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本店移転登記の必要書類 — 定款変更・管轄外移転で増える書類
公開: 2026年7月28日更新: 2026年10月9日ソロイ 編集部本店移転登記の基礎
本店移転登記に必要な書類は、移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外か、また定款変更を伴うかで変わります。このチェックリストで漏れを防ぎましょう。
共通で必要な書類
- 本店移転登記申請書
- 登記すべき事項(別紙またはデータ)
- 移転を決議した取締役会議事録または取締役の決定書
定款の本店所在地を変更する場合
定款の定めを越える移転では、株主総会の特別決議 が必要です。
- 株主総会議事録(定款変更)
- 株主リスト
管轄外へ移転する場合
- 申請書は2通(旧管轄宛て・新管轄宛て)
- 新管轄の法務局への印鑑届書の提出は不要です(2025年(令和7年)4月21日以降、旧管轄の法務局が印鑑記録を新管轄へ移送します)
- 印鑑カードは引き継がれないため、印鑑証明書が必要な場合は、登記の完了後に新管轄の法務局へ印鑑カードを請求します
費用(登録免許税)
- 管轄内移転:3万円
- 管轄外移転:合計6万円(旧・新 各3万円/登録免許税法 別表第一24(1)ヲ)
参考(一次ソース)
- 法務局(法務省):管轄のご案内
ソロイ の本店移転の書類作成は、新旧の本店所在地を入力すると、収録している地域では管轄法務局を補完し、管轄外移転かどうかの回答に応じて申請書を作成します。
法務局の申請書様式の入手先と記載のしかたは、官公庁書式ガイドの株式会社本店移転登記申請書で案内しています。
管轄内移転と管轄外移転で申請書の通数と登録免許税がどう変わるかは、本店移転登記の管轄内と管轄外の違いで解説しています。
記載内容は公開・更新時点のものです。