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本店移転登記の管轄内と管轄外の違い — 申請書の通数と登録免許税
公開: 2026年7月9日更新: 2026年10月9日ソロイ 編集部本店移転登記の基礎
本店を移転したときは、移転の日から 2週間以内 に変更登記を申請します(会社法915条1項)。手続きは、移転先が 同じ法務局の管轄内か、管轄外か で大きく変わります。
管轄内移転(同じ法務局の管轄内で移転)
- 申請書は 1通(現在の管轄法務局宛て)
- 登録免許税は 3万円(登録免許税法 別表第一24(1)ヲ)
管轄外移転(別の法務局の管轄へ移転)
- 申請書は 2通(旧管轄宛てと新管轄宛て。提出は旧管轄の法務局へまとめて行います)
- 登録免許税は 合計6万円(旧管轄分3万円+新管轄分3万円)
- 新管轄の法務局への印鑑届書の提出は不要です(2025年(令和7年)4月21日以降、旧管轄の法務局が印鑑記録を新管轄へ移送します)
- 印鑑カードは引き継がれないため、印鑑証明書が必要な場合は、登記の完了後に新管轄の法務局へ印鑑カードを請求します
定款の確認も忘れずに
定款の本店所在地の定めが「東京都渋谷区に置く」のように市区町村までの記載であれば、同一市区町村内の移転では定款変更は不要です。定めの範囲を越えて移転する場合は、株主総会の特別決議 による定款変更が必要です。
自分で進めるなら
ソロイ の本店移転の書類作成では、新旧の本店所在地を入力すると、収録している地域では管轄法務局を補完します。管轄外移転かどうかの回答に応じて申請書を作り、決議した機関に応じて議事録または決定書を作成します。
法務局の申請書様式の入手先と記載のしかたは、官公庁書式ガイドの株式会社本店移転登記申請書で案内しています。
移転のパターンごとの必要書類は、本店移転登記の必要書類にまとめています。
記載内容は公開・更新時点のものです。