COLUMNS
本店移転登記 — 管轄内と管轄外で何が変わる?費用と手続きの違い
公開: 2026年7月9日ソロイ 編集部本店移転登記の基礎
本店を移転したときは、移転の日から 2週間以内 に変更登記を申請します(会社法915条1項)。手続きは、移転先が 同じ法務局の管轄内か、管轄外か で大きく変わります。
管轄内移転(同じ法務局の管轄内で移転)
- 申請書は 1通(現在の管轄法務局宛て)
- 登録免許税は 3万円(登録免許税法 別表第一24(1)ヲ)
管轄外移転(別の法務局の管轄へ移転)
- 申請書は 2通(旧管轄宛てと新管轄宛て。提出は旧管轄の法務局へまとめて行います)
- 登録免許税は 合計6万円(旧管轄分3万円+新管轄分3万円)
- 新管轄の法務局へ 印鑑の届出 が必要になります
定款の確認も忘れずに
定款の本店所在地の定めが「東京都渋谷区に置く」のように市区町村までの記載であれば、同一市区町村内の移転では定款変更は不要です。定めの範囲を越えて移転する場合は、株主総会の特別決議 による定款変更が必要です。
自分で進めるなら
ソロイ の本店移転の書類作成では、移転先の住所を入力すると管轄内・管轄外を自動で判定し、必要な議事録・決定書・申請書を出し分けます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。記載内容は公開・更新時点のものです。最終的な判断は司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。