応します。すべての手続が終わると処理状況欄に「手続終了」と表示されます。取り下げた場合は「取下完了」、却下された場合は「中止/却下」と表示され、別途、却下決定書が交付されます。

登記・供託オンライン申請システムを利用できる時間は、平日8時30分から23時まで、休日は8時30分から18時まで(12月29日から1月3日を除く)です。一方、登記所の受付時間は平日8時30分から17時15分までで、それを過ぎて送信した場合や休日に送信した場合は翌業務日の受付となり、会社の設立の日も登記所で受付された日になります。法務省が挙げている例では、4月1日(木)の17時15分以降に送信した場合、設立の日は登記所の受付日である4月2日(金)になります。翌日が行政機関の休日にあたる場合は、そのさらに後の業務日が受付日となり、設立の日もその日になります。

根拠

登録免許税法別表第一第24号(一)イ, 登録免許税法別表第一第24号(一)ハ

24時間以内処理の条件(役員5人以下・完全オンライン・電子納付・補正なし)

「一人会社なら24時間以内に登記が終わる」という理解は正しくありません。「24時間以内処理」は一人会社であることを条件にしておらず、対象は、オンラインによる株式会社・合同会社の設立登記のうち、次の4条件をすべて満たすものです。

条件は、①役員等(株式会社では設立時取締役・会計参与・監査役・会計監査人)が5人以内であること、②添付書面情報がすべて電磁的記録(PDF)で作成され、申請書情報とあわせて送信されていること、つまり完全オンライン申請であること、③登録免許税が収入印紙ではなく電子納付で納められていること、④補正がないこと、の4つです。

一人会社(設立時取締役が1名だけの株式会社、または一人の合同会社)であれば、役員等の人数は通常①を満たします。ただし前節で説明したとおり、添付書面を登記所へ持参または送付する経路(当サイトでいう「半ライン」)を選ぶと②を満たさないため、その時点で24時間以内処理の対象から外れます。

定款認証と設立登記の同時申請では、申請された日の当日中に定款が認証されることも追加の条件になります。処理はオンライン申請を受け付けた時点から起算し、午前(8時30分〜12時)・午後(1)(12時〜15時)・午後(2)(15時〜17時15分)の3つの時間帯を目安に進められます。ただし申請件数が多い時期には、24時間以内に登記を完了することが難しい場合があります。この運用は令和2年3月17日から始まりました。

根拠

該当する法令条文なし(法務省「24時間以内処理」ページの運用基準による)

成立後の届出(税務署・年金事務所・労基署・ハローワーク)と当サイトSTEP3との対応

法人設立OSSで申請すると、法務省・国税庁・地方公共団体・年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・GビズIDへ申請データが連携されます。設立登記の申請と同時に「GビズIDプライムアカウント発行申請」を出すこともできます。北海道など複数の法務局がある地域では、設立登記の申請先は本店または主たる事務所の所在地住所の管轄に対応する法務局を選びます。

法人設立OSSの案内に実際に現れる手続名には、「電磁的記録の認証の嘱託(定款認証)」「設立登記の申請」「保険関係成立届(継続)(一元適用)」「雇用保険の事業所設置の届出」「雇用保険被保険者資格取得届」などがあります。雇用保険の2手続は、「保険関係成立届(継続)(一元適用)」の手続が完了してから申請される仕組みです。税務署や地方公共団体に提出する個別の届出書の正式名称は、確認できた法務省・デジタル庁の案内のテキストからは特定できず未確認です。実際の書式・名称は申請画面または国税庁・日本年金機構など各機関自身の案内で確認してください。

法人番号が必要な手続は、法人番号が払い出されるまでステータスが「送信待ち」のままになります。定款認証や設立登記が「要再申請」になった場合は法人番号が払い出されないため後続の手続も申請先機関に送信されず、同時に申請していた他の手続もあわせて再申請することになります。

各機関のシステムには稼働時間があります。年金事務所のシステムは平日8時30分から19時30分まで(年末年始・祝祭日を除く)、労働基準監督署と公共職業安定所のシステムは24時間365日(メンテナンス時を除く)です。利用可能時間外に送信した場合は、利用可能時間になってから自動的に申請先機関のシステムで受け付けられ、その受付日時が申請の提出日時になります。年金事務所・公共職業安定所から返却された公文書はXMLファイルなので、ダウンロードして内容を確認します。

当サイトのSTEP3(成立後の届出案内)では、これらの機関への届出で必要になる情報を、法人設立OSSでの申請内容と対応づけながら確認・整理できます。ただし個別の届出書の正式名称や必要書類までは本ガイドの時点で官公庁の一次情報として裏取りできていないため、各届出書の作成と提出は利用者ご自身が、各機関の公式案内とあわせて確認しながら行ってください。

根拠

該当する法令条文なし(法人設立ワンストップサービスFAQの案内による)

よくある質問

Q1. 一人会社でも法人設立ワンストップサービスは使えますか。代わりに手続をしてもらえますか。
A. 使えます。ただし代理申請の仕組みはなく、マイナンバーカード(またはスマートフォンのマイナンバーカード)を持つ本人が電子署名して申請します。定款案の作成から申請書情報の入力、電子署名までを利用者自身が行うことが前提です。当サイトの機能も、利用者自身による編集・提出を前提とした支援ツールです。
Q2. 定款は紙と電子のどちらで作ればいいですか。
A. どちらも可能ですが、電子定款であれば紙の定款にかかる収入印紙4万円が不要になります。オンラインで定款認証と設立登記を同時申請する場合は、電子定款を用いて公証人とのウェブ会議で認証を受ける流れになります。紙の定款を公証役場へ持ち込む場合の印紙の貼付方法は、公証役場の案内で確認してください。
Q3. 印鑑届はオンラインで単独提出できますか。
A. できません。オンラインでの印鑑の提出は、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限って認められています。オンラインでの提出自体も任意です。書面申請の場合や、代理人による申請で委任状を書面で持参・送付する場合は、従来どおり書面での印鑑提出が必要です。
Q4. 一人会社なら必ず24時間以内に登記が完了しますか。
A. 一人会社であること自体は条件になっていません。条件は、役員等5人以内・添付書面情報がすべて電磁的記録による完全オンライン申請・登録免許税の電子納付・補正なしの4つです。添付書面を登記所へ持参または送付する場合は対象外になり、申請件数が多い時期には24時間以内に完了しないこともあります。
Q5. 添付書面を電子化できない場合はどうすればいいですか。
A. 添付書面が電磁的記録で作成されていない場合は、その書面を登記所へ提出または送付することも認められています。法人設立OSSでは「別送の有無」で「有」を選び、申請番号を記入するか「書面により提出した添付情報の内訳表」を添えて郵送等で提出します。ただしこの経路を選ぶと「24時間以内処理」の対象からは外れます。
Q6. 届いた通知にどう対応すればいいか分からないときはどうすればいいですか。
A. まず「到達のお知らせ」「受付のお知らせ」「納付のお知らせ」「補正のお知らせ」「手続終了」の意味を確認してください。これらは登記・供託オンライン申請システム側の名称で、法人設立OSSからは別に「OSS受付」「各機関からのお知らせ受領」「全手続完了」の3つの通知がメールで届きます。補正のお知らせが届いた場合は、補正書を作成して電子署名を付与し送信します。操作方法に不明点があれば、登記・供託オンライン申請システムや法人設立ワンストップサービスの問合せ窓口の案内に従ってください。

専門家に相談すべき場面

定款の内容や役員構成など、会社法上の判断や紛争性が関わる場面は弁護士の領域です。設立登記の申請書類の作成や添付書面の点検といった登記手続そのものを専門家に任せたい場合は司法書士、許認可の申請など官公署に提出する書類の作成を相談したい場合は行政書士、資本金額や会計処理、設立後の税務届出については税理士が専門です。当サイトは資格者を擁しておらず、これらの専門家に代わって申請や書類作成を行うものではありません。いずれの手続も、最終的な書類の作成・提出は利用者ご自身が行うことを前提としています。

出典

最終確認日: 2026-09-03

本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律判断ではありません。本ガイドが扱う書類は、利用者自身による編集・提出・締結を前提とした支援のための情報です。ソロイは申請の受託を行うものではなく、記載内容の正確性について 保証するものでもありません。実際の申請にあたっては、出典の原文をご確認いただくか、 司法書士・弁護士など有資格の専門家にご相談ください。